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宅建勉強12月21日(火)

2021.12.21

問23

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。
  2. 「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
  3. 国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。
  4. 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

解説

  1. “「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。”誤り。次の3つの文書について消費税額が明らかである場合、契約書の記載金額に消費税額を含めないとされています。
    1. 不動産の譲渡等に関する契約書(第1号文書)
    2. 請負に関する契約書(第2号文書)
    3. 金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)
    本肢は、請負の契約書ですので、記載金額は消費税額を除いた1,000万円となります。
  2. “「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。”誤り。交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときは、いずれか高い方の金額が印紙税の課税標準となります(印紙税基本通達23条(1)ロ)。本肢では「5,000万円>4,000万円」ですので、契約書の記載金額は5,000万円となります。
  3. “国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。”[正しい]。国や地方公共団体等が作成したもので、かつ、国や地方公共団体等以外が保存するものは非課税となります(印紙税法5条2号印紙税法4条5項)。よって、国とC社が共同で作成した2通のうち、C社が保存する契約書は印紙税の課税対象外となります。
  4. “「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。”誤り。地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書の記載金額は、賃料を除き、権利金等の後日返還が予定されていないものの金額となります。よって、記載金額は権利金の額である100万円となります(印紙税法基本通達23条(2))。
    したがって正しい記述は[3]です。

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吉田真樹

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