不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.07.16

マイホームFP ハウスメーカー

先日ハウスメーカーの方と勉強会を行いました。

住まい作りで大切なこと、資金計画。

ハウスメーカーの方と一丸になり、お客様の安全・安心を大切にします!

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.15

寺尾が知ったこと~第9話~

今日は、電線の支線の移設を対応しました。 そこで知らないことがあったのでブログに書きます。

まず、支線とはこれのことです

※移設するときは、支線が民地に入っていた場合は原則無料で申請できますが道路上にある場合はお金がかかるそうです。期間は2ヶ月程かかるそうです。

以上になります。 ブログをご覧頂きありがとうございました。

2022.07.15

マイホームFP 金利

金利に対する考え方、理解できておりますでしょうか。

低金利時代が皆様にとって常に良いことなのでしょうか。

住宅ローンを借りる方からは利息が少なく良いこと。

では皆様が銀行に預けている預金に対する金利はどのくらいでしょうか。

今後の日本経済の可能性と住宅ローンの方向性を認識してみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.14

マイホームFP 繰上げ返済

どう繰上げ返済をしたほうが良いのか。

何が得になるのか

何が生活に影響するのか

しっかりと検証してから行ってみてはいかがでしょうか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.14

寺尾が知ったこと~第8話~

前回の路線価を調べたときに、公示地価と基準地価という言葉が出てきました。私は説明できませんでしたので今日はこの2つをまとめます。

公示地価とは、公共事業用地の取得価格算定の基準となり、一般土地取引価格の目安になるものです。

[公示地価とは?] 国土交通省が3月に公表する1月1日時点の地価のことです。

[基準地価とは?] 都道府県が9月に公表する7月1日時点の地価のこと。

[違い] 違いとしては、基準地価は公示地価の公示区域外において地価を示しています。公示区域外の地価を知りたいときに、基準地価が重要な指標となる。

公示地価→都市計画区域とその他土地取引が見込まれる区域。

基準地価→都市計画区域外を含む全域

以上になります。

ブログご覧頂きありがとうございました。 わからなかったことは調べてここに投稿しますのでよろしくお願いします。

2022.07.13

寺尾が知ったこと~第7話~路線価続き

ブログをご覧頂きありがとうございます🌠

前回路線価について調べました今回は前回書ききれなかったことを投稿します。

路線価は、

①相続税路線価 ②固定資産税路線価の2つがあるんです。それぞれの違いまとめてみました。

①相続税路線価

一般的に路線価と言えば、こちらの方を指すことが多い。相続税や贈与税を計算するときに使われます。 相続税路線価は国税庁が1月1日時点に評価したものが毎年7月1日に公表されます。

②固定資産税路線価

固定資産税路線価は固定資産税、都市計画税、不動産取得税などを決めるときに使われます。こちらは、3年に1度見直されます。 新しくおうちを購入する際、その土地の固定資産税がどれくらいになるかを知りたいときはこちらを知る必要があります。

※全ての土地に路線価があるわけではありません。

以上になります。 またわからないことが出てきたらこちらに調べて投稿しますのでよろしくお願いします🙇‍♂️⤵️

2022.07.13

宅建勉強7月13日(水)

問18

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。
  2. 都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。
  3. 第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。
  4. 建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。

解説

  1. “法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。”誤り。道路とみなす道と言えば「2項道路」です。2項道路は、集団規定が適用されるようになったとき現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道であり、特定行政庁が指定したものである必要があります(建築基準法42条2項)。特定行政庁の指定という部分が欠けているので本肢は誤りです。
  2. “都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。”[正しい]。道路斜線制限に関する記述です。道路斜線制限とは、都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての建築物に適用される、前面道路の幅員による高さ制限のことです。道路斜線制限は、道路の反対側の境界線から離れた一定距離まで適用され、適用距離を超えた範囲は道路斜線制限から除外されます。この適用距離は、用途地域と容積率の限度に応じて、以下のように設定されています。本肢の準工業地域は工業系の用途地域であり、容積率の限度が10分の50(=500%)なので適用距離は35mとなります。また住居系地域以外における斜線の勾配は1.5です。したがって本肢の記述は適切です。
  3. “第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。”誤り。用途地域による畜舎(家畜を飼い養うための建物)の用途制限は以下のようになっています。第一種住居地域において畜舎を建築する場合、床面積3,000㎡以下のものしか建築することができません。したがって本肢の記述は誤りです。
  4. “建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。”誤り。建築物の敷地が建蔽率制限の異なる地域にわたる場合、その建蔽率は、二つの地域の建蔽率を敷地面積で加重平均して求めます(建築基準法53条2項)。例えば、敷地面積100㎡で建蔽率60%の土地、敷地面積300㎡で建蔽率70%の土地にわたって建築物を建築する場合、適用される建蔽率は「(0.6×100+0.7×300)÷400=0.675=67.5%」となります。
    ちなみに「過半の属する地域」の制限が適用されるのは用途地域の規制です。したがって正しい記述は[2]です。
2022.07.13

マイホームFP 住宅ローン情報 金利(ネットバンク)

近年ネットバンクを選択する方が増えてきている感覚があります。

理由は金利が低いこと。

メリットやデメリット、比較検討してみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.12

寺尾が知ったこと~第7話~

ブログをご覧頂きありがとうございます。

今回は、お客様より路線価を聞かれてわからなかったので調べてまとめました🔍️

まず、路線価とは?

路線価とは道路に接する標準的な宅地1平方メートルあたりの価格のことです。

土地の価格の水準は接している道路によって決められます。

路線価は、宅地の評価基準となり今の土地の値段やこれから住もうと考えているエリアの土地のそうばを知ることができる基準です。

主に路線価は、税金を計算するときに使われます。

以上になります。また、わからなかったことは調べてここに投稿しますのでよろしくお願いします🙇‍♂️⤵️

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