不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

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宅建勉強11/16(火)

2021.11.16

住宅比較の吉田です。

令和3年度10月試験で間違えた問題を毎日復習していきます。

債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
  2. BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
  3. DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
  4. AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

解答

正解2 ある連帯債務者が相殺できるのに援用しない場合には、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の債務者は債務の履行を拒むことができます(民法439条2項)。本問では債務が300万円で3人の負担割合は同じなので、支払請求を受けたCは、Bの負担部分「300万円÷3=100万円」について支払を拒絶することができるということです。
以前は相殺を部分的に援用できるようになっていました(旧民法436条2項)が、民法改正によりその部分の支払を拒絶できるという扱いに変更されました。

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