不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

宅建ブログ12月20日

2021.12.22

山田さん、有難う御座います。

【遺産分割協議の実態】
平成18年 問12
成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。(×)
=Aが重度の認知症の場合、BやCが妻や子の場合でも法定代理人となるわけではない。成年後見人を立てなければならない。家庭裁判所で成年後見人の選任をしてもらう。

2 Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。(〇)
=兄弟姉妹に遺留分がないのは。兄弟姉妹は別世帯で暮らしているので生活保障の必要がない。

3 Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。(×)
=有効な遺言書がある場合
遺言書通りに分ける。遺産分割協議(相続人全員で話し合う。)不要。
=有効な遺言書がない場合
遺産分割協議をする。

4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。(×)
=遺言書ない場合は相続人全員で話し合う。全員の合意が必要。全員の合意があればやり直すことができる。誰か一人でも反対したらやり直すことができない。

遺産分割協議は皆が集まって会議しなくても良い。SNSでもメールでのやり取りでも

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。