不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

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宅建ブログ12月16日(木)

2021.12.17

住宅比較株式会社の吉田です。

山田さんご報告有難う御座います。

掲載させて頂きます。

【強迫の被害者が負ける時】強迫が完全無欠とは限らない。
★平成22年 問4★
AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名乗るCがAに対して連絡してきた。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

2 甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期に関わらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。(×)

○取消前の第三者
C   →   B   →   A(取消前の第三者)
  ③取消  ①強迫    ②甲土地取得
Cは保護される。登記する暇がない・・・

○取消後の第三者
C   →   B   →   A(取消後の第三者)
  ②取消  ①強迫    ③甲土地取得
二重譲渡・登記を先にした方が勝ちになる。
Cは登記が必要。Cは取り消し後にすぐ登記が必要である

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