スタッフブログ
宅建勉強11月20日(土)
住宅比較の吉田です。
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
- Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
- Aが2分の1、Gが2分の1
- Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1
被相続人Dの配偶者A、Dの子であるFとGについては、法定相続人となることが分かると思います。問題はAの連れ子であるCです。連れ子CはDと血族関係にありませんから、養子縁組をしていない限り法定相続人となることはできません。
したがって、法定相続人はA、F、Gの3人、配偶者と子が法定相続人になるときの法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1ですから、各人の法定相続分は以下の通りです。
- 配偶者A … 1/2
- 子F・子G … 1/2×1/2=1/4
したがって[1]の組合せが適切です。
本問では親権者である云々が出てきますが、親権がどちらかであるかは相続には全く関係ありません。
住宅比較株式会社 吉田真樹
宅建勉強11月19日(金)
住宅比較の吉田です。
問6
売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和3年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
- 債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
- 譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
- 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
解答2
- “債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。”[誤り]。1か月後に発生する売上債権などのように、将来的に発生する予定の債権(将来債権)も債権譲渡の対象とすることができます(民法466条の6第1項)。将来債権の譲受人は、債権の発生と同時に当然にその債権を取得します(民法466条の6第2項)。
住宅比較株式会社
吉田 真樹

宅建勉強11月18日(木)
住宅比較の吉田です。
被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。
- Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。
- 配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。
- Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。
解答2
解説
- “遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。”[正しい]。配偶者居住権の存続期間は終身の間ですが、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判において別段の定めがあるときには、その定めに従います(民法1030条)。本肢は遺産分割協議で存続期間を定めているので、20年で終了することとなります。延長や更新はできません。
- “Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。”誤り。配偶者は、建物の所有者の承諾を得なければ、建物の改築・増築をしたり、第三者に使用収益をさせたりすることができません(民法1032条3項)。配偶者居住権により建物に居住している状態は、所有者から建物を借りている状態と言えるので、賃借権に準じた権利義務が定められています。
- “配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。”誤り。配偶者居住権は配偶者の居住を確保するための一身専属的な権利なので、配偶者の死亡により終了します。よって、相続されることはなく、また譲渡することもできません(民法1036条民法597条3項)。
- “Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。”誤り。配偶者居住権は賃借権と同様に、登記をしなければ第三者に対抗することができません(民法1031条2項民法605条)。建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、登記を備えさせる義務を負います(民法1031条1項)。
したがって正しい記述は[1]です。
住宅比較株式会社 春日部 吉田真樹

宅建勉強11月17日(水)
住宅比較株式会社の吉田です。
個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和3年7月1日付けで締結されたものとする。
- AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。
- AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。
- AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。
- AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。

宅建勉強11/16(火)
住宅比較の吉田です。
令和3年度10月試験で間違えた問題を毎日復習していきます。
債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
- BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
- DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
- AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
解答
正解2 ある連帯債務者が相殺できるのに援用しない場合には、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の債務者は債務の履行を拒むことができます(民法439条2項)。本問では債務が300万円で3人の負担割合は同じなので、支払請求を受けたCは、Bの負担部分「300万円÷3=100万円」について支払を拒絶することができるということです。
以前は相殺を部分的に援用できるようになっていました(旧民法436条2項)が、民法改正によりその部分の支払を拒絶できるという扱いに変更されました。

令和3年度宅建試験の結果と振り返り
住宅比較株式会社の吉田です。令和3年度の宅地建物取引士試験10/17㈰を受験致しました。結果として29点/50点となり、5回目となる受験も不合格となりました。お恥ずかしい限りではございますが、今年度の試験結果の内容と来年に向けての反省と方策を掲載させて頂きます。
今年の試験結果
合格予想点:34~36点
権利:7点
法令:4点
税その他:3点
宅建業法:15点
合計:29点
【反省】
・8月から始まる毎週のテストで上位に入れていないこと。
・過去問や予想問題の間違えた問題や苦手分野に関しての見直しや反復演習が出来ていないこと。
・講師からのスケジュールについてのアドバイス通りに進められなかったこと。(7月末までには過去問を解けるようになっていること。)
【方策】
・7月までに過去問12年分どこを出題されても満点を取ることができる状態にする。
・過去問問題集に間違えた問題はチェックしておき、後からできるまで解く。
来年度の宅建試験で必ず合格することを誓います。
住宅比較 株式会社
吉田 真樹
宅建試験 感謝!
40点以上での合格!!!


住宅新報に宅地建物取引士の記事が掲載されました。
コロナ禍での宅建士の資格試験が開催されました。ワクチン接種がすすんだことで、今年の受験者のマインドが昨年と変わり、受験者数も回復してきたきました。09年から18年までは受験者数が20万人を割り込み結果に推移しておりましたが19年以降20万人の大台を超える受験者数が続いております。
丸暗記で解けない問題が増え、意味がわかっているかを問われている。
2021年の試験分析によると昨年に比べ、難しく応用力が問われる問題が出題されておりました。合格ラインも昨年から比べ2〜3点下がる見込みとのことでした。
法令上の制限において建築基準法では防火・耐火の一文字違いのひっかけの問題があり、知識を曖昧にしていた方は違和感なく読んでしまったと思われます。
権利関係においては間違えさせる問題が出題されており、全体的に昨年度より難しくなっておりました。
全体的に問題が難しくなったとの記事でしたが、弊社の勉強会参加者では合格者は全員40点台での合格見込みを勝ち取っております!合格発表がまだ先ではありますが、余裕の点数を勝ち取っていただいたので安心して合格の発表を待てると思います!
今までのようにただ過去問を解く・覚えるではなく、解く・復習・掘り下げ・理解するをひたすらできるまでやり切っていただいた結果だと思います。
勉強会への参加ありがとうございます。
余裕の合格点を勝ち取って頂きありがとうございます。
一緒に成長して頂きありがとうございます。
今後の更なる飛躍を期待しております!私も成長できるよう見習います!
ありがとうございます!
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建追込み! その④
明日13時から宅建試験です!
最後の追込みで戸ヶ崎講師のもと、一問一答で復習しています!
明日の今頃は、解答速報でほぼ合否がわかります!
最後まで詰め込みましょう!
春日部店 赤松 誠

週刊ダイアモンド を読んで

自他共に認めるバイタリティ社長
住友生命保険 高田幸徳氏の記事が掲載されておりました。
どうすれば越えることができるか、今も突き詰め続けています。生命保険会社として顧客に提供できる最大の価値は保険金の支払いとそれがある故の安心感だ・・・
これを越えるを常に強く持ち続け、健康寿命を伸ばすことに貢献することで、社会や顧客からの信頼をえていったことが記載されておりました。
お客様へ私ができる最大の価値は何かを常に考え、できるようにすることが必要と感じました。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉