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宅建勉強2月11日(金)
問27
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。
- 宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
- 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。
- テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。
解説
- “広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。”誤り。誇大広告、虚偽広告、おとり広告等を行うこと自体が宅建業法32条に違反する行為であり、実際に損害がない場合でも、誇大広告を行った時点で監督処分の対象となることがあります(宅建業法65条1項・2項)。
- “宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。”誤り。工事完了前の物件については、建築確認を受けた後でなければ、当該工事に係る建物に関する広告をしてはいけません。建築確認申請中である旨を表示したとしてもダメです(宅建業法33条)。

- “宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。”[正しい]。宅地の造成工事を伴う物件については、宅地造成規制法の工事の許可等を受ければ広告を開始することができます(宅建業法33条、施行令2条の5第16号)。宅地に係る開発許可や建物に係る建築確認と同じ考え方です。
- “テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。”誤り。宅地建物取引業法では広告媒体の種類について特に範囲を定めていません(解釈運用の考え方-第32条関係)。よって、テレビ・インターネットを利用した広告であっても規制の対象となります。
したがって正しい記述は[3]です。
宅建勉強2月10日(木)
問15
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
- 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
- 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
- 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。
解説
- “市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。”誤り。都市施設のうち、市街化区域または非線引き区域内に少なくとも定めることが必要とされているのは道路、公園及び下水道です(都市計画法13条1項11号)。本肢は、「公園」が不足しており「病院」が余分です。
- “市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。”[正しい]。市街地開発事業は、市街化区域または非線引き区域内のみ定めることができます(都市計画法13条1項12号)。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であって、市街地開発事業を定めるとそれに矛盾が生じるからです。
- “都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。”誤り。都市計画区域を指定するのは都道府県です。指定の際には、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません(都市計画法5条3項)。
- “準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。”誤り。高度地区は、建築物の高さを制限する地区で、準都市計画区域に定めることができます(都市計画法8条2項)。
ちなみに、似た名称ですが「高度利用地区」は準都市計画区域に定めることができません。準都市計画区域は、現状の土地利用を整序し、環境を保存するために定められるので、都市化する高度利用とは馴染みませんよね。このヒッカケは頻出ですので覚えておきましょう。
宅建勉強2月9日(水)
問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
- 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
- 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
- 登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
解説
- “表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。”正しい。①表題部所有者、②所有権の登記名義人のいずれかが表示に関する登記の申請人となることができる場合において、その者について相続その他の一般承継があった場合、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます(不動産登記法30条)。
- “所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。”[誤り]。所有権以外の権利に関する登記がある土地でも分筆できます。この場合、登記記録には分筆前の土地全部がその権利の目的である旨が記録されます(不動産登記規則102条)。例えば抵当権が登記されている土地を分筆すると、共同抵当となり、1つの債務につき2筆の土地が担保となります。
逆に「所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地」を合筆することはできません。 - “区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。”正しい。区分建物の登記は、その建物一棟全体の登記記録(表題部のみ)と専有部分ごとの登記記録から成ります。本肢は条文のままなので非常にわかりづらいですが、「区分建物が属する一棟の建物」が建物全体で、「区分建物」が各専有部分に対応します。一棟の建物の表題登記をするときに、各区分建物(専有部分)の表題登記も併せて申請することになっています(不動産登記法48条1項)。
- “登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。”正しい。登記の申請があると、登記官は、提出された登記の申請書および添付書面その他の登記簿の附属書類を帳簿に保存します(不動産登記規則17条)。保存された登記簿の附属書類のうち、一定の図面に関しては誰でも閲覧を請求できますが、申請書を含む図面以外の部分については、請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を請求することができます(不動産登記法121条2項)。
したがって誤っている記述は[2]です。
宅建勉強2月8日(火)
問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
- 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
- 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
- 登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
“表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。”正しい。①表題部所有者、②所有権の登記名義人のいずれかが表示に関する登記の申請人となることができる場合において、その者について相続その他の一般承継があった場合、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます(不動産登記法30条)。
“所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。”[誤り]。所有権以外の権利に関する登記がある土地でも分筆できます。この場合、登記記録には分筆前の土地全部がその権利の目的である旨が記録されます(不動産登記規則102条)。例えば抵当権が登記されている土地を分筆すると、共同抵当となり、1つの債務につき2筆の土地が担保となります。
逆に「所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地」を合筆することはできません。“区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。”正しい。区分建物の登記は、その建物一棟全体の登記記録(表題部のみ)と専有部分ごとの登記記録から成ります。本肢は条文のままなので非常にわかりづらいですが、「区分建物が属する一棟の建物」が建物全体で、「区分建物」が各専有部分に対応します。一棟の建物の表題登記をするときに、各区分建物(専有部分)の表題登記も併せて申請することになっています(不動産登記法48条1項)。
“登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。”正しい。登記の申請があると、登記官は、提出された登記の申請書および添付書面その他の登記簿の附属書類を帳簿に保存します(不動産登記規則17条)。保存された登記簿の附属書類のうち、一定の図面に関しては誰でも閲覧を請求できますが、申請書を含む図面以外の部分については、請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を請求することができます(不動産登記法121条2項)。
したがって誤っている記述は[2]です。
宅建勉強2月7日(月)
問9
地役権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。
- 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。
- 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。
- 要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。
解説
- “地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。”[誤り]。時効取得できる地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限ります(民法283条)。本肢は「又は」としているので誤りです。
- “地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。”正しい。地役権は、自分の土地の便益のために他人の土地を利用できる権利です。甲土地が乙土地のために便益を提供する場合、便益を提供する甲土地を承役地(しょうえきち)、地役権者が所有し便益を受ける乙土地を要役地(ようえきち)と言います。承役地は利用される側、要役地は利用する側と考えればOKです。
地役権者は、地役権設定契約の定めに従って、承役地を要役地の便益のために利用できるので、本肢は適切な記述です(民法280条)。 - “設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。”正しい。承役地の所有者の特定承継人とは、承役地を買い受けた人などです。地役権の設定やその後の契約で、承役地の所有者が工作物設置・修繕義務を負担する定めがあるときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を承継します(民法286条)。ただし、地役権者がその義務の存在を特定承継人に対抗するためには、その旨の登記をする必要があります。
- “要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。”正しい。地役権には所有権への付従性があり、特段の定めのない限り所有権の移転に伴って移転します(民法281条1項)。要役地の取得者は、その要役地について所有権移転登記をして対抗要件を備えれば、地役権の取得についても第三者に対抗することができます(大判大13.3.17)。
よって、要役地を取得した者が所有権の取得を対抗できるときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗できます。
したがって誤っている記述は[1]です。
宅建勉強2月6日(日)
問11
次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。
- 借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
- 土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。
- 借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。
解説
- “借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。”誤り。借地借家法上では、借地権の対抗要件を「土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するとき」としています。この登記は権利の登記に限られず、表題登記のみであっても「登記されている建物」という条件を満たします(最判昭50.2.13)。
よって、建物の表示の登記をもって当該借地権を第三者に対抗することができます。 - “借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。”誤り。「土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するとき」が借地権の対抗要件という規定に則れば、借地上の建物が滅失したときは、借地権の対抗要件が失われてしまいます。しかしこのような場合でも、借地権者が、借地上にその建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日および建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示すれば、滅失から2年間は借地権の対抗要件を存続させることができます。滅失から2年経過後は、原則通り借地権者名義で登記された建物の所有が必要となります(借地借家法10条2項)。
本肢は、滅失から2年以内に築造していますが、建物の登記を欠いているので借地権の対抗要件は失効します。よって、借地権を第三者に対抗することはできません。 - “土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。”誤り。土地の賃借人が借地権の対抗要件を具備している場合、その賃借人から借地上の建物を賃借した転借人は、自己の転借権について対抗要件を備えているか否かにかかわらず、賃借人の借地権を援用することで、転借権を第三者に対抗することができます(最判昭39.11.20)。
- “借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。”[正しい]。一筆の土地上に複数の建物がある場合には、少なくとも1つが借地権者名義で登記されている建物であれば、借地権の対抗力が土地全部に及びます(大判大3.4.4)。
なお、二筆の土地を賃借していて、その一方に借地権者が登記されている建物がある場合には、土地の利用状況等に応じて借地権の対抗力が及ぶかどうかが変わります。単に一方を庭として使っているにすぎない場合には対抗力は及びませんが、一体として利用している場合は借地権が保護されることがあります。
したがって正しい記述は[4]です。
宅建勉強2月5日(土)
問8
1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。
- Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
- Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。
- Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
- Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。
- ア、ウ
- ア、エ
- イ、ウ
- イ、エ
解説
アとイ、ウとエは同じ事例なので、それぞれの場合を考えます。
【Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合】

代襲相続では、被代襲者の相続分を引き継ぎます。BとCは長男の相続分を引き継ぎ、それを2分の1ずつ分けます。一方、Dは次男の相続分をそのまま引き継ぎます。よって、BとCの法定相続分は各「1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円」、Dの法定相続分は「1億2,000万円×1/2=6,000万円」となります。
したがって正しい記述は「イ」です。
【Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合】

直系尊属が法定相続人となる場合は、父と母を代襲相続するという概念がなく単純に頭数で均等配分されます。よって、E・F・Gの法定相続分は各「1億2,000万円×1/3=4,000万円」となります。
したがって正しい記述は「ウ」です。
以上より正しいものの組み合わせは「イ、ウ」です
宅建勉強2月4日(金)
問7
Aを売主、Bを買主として、令和4年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
- AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
- Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
- 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
解説
- “甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。”誤り。契約不適合責任の追及に関して、買主から売主への通知期間が不適合を知った時から1年に制限されるのは、引き渡された売買目的物が「種類又は品質」に関して契約の内容に適合しないときです。契約不適合責任は、引き渡された目的物が「種類、品質又は数量」に関して契約の内容に適合しないときに追及できますから、本肢のように数量が契約内容に適合しない場合には、通知期間の制限はなく、知った時から5年 or 引渡しから10年の消滅時効にかかるまで請求が可能です(民法562条1項民法566条)。本肢は「2年以内にその旨をAに通知しなければ」としているので誤りです。
- “AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。”[正しい]。契約不適合責任では、売主に対して履行の追完、代金減額、契約解除、損害賠償を請求できます。したがって、売買目的物の引渡しが行われず、それによって損害が生じた場合、買主は売主に対して債務不履行に基づく損害賠償請求ができます(民法564条)。ただし、債務不履行の一般原則に従い、その不履行の責任が売主にないときには損害賠償請求はできません(民法415条)。
- “Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。”誤り。契約等で特段定めのないときに適用される法定利率は、民法改正に伴い5%から3%(3年ごとに1%単位で見直し)になりました(民法404条1項・2項)。本肢は民法改正後に生じた事由ですので、遅延損害金の算定には年3%の利率が適用されます。
- “本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。”誤り。民法改正に伴い、錯誤の効果は無効から取消しに変わりました(民法95条1項)。よって、売主Aは契約の取消しを主張することになります。無効を主張することはできないので、本肢は誤りです。また表意者に重大な過失があるときには原則として取消しを主張することができませんので、その点でも誤りです。
※無効と取消しの違いですが、無効は当初から法律行為の効力が生じていないのに対して、取消しは有効に成立していたものを遡及的に無効にします。また取消しは、取消権者のみが主張できること、期間制限があることが無効と異なります。
したがって正しい記述は[2]です。
宅建勉強2月2日(水)
問8
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和4年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
- Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
- 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。
- 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
1. × 誤り【問題】
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合
Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。【解説】
以下の条文の通り、Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったときは、本件申込みは効力を失います。
民法526条
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
2. ○ 正しい【問題】
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合
Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。【解説】
常識的に考えても、申込者が停止条件を付けて申し込んでいるのですから、その条件が成就すれば、記述の本件申込みは効力を失うとなります。
3. × 誤り【問題】
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合
本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。【解説】
申込みを受けた相手が予想外の損害を被ることがないように、相当な期間は撤回することができません。
民法525条1項
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
4. × 誤り【問題】
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合
本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。