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宅建勉強7月31日(日)

2022.07.31

問45

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aは、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
  2. Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
  3. Aが、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、Aは、社員の地位を失う。
  4. 保証協会は、Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

解説

  1. “Aは、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。”誤り。宅地建物取引業を営むに当たり保証協会へ加入することは必ずしも義務付けられていません。加入せずに、営業保証金を供託することで宅地建物取引業を行うこともできます。ただし、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできません(宅建業法64条の4第1項)。
  2. “Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。”[正しい]。宅地建物取引業に関し取引をした者が弁済保証金の還付を受けた場合、保証協会は2週間以内にその額の弁済業務保証金を供託することになっています。そして保証協会は、その還付に係る社員に対し、還付充当金の納付を通知します。還付充当金の納付通知を受けた社員(A)は、その通知を受けた日から通知を受けてから2週間以内に、通知を受けた額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第1項、2項)。
  3. “Aが、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、Aは、社員の地位を失う。”誤り。保証協会は、社員からの還付充当金の納付がない場合に備えて、弁済業務保証金準備金を積み立てておくことになっています。特別弁済業務保証金分担金は、この弁済業務保証金準備金が不足した際に、不足額に充てるため社員から徴収するものです。本店60万円、支店ごとに30万円を納付する弁済業務保証金分担金とは異なるので注意しましょう。
    特別弁済業務保証金分担金は、納付を通知を受けた日から1カ月以内に保証協会に納付することになっていて、納付しなかった場合は社員の地位を失います(宅建業法64条の12第3項、4項、5項)。本肢は「2週間以内」としているので誤りです。
  4. “保証協会は、Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。”誤り。保証協会の社員が事務所を廃止する際には、公告不要で弁済業務保証金分担金の返還を受けられます(宅建業法64条の11第2項)。したがって正しい記述は[2]です。

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