不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.07.29

宅建勉強7月29日(金)

問43

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。
  2. 国土交通大臣は、Aに対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることはあっても、Aの免許を取り消すことはできない。
  3. Aの宅地建物取引士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅地建物取引士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。
  4. 乙県知事は、乙県の区域内におけるAの業務に関しAに対し指示の処分をした場合は、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

解説

  1. “Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。”[誤り]。免許の取消しは免許権者だけが行うことできます。Aは甲知事免許なので、乙県知事がAの免許を取り消すことはできません(宅建業法66条1項)。
  2. “国土交通大臣は、Aに対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることはあっても、Aの免許を取り消すことはできない。”正しい。肢1と同じく、免許の取消しは免許権者だけが行うことできます。Aは甲知事免許なので、国土交通大臣がAの免許を取り消すことはできません。なお、国土交通大臣は全ての宅地建物取引業者に対して必要な指導、助言および勧告ができるという前半の記述は適切です(宅建業法71条)。
  3. “Aの宅地建物取引士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅地建物取引士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。”正しい。取引士が監督処分を受け、その取引士が勤務する宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは指示処分の対象となることがあります(宅建業法65条1項4号)。指示処分は免許権者でも、業務地の都道府県知事でも可能なので、乙県知事が、Aに対しても指示の処分をすることはあります。
  4. “乙県知事は、乙県の区域内におけるAの業務に関しAに対し指示の処分をした場合は、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。”正しい。自身が免許権者ではない宅地建物取引業者に指示処分や業務停止処分をした都道府県知事は、免許権者に処分した旨を通知しなければなりません(宅建業法70条3項)。よって、乙県知事は甲県知事に対して指示処分した旨を通知する必要があります。
    したがって誤っている記述は[1]です。
2022.07.29

マイホームFP 金利の違い

金利の違いがこんなに大きなものだとは・・・

シミュレーションを行い把握してみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.28

寺尾が知ったこと~第15話~

今日は、前回に続きベタ基礎のメリットとデメリットを調べてきました。

ベタ基礎のメリットとデメリット

メリット ★不同沈下が起こりにくい。 建物が一方だけに沈下して傾くことが少ないです。また、耐震性にも優れています。

★シロアリ被害を防げる 地面全体をコンクリートでおおっているので地面から上がってくるシロアリを防ぐことができます。

以上なります。

ブログをご覧頂きありがとうございます。 明日は、布基礎のメリットとデメリットです。

2022.07.28

マイホームFP 住宅ローンの認識

今住宅ローンを組む方、10年前、20年前に住宅ローンを組んだ方の認識は大きく違います。

金利が・利息が・月々の支払いが全く違う

ご両親様から建築計画に対して、総額が高いのでは、そんなにローンを組んで大丈夫とアドバイスいただく方が多くいらっしゃいます。

ご両親様にも安心いただくために参考にしていただければと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.28

マイホームFP 太陽光

太陽光のシミュレーション

得になるか否かだけでなく、環境に対する考えで設置する方もおります。

きっかけはシミュレーションを行う方が多いです。

一度行ってみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.27

マイホームFP 自分の設定

ライフシミュレーションの収入・生活費・維持費・・・様々な項目がございます。

設定する際に奥様の産休・育休時の収入は正しく設定しておりますか。

確認してみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.26

寺尾が知ったこと~第14話~

今日は、商談でわからなかった言葉があったので調べてみました。

わからなかった言葉は、ベタ基礎と布基礎です。

調べた結果、

ベタ基礎とは? 住宅が建つ床下全体に、鉄筋コンクリートを流し込んで作る基礎のことです。 現在では、ベタ基礎が主流のようです。 建物を面で支えるので地盤が弱い場所や重量のある住宅に適しています。

布基礎とは? 日本に古くからある構造とのことです。 Tの字を逆にした形状の鉄筋コンクリートが連続して設けられたものです。

以上になります。 次回はそれぞれのメリットやデメリットを調べて投稿します。

ブログをご覧頂き、ありがとうございます。

2022.07.26

マイホームFP 基本生活費

生活費は変化していきます。

時期に合わせた設定をできておりますでしょうか。

ライフプランを見直してみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.25

宅建勉強7月25日(月)

問41

売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとする宅地の売買契約について、Bが、宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)の規定に基づき売買契約の解除を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. Aが、売買契約を締結した際に、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで告知した場合は、その告知した日から起算して10日後で、かつ、代金の一部を支払った後であっても、Bは、当該売買契約を解除することができる。
  2. Aが、電話によりBの勤務先で売買契約に関する説明をする旨を申し出て、Bの勤務先を訪問し、そこで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができない。
  3. Aが、一団の宅地の分譲について宣伝のみを行う現地案内所でBに契約に関する説明を行い、翌日Aの事務所等の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができる。
  4. Bが、売買契約を締結した後、Aから宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告知を受けていないときでも、Bは、当該売買契約を解除することができない。

解説

  1. “Aが、売買契約を締結した際に、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで告知した場合は、その告知した日から起算して10日後で、かつ、代金の一部を支払った後であっても、Bは、当該売買契約を解除することができる。”正しい。クーリング・オフによる契約解除は、クーリング・オフできる旨の告知を書面で受けた日から起算して8日を経過するまではできます(宅建業法37条の2第1項1号)。口頭のみで告知した場合、クーリングオフの起算開始となっていないため、建物の引渡しを受け、代金全額を支払っていなければいつでも解除可能となります。
    本肢は、口頭のみで告知、かつ、代金の一部しか支払っていないので10日後であっても解除権の行使が可能です。
  2. “Aが、電話によりBの勤務先で売買契約に関する説明をする旨を申し出て、Bの勤務先を訪問し、そこで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができない。”[誤り]。買主自らが場所を申し出て、買主の自宅や勤務先で買受けの申込み・契約締結した場合は、クーリング・オフの適用対象外となります(宅建業法規則16条の5第2号)。しかし、本肢は宅地建物取引業者Aからの申入れであるので、クーリング・オフの適用がある場所となります。よって、Bがその他の要件を満たせばクーリング・オフできます。
  3. “Aが、一団の宅地の分譲について宣伝のみを行う現地案内所でBに契約に関する説明を行い、翌日Aの事務所等の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができる。”正しい。契約締結や買受けの申込みを受けない案内所、ホテルのロビーともにクーリング・オフの適用がある場所になります。よって、Bがその他の要件を満たせばクーリング・オフできます。
  4. “Bが、売買契約を締結した後、Aから宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告知を受けていないときでも、Bは、当該売買契約を解除することができない。”正しい。クーリング・オフ可能な期間内であっても、建物の引渡しを受け、代金全額を支払った場合にはクーリング・オフによる契約解除はできません(宅建業法37条の2第1項2号)。よって、Bは告知を受けていない場合でも契約解除することはできません。
    したがって誤っている記述は[2]です。

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