スタッフブログ
マイホームFP いくらまで借りられるか

借りられる金額・支払える金額・支払いたい金額
安ければ安いほどうれしい。ですが、安ければ条件が希望からは離れていく。
可能な範囲と希望のギャップを確認してみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強8月3日(水)
問2
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
- 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
- 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
解説
- “古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。”誤り。本肢の未成年者は古着の仕入販売に関する営業については成年と見なされます(民法6条1項)。しかし、自己が居住するために建物を第三者から購入することは、古着の仕入れ販売に関する営業に含まれません。
よって、法定代理人は当該売買契約を取り消すことが可能です。 - “被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。”誤り。被保佐人の権利や財産を守るため、被保佐人が財産上の重要な行為をする際には保佐人の同意を得なければなりません。贈与の申込みを拒絶すると被保佐人の財産に不利益となる可能性があるため、保佐人の同意が必要な行為となっています(民法13条1項7号)。
- “成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。”誤り。成年後見人は、成年被後見人に代わりその居住の用に供する建物等を売却をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。また、これは後見監督人の許可では足りません(民法852条)。
- “被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。”[正しい]。詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができません(民法21条)。
したがって正しい記述は[4]です。
寺尾が知ったこと~第16話~
今日は、布基礎のメリットとデメリットを調べてきました。
【布基礎のメリットとデメリット】
メリット ★ベタ基礎と比べ工費が安く済みます。 ベタ基礎に比べ使用する鉄筋コンクリートが少ないので、安く抑えることが可能です。
デメリット ★ベタ基礎より耐震性が劣る。 ★シロアリが侵入しやすい。 ★湿気がこもりやすい。
以上なります。 本日もブログをご覧頂きありがとうございます。
マイホームFP 固定と変動


固定金利と変動金利
悩まれる方は多くいらっしゃると思います。
月々の支払いを優先して考える方、先々まで決まった計画で資金計画を組める安心感を優先される方、皆様が何を優先して考えるかでローンの種類は決まります。
皆様の資金計画は、シミュレーションを作成し、皆様の生活が反映された資金計画ですか。それとも、何となく大丈夫だろうというものでしょうか。
一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP いくら残るかご存知ですか

皆様は今後の貯蓄がいくらかご存知ですか?
今後の資金計画を立てるときの根拠を持ったうえで計画を進めてみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP 今と1年後の違い

頭金を貯めてから計画を進めたい
ゆっくり検討して良いものがあれば考えます・・・
皆様のご意見はたくさんございます。もちろん全て間違っているということはなく、正しい。
それぞれのメリットやデメリットをしっかり把握していれば問題はおきません。
参考に金額の違いをご覧ください。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強7月31日(日)
問45
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
- Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
- Aが、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、Aは、社員の地位を失う。
- 保証協会は、Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
解説
- “Aは、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。”誤り。宅地建物取引業を営むに当たり保証協会へ加入することは必ずしも義務付けられていません。加入せずに、営業保証金を供託することで宅地建物取引業を行うこともできます。ただし、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできません(宅建業法64条の4第1項)。
- “Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。”[正しい]。宅地建物取引業に関し取引をした者が弁済保証金の還付を受けた場合、保証協会は2週間以内にその額の弁済業務保証金を供託することになっています。そして保証協会は、その還付に係る社員に対し、還付充当金の納付を通知します。還付充当金の納付通知を受けた社員(A)は、その通知を受けた日から通知を受けてから2週間以内に、通知を受けた額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第1項、2項)。

- “Aが、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、Aは、社員の地位を失う。”誤り。保証協会は、社員からの還付充当金の納付がない場合に備えて、弁済業務保証金準備金を積み立てておくことになっています。特別弁済業務保証金分担金は、この弁済業務保証金準備金が不足した際に、不足額に充てるため社員から徴収するものです。本店60万円、支店ごとに30万円を納付する弁済業務保証金分担金とは異なるので注意しましょう。
特別弁済業務保証金分担金は、納付を通知を受けた日から1カ月以内に保証協会に納付することになっていて、納付しなかった場合は社員の地位を失います(宅建業法64条の12第3項、4項、5項)。本肢は「2週間以内」としているので誤りです。 - “保証協会は、Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。”誤り。保証協会の社員が事務所を廃止する際には、公告不要で弁済業務保証金分担金の返還を受けられます(宅建業法64条の11第2項)。
したがって正しい記述は[2]です。
宅建勉強7月30日(土)
問44
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。
- Aは、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- Aは、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、宅地建物取引業者ではない相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。
- Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
解説
- “Aは、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。”誤り。免許を受けた日から1月以内に営業保証金を供託して届け出るという規定はありません。主たる事務所のもよりの供託所に営業保証金を供託した後、免許権者に届け出れば事業を開始することができます(宅建業法25条5項)。
ただし、いつまでも遅らせていいのかと言えばそうではなく、免許を受けた日や事務所を新たに設置した日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合は、免許権者から催告を受け、その催告から1月以内に供託の届出がなければ免許を取り消されることがあります。また免許を受けてから1年以内に業務を開始しないときは免許を取り消されてしまいます。 - “Aは、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。”誤り。事務所を新たに設置した場合も、免許を受けたときの営業保証金の供託と同じ手順です(宅建業法26条)。その事務所で業務を開始する前に、所定の営業保証金を供託し、その供託書の写しを添附して、免許権者に届け出る必要があります。なお、2週間以内に供託する必要があるのは、還付により営業保証金が不足することとなったときです。
- “Aは、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、宅地建物取引業者ではない相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。”誤り。営業保証金を供託している(保証協会の社員でない)場合には、契約の相手方(宅建業者を除く)に対し、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所とその所在地を説明しなければなりません。しかし「供託金の額」は説明対象に含まれないので本肢は誤りです(宅建業法35条の2第1号)。
- “Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。”[正しい]。金銭のみで営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の移転により営業保証金の供託先が変わった場合には、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への保管替えの請求をしなければなりません。なお、金銭のみでない場合は、変更後の供託所に営業保証金全額を供託した後、変更前の供託所から取り戻すことになります(宅建業法29条1項)。
したがって正しい記述は[4]です。
マイホームFP 諸経費

資金計画、提案する方やライフプランナー、様々な方から資金計画をご提案いただくと思いますが、
書式や項目が全くこ止まるものがほとんどだと思います。
資金計画所の見比べ、項目の把握はできていらっしゃいますか。
各項目のものがどんものか理解できておりますでしょうか。
見直してみてはいかがでしょうか?
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉