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宅建勉強2月8日(火)

2022.02.08

問14

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
  2. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
  3. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
  4. 登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。

“表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。”正しい。①表題部所有者、②所有権の登記名義人のいずれかが表示に関する登記の申請人となることができる場合において、その者について相続その他の一般承継があった場合、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます(不動産登記法30条)。
“所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。”[誤り]。所有権以外の権利に関する登記がある土地でも分筆できます。この場合、登記記録には分筆前の土地全部がその権利の目的である旨が記録されます(不動産登記規則102条)。例えば抵当権が登記されている土地を分筆すると、共同抵当となり、1つの債務につき2筆の土地が担保となります。
逆に「所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地」を合筆することはできません。“区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。”正しい。区分建物の登記は、その建物一棟全体の登記記録(表題部のみ)と専有部分ごとの登記記録から成ります。本肢は条文のままなので非常にわかりづらいですが、「区分建物が属する一棟の建物」が建物全体で、「区分建物」が各専有部分に対応します。一棟の建物の表題登記をするときに、各区分建物(専有部分)の表題登記も併せて申請することになっています(不動産登記法48条1項)。
“登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。”正しい。登記の申請があると、登記官は、提出された登記の申請書および添付書面その他の登記簿の附属書類を帳簿に保存します(不動産登記規則17条)。保存された登記簿の附属書類のうち、一定の図面に関しては誰でも閲覧を請求できますが、申請書を含む図面以外の部分については、請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を請求することができます(不動産登記法121条2項)。
したがって誤っている記述は[2]です。

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