スタッフブログ
宅建ブログ12月18日(土)
【質権と留置権】
質権とは?
お金を貸す時に人質として物を預かる権利
差し出すものの価値
10万円のバッグの価値の時、10万円貸す(担保価値を見ている)
「お金を貸すけど、返すまでこのバッグ預かる。返さなければバッグを売る。」=約定担保物権
物上代位あり
担保に入れているものにかけられている保険金から支払いを受けられる。
留置権とは?
お金を払うまで物を返さなくて良い権利=法定担保物権
修理した車。お金を払ったら車を返す。
★留置権の発生要件
1:そのものから発生している債権である。
2:物を占有している
3:弁済期になっている
4:物の占有が不法行為で始まっていない
物が生み出した利益を受け取れる=果実
かかったお金を請求するスキル
宅建勉強12月18日(土)
住宅比較の吉田です。
問20
土地区画整理組合(以下この問において「組合」という。)に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。
- 組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
- 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。
- 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。
解説
- “組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。”誤り。施行地区内に未登記の借地権を有する者※のうち、市町村長に対して借地権の申告をした者については、借地権者の母数に含まれるので同意を得る必要があります。※未登記の借地権を有する者とは、借地上に自己名義の建物を所有しているものなど
少し複雑なので順を追って説明していきます。
まず、土地区画整理組合の設立の認可を受けるには定款及び事業計画が必要ですが、この定款及び事業計画には施行地区内の土地の所有者・借地権者のそれぞれから3分の2以上の同意を得なければなりません(土地区画整理法18条)。これが本肢が問うている借地権者からの同意です。
そして、定款及び事業計画の同意を得ようとする者は事前に市町村長に申請しなければならず、申請を受けた市町村長は、施行地区となるべき区域を公告することになっています。施行地区内に未登記の借地権を有する者は、この公告があった日から1月以内に市町村長に対して借地権の種類と内容を申告することになっており、この申告を行った者は登記を備えた借地権者と等しく同意を得る対象となります。なお、申告がなかった者は同意の手続き上、存在しない者として扱われます(土地区画整理法19条)。よって、未登記の借地権を有する者も同意を得る対象に含まれます。 - “組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。”[正しい]。定款に特別な定めがない場合、組合の総会の会議は、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができません(土地区画整理法34条)。半数を下回る出席数では開催することができません。
- “組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。”誤り。組合が組合員から賦課金を徴収する場合、借地の位置や地積(土地の面積)を考慮して公平に決めることとされています(土地区画整理法40条2項)。一律である必要はありません。むしろ一律だと、土地が広い人と狭い人、良い立地の人とそうではない人の間に不公平が生じる可能性があります。
- “組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。”誤り。参加組合員とは、施行地区内の土地の所有者等(狭義の組合員)ではないのに土地区画整理組合に参加する者です。参加組合員になれるのは、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等の政令で定められている者に限定されています(土地区画整理法25条の2)。資力や信用を有していても定款に定めるだけで参加組合員となれるわけではありません。
したがって正しい記述は[2]です。
住宅比較株式会社
吉田真樹
宅建ブログ12月17日(金)
山田さん、ご報告有難う御座います。
掲載させて頂きます。
【停止条件と解除条件】
停止条件・・・停止して始まる ●●したら●●
例)付き合ったら100万円あげる。
解除条件・・・あとで解除されるかも
平成30年 問3
AとBとの間で、5か月後に実施される試験にBが合格した時にはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した。
この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
1:本件約定は、停止条件付贈与契約である。 (○)
合格した条件を満たしたら贈与してくれる。
2:本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、そのあとにBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。 (○)
=あげるものがあげられなくなったら損害賠償責任を負う。
3:Bは本件試験に合格した時は、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得できる。(×)
=停止条件はさかのぼらない。合格した時に契約が成立する。
4:本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することができない。(○)
=意思能力がないというのは赤ちゃんのこと。赤ちゃんと契約するということ。揺り籠の赤ちゃん。
宅建ブログ12月16日(木)
住宅比較株式会社の吉田です。
山田さんご報告有難う御座います。
掲載させて頂きます。
【強迫の被害者が負ける時】強迫が完全無欠とは限らない。
★平成22年 問4★
AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名乗るCがAに対して連絡してきた。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
2 甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期に関わらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。(×)
○取消前の第三者
C → B → A(取消前の第三者)
③取消 ①強迫 ②甲土地取得
Cは保護される。登記する暇がない・・・
○取消後の第三者
C → B → A(取消後の第三者)
②取消 ①強迫 ③甲土地取得
二重譲渡・登記を先にした方が勝ちになる。
Cは登記が必要。Cは取り消し後にすぐ登記が必要である
宅建勉強12月16日(木)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
- 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。
- 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
- 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
解説
- “階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。”[正しい]。建築確認が必要となる建築物は下記の通りです。また、建築確認となる”建築”には、新築のほか、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替えが含まれます(建築基準法6条1項)。よって、鉄骨造2階建ての建築物の大規模修繕をしようとする場合は建築確認が必要です。

- “居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。”誤り。1室の中で天井の高さが異なる部分がある場合、天井高の平均が2.1m以上であれば足ります(建築基準法施行令21条)。一部に2.1mより低い部分があっても、平均で2.1m以上あればOKです。
- “延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。”誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁または防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内とする必要があります(建築基準法26条1号)。ただし、この規定は厳しい基準で防火対策がなされている耐火建築物と準耐火建築物には適用されません。よって、準耐火建築物である本肢の建物は、防火壁や防火床で区画する必要はありません。
- “高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。”誤り。高さ31m超の建築物には、政令で除外されるものを除き、非常用の昇降機を設ける必要があります(建築基準法34条2項)。本肢の建築物は高さ30mですから非常用昇降機を設ける必要はありません。
したがって正しい記述は[1]です。
宅建ブログ12月15日(水)
住宅比較の吉田です。
来年、宅建試験に向けて今からご一緒に勉強している山田さんからも宅建勉強のご報告を頂き、掲載させて頂ければと思います。
【賃貸と転貸の関係性】
過去問平成23年
転貸・・・又貸し=賃貸があるからこその転貸
賃貸>転貸
【問7】
AはBに対し、建物を賃貸し、Bはその建物をAの承諾を得て、Cに対して適法に転貸している。その場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。
債務不履行か?合意解除か?
選択肢1と2は省略します。
3 AがBとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解除の効果を対抗することができない。
A → B → C
賃貸 転貸
2年契約 2年契約
家賃10万円 家賃11万円
AとBで契約期間を合意により解除。勝手な都合により解除。Cに予告なし。Cが一番かわいそう。Cの保護が必要。
4 Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除する時は、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。
A → B → C
賃貸 転貸
家賃未払い
この場合は、誰が一番かわいそうか。お金をもらえないAが一番かわいそうです。Bが払えないなら又貸ししたCには支払う機会を与える必要がないということになります。
今回は4番が×ということになります。
宅建勉強12月15日(水)
問15
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
- 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
- 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
- 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
“地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。”誤り。地区計画については、都市計画に「地区施設」及び「地区整備計画」を定めるものとしています。この2つについては努力義務ではなく義務規定です。その他の地区計画の目標や、区域の整備、開発及び保全に関する方針は努力義務となっています(都市計画法12条の5第2項)。
“都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。”誤り。都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者へ事前の届出をしなければなりません(都市計画法67条1項)。許可ではなく事前の届出が必要となります。
“第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。”誤り。第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域と定義されています(都市計画法9条6項)。中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域は「第一種中高層住居専用地域」です(都市計画法9条3項)。
“市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。”[正しい]。市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされています(都市計画法13条14項イ)。
したがって正しい記述は[4]です。
宅建勉強12月14日(火)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。
- 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
- 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。
- 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。
解説
- “共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。”誤り。形状又は効用の著しい変更を伴う(=重大な)共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決しますが、この区分所有者の定数は、規約で過半数まで減ずることができます(区分所有法17条1項)。区分所有者を200人とすると、2分の1以上の多数だと100人まで減らすことが可能ですが、法の規定である過半数(2分の1超の多数)だと101人までしか減らせないという違いがあります。
なお、区分所有者及び議決権の各4分の3以上は特別決議に該当しますが、区分所有法上、特別決議で定足数を過半数にできるのは、この共用部分の重大変更のみで他の特別決議では該当しません。 - “共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。”誤り。共有部分の管理に係る費用は、規約に別段の定めがない場合、共有者等分ではなく、共有部分の持分に応じて負担することとなります(区分所有法19条)。
- “共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。”誤り。共有部分の保存行為は、各区分所有者が単独で行うことができます(区分所有法18条)。民法でいう共有の保存行為が単独で行えるのと同様の考え方となります(民法252条)。なお、管理行為は集会の決議で決します。
- “一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。”[正しい]。一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するのが原則ですが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有にすることができます(区分所有法11条1項・2項)。
1階が店舗、2階以上が住居となっている複合用途マンションを例にすると、店舗用出入口、店舗用通路、店舗用共用トイレなどは店舗の区分所有者の共有に属する一部共有部分、住宅用エントランス、住宅用エレベーターなどは住居の区分所有者の共有に属する一部共有部分ということになります。
したがって正しい記述は[4]です。
宅建勉強12月13日(月)
問12
AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。
- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、AはBに対し、賃料増額請求をすることができる。
- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。
- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求に関する特約がない場合、期間満了で本件契約が終了するときに、Bは、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について買取請求をすることができる。
解説
- “AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。”正しい。対抗要件を備えた賃借権の目的物が譲渡されると、前所有者の賃貸借契約に係る権利義務は新所有者に承継されます。この承継される権利義務には賃料前払も含まれます(最判昭38.1.18)。建物の賃貸借では引渡しが対抗要件なので、既に建物の引渡しを受けているBは、Aへの賃料の前払いがあったことを新所有者Cに対抗することができます。
- “本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、AはBに対し、賃料増額請求をすることができる。”正しい。定期建物賃貸借では借賃の増額・減額をしない特約はともに有効ですが、特約がなければ原則に従い当事者双方から借賃の増減額請求が可能です(借地借家法32条)。
- “本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。”[誤り]。定期建物賃貸借では、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があり、賃借建物(居住部分の床面積200㎡が未満)に住めなくなった場合には、賃借人は存続期間の途中であっても解約の申入れをすることができます(借地借家法38条5項)。本肢は、賃貸人Aから賃借人Bに途中解約を認める特約となっており、借主に不利なので無効となります。
- “本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求に関する特約がない場合、期間満了で本件契約が終了するときに、Bは、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について買取請求をすることができる。”正しい。建物賃貸借では、建物に賃貸人の同意を得て付加した造作がある場合、賃貸借契約の終了時に、賃貸人に対しその造作を時価で買い取るよう請求できます。この賃借人の権利を「造作買取請求権」と言います(借地借家法33条1項)。造作買取請求権は任意規定なので特約で排除可能ですが、特約がない場合には行使可能です。
したがって誤っている記述は[3]です。