不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.07.19

マイホームFP 賃貸でずっと暮らしたい 

賃貸での支払いをずっと行っていく場合、総額は?リスクは?

メリットは?ずっと賃貸を選択される方の理由は?

さまざまな方の経験のお話を伺ってみてはいかがでしょうか?

正しいことは何かではなく、皆様の最善を作ってみてはいかがでしょうか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.18

マイホームFP 不動産取得税

不動産取得税

把握されておりますでしょうか。住まい購入は購入することで今まで支払っていなかったものが増えます。

もちろん光熱費が安くなったりもございますが・・・

支出を把握した上でのご決断をしてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.18

日経新聞 私の履歴書を読んで(18)

【本文】

SCE設立

ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長

1993年、家庭用ゲーム機の会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)が設立された。本社は東京・青山にあり、私も毎日出かけ仕事をした。決めるべきことが山ほどあり、瞬間的な判断の連続だった。

ゲームはハード(機器)とソフトが両輪だ。ハードは久多良木健さんに任せるとして、ソフトはどうするか。いいものを調達したい。まずはソフト会社を仲間に引き入れようと各社を行脚した。

家電系のメーカーがゲー…

【感想】

そんなのあり得ない。

ここから仕事が始まる。音楽業界だけでは広がらなかったことがゲーム業界とつながることで新しい可能性が広がる。

新しい可能性を探すことは基本ができていることが前提ではあるが、新しいことを探す仕事をしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.18

宅建勉強7月18日(月)

問36

宅地建物取引業者Aが、B所有建物の売買の媒介の依頼を受け、Bと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。
  2. 「Bが、A以外の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、Aに通知しなければならない」旨の定めをしたときは、その定めは無効である。
  3. Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。
  4. BがAに対して支払う報酬に関する事項については、必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。

解説

  1. “Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。”誤り。遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面(以下、媒介契約書面)を作成する必要があるという点は適切です。しかし、媒介契約書面に必要なのは宅地建物取引業者の記名押印であり、宅建士の記名押印は必要ありません(宅建業法34条の2第1項)。よって、「取引士をして記名押印させ」とする本肢は誤りです。
  2. “「Bが、A以外の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、Aに通知しなければならない」旨の定めをしたときは、その定めは無効である。”誤り。一般媒介契約では、他の業者に重ねて依頼することを禁止する特約をすることはできませんが、他業者への依頼したときの通知義務を特約で定めることはできます。現に標準媒介契約約款でも依頼主の通知義務が規定されています。
    それをすると専任媒介契約になってしまいます
  3. “Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。”[正しい]。媒介契約で宅地建物の売買価格について宅地建物取引業者が意見を述べる場合は、公的な価格査定マニュアルや同種の取引事例などの合理的根拠を明確に示す必要があります(宅建業法34条の2第2項)。この規定に違反した場合、業務停止処分を受けることがあります(宅建業法65条2項2号)。
  4. “BがAに対して支払う報酬に関する事項については、必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。”誤り。宅地建物取引業者の報酬に関する事項は、媒介契約書面に必ず記載する必要があります(宅建業法34条の2第1項7号)。本肢は「記載する必要はない」としているので誤りです。

したがって正しい記述は[3]です。

2022.07.17

宅建ブログ7月17日(日)

問35

宅地建物取引業者Aが、その業務を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

  1. Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、当該建物の近隣にゴミの集積場所を設置する計画がある場合で、それを借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、Aは、その計画について故意に借主に対し告げなかった。
  2. Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受けて広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。
  3. Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは、「預り金は、手付金として既に家主に交付した」といって返還を拒んだ。
  4. Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。

解説

  1. “Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、当該建物の近隣にゴミの集積場所を設置する計画がある場合で、それを借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、Aは、その計画について故意に借主に対し告げなかった。”違反する。相手方が知らないと重大な不利益を被るおそれがある事実を故意に告げないことは禁止されています(宅建業法47条2号ニ)。ゴミの集積場所は「嫌悪施設」であり、近くにあると騒音や悪臭などの環境面での悪影響が懸念されるので、宅地建物取引業者はその設置計画があることを借主に告げなくてはなりません。
  2. “Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受けて広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。”違反する。建物の売主から依頼を受けて特別の広告をした場合、本来の報酬額とは別途、依頼主に対して広告の実費の費用請求が可能です(告示第9)。しかし、本肢のように「実費を超える料金」の請求は違反となります。
  3. “Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは、「預り金は、手付金として既に家主に交付した」といって返還を拒んだ。”違反する。契約の申込みが撤回されたときに既に受領済の預り金の返還を拒むことは禁止されています(宅建業法規則16条の12第2号)。宅地建物取引業者Aは預り金の名義で受け取っているので、返還を拒むと宅建業法違反となります。
  4. “Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。”[違反しない]。宅地建物取引業者が相手方に対し、手付を貸し付けたり分割払いにしたりして契約を誘い込む行為は禁止されていますが、金融機関との間の金銭の貸借をあっせんすることは問題ありません(宅建業法47条3号)。
    したがって違反しない行為は[4]です。
2022.07.17

寺尾が知ったこと~第11話~

今日は、ブロック塀について書きます! ブロック塀は、好きに積んで良いものではなく建築基準法で指定されています。

塀の高さが1.2メートル以上であれば、塀の長さ3.5メートルごとに控え壁を設置しなければなりません。

また、基礎があるか壁の厚さは十分かなど細かい規定があるので要注意です!

以上になります。ブログをご覧頂きありがとうございました。

2022.07.17

日経新聞 私の履歴書を読んで(17)

【本文】

6人の創業者

ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長

やがて家庭用ゲーム機「プレイステーション(プレステ)」を世に送り出すソニー(現ソニーグループ)とソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)のゲームビジネスには6人の創業メンバーがいる。

言い出しっぺの久多良木健さんはハード(機器)の開発を担当。財務は徳中暉久さんが取り仕切る。営業は佐藤明さん、ソフトと外部折衝は高橋裕二さん、システム開発は岡本伸一さんが受け持った。私は営業とソフトを全体的に…

【感想】

行儀の良いベンチャーなんてありえない。やりたいからやる。熱い野望が推進力。

印象に残る言葉でした。

原動力を何に持ち進んでいくかが大切だと知りました。

お客様に喜んでいただき、感謝することが原動力。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.16

寺尾が知ったこと~第10話~

ブログをご覧頂き、ありがとうございます。

今日もお客様と話してわからなかったことがえりました。今日は「権利証」についてです。

現在は、「登記済証」(通称権利証)に代わり「登記識別情報」が発行されています。

権利証は、失くすと再発行できないそうなのでご売却の際は必ず確認しましょう。

以上になります。

また、わからなかったことは調べて投稿しますのでよろしくお願いします。

2022.07.16

宅建ブログ7月16日(土)

問33

宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引士Aが、不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に、相当の理由なく登録の消除を申請した場合、Aは、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。
  2. 宅地建物取引士Bは、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合は、30日以内に登録の消除を申請しなければならず、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。
  3. 宅地建物取引士Cが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Cは、新たな登録を受けることができない。
  4. 未成年であるDは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。

解説

  1. “宅地建物取引士Aが、不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に、相当の理由なく登録の消除を申請した場合、Aは、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。”[正しい]。宅地建物取引士が以下の4つの事由で登録消除処分を受け、その日から5年を経過していないときは、登録の欠格事由に該当します(宅建業法18条1項9号)。
    1. 不正の手段により登録を受けた
    2. 不正の手段により取引士証の交付を受けた
    3. 事務禁止処分に違反した
    4. 監督処分の対象となり、情状が特に重い
    登録消除の前には聴聞が行われますが、その聴聞の期日・場所の公示日から処分決定の日までに自ら登録消除の申請をしたときには、その申請による登録消除の日から5年間は登録を受けることはできません。自ら登録消除することによって処分を避けようとする行為とみなされるからです(宅建業法18条1項10号)。
    よって、Aは、申請による登録消除の日から5年を経過しなければ新たな登録を受けることができません。
  2. “宅地建物取引士Bは、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合は、30日以内に登録の消除を申請しなければならず、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。”誤り。罰金刑を受けたことにより欠格事由となる刑法の罪は、傷害罪、障害現場助成罪、暴力罪、凶器準備集合結集罪、脅迫罪、背任罪の6つです(宅建業法18条1項7号)。よって、過失傷害罪で罰金刑に処された場合には、登録消除されることはありません。
  3. “宅地建物取引士Cが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Cは、新たな登録を受けることができない。”誤り。登録消除処分を受けたということは、以下の事由のいずれかに該当したということです。肢1に記載の通り、事務禁止処分に違反等の事由で登録消除されたときには、その消除の日から5年を経過するまでは新たな登録を受けることができません。欠格事由に該当したケースでも、その欠格事由がなくなるまで同様です。本肢は「事務禁止の期間が満了するまでの間は、Cは、新たな登録を受けることができない。」としていますが、言い換えると「事務禁止の期間満了後は、Cは、新たな登録を受けることができる」と言っていることになります。前述のとおり、事務禁止の期間が満了しても登録を受けられるとは限らないので、本肢は誤りです。
    なお、事務禁止処分期間中に自ら申請して登録消除された場合には、その事務禁止処分期間が経過すれば登録を受けることができます。
  4. “未成年であるDは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。”誤り。未成年者が宅地建物取引業に関し、成年者と同一の行為能力を有しないときは宅建士登録の欠格事由に該当します。よって、未成年者が宅地建物取引士の登録を受けようとする際には、法定代理人の同意が必要という点は適切です(宅建業法18条1項1号)。しかし、営業に関し行為能力を与えられたというだけですので、それをもって成年者である宅地建物取引士としてみなされることはありません。
    ただし、宅地建物取引業の免許を受けた個人および法人の役員が宅地建物取引士である場合には、専任の宅地建物取引士であるとみなす規定があります(宅建業法31条2項)。よって、未成年者Dが宅建業の免許を受けているとき、宅建業の免許を受けた法人の役員である場合には、専任の宅地建物取引士とみなされます。本肢は「みなされることはない」としているので誤りです。
    したがって正しい記述は[1]です。

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