不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2021.12.09

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(9)

人事の壁

塩漬けの日々 異動を直訴 長男誕生 綱渡りの子育て

「女性なんてもらっても困る」「赤松にお茶くみをさせる? おー怖い」

ほかの部署からかすかに聞こえてくるのは、そんな声ばかりだった。1950年代、女性に責任ある仕事をさせようとする空気は、社会全体に乏しかった。

最初に配属された労働省婦人少年局婦人課は「女性の地位向上」をかかげる職場だ。ここでは肩身が狭いことはない。まず取り組んだのが山村女性の実態調査だった。

活躍の場、能力がある方が発揮する場を与えられずもどかしさをもっている。

私はお客様をご紹介いただけ、活躍の場をたくさんいただいています。一組一組のお客様を大切にしご紹介者様にもお客様にも感謝していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2021.12.08

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(8)

結婚

自分たち流 夫が「赤松」姓に 1間暮らし 家計も家事も分担

1953年11月、24歳で私は結婚した。労働省に入って間もないころだった。相手は大学の同級生で、法律相談所のグループの仲間だ。

大学に入るまで、私はむしろ「独身主義」だった。結婚すると女性のほうが割に合わないように感じていたからだと思う。

しかし戦後、結婚のあり方は大きく変わった。「両性の合意のみによる」「夫婦が同等の権利を有する」と新しい憲法には規定された。

結婚のあり方・考え方を考えました。

結婚することで相手への責任、家族への責任、親族への責任がより強くなる。夫婦の関係、いろいろな夫婦関係があると思います。自分の行動が自分だけでなく家族・親・兄弟・関係者や多くの方に関係してくることを認識しなければならないと感じました。

お客様に対して、マイナスをあたえることはあってはならないこと、当たり前のことですが準備ができておらず、後でと先送りにしてしまったことで不安を与えてしまう。相手に対して不快を与え、相手にとっては理解できない行動と認識し、すぐにやります。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2021.12.07

宅建勉強12月7日(火)

AとBとの間で令和3年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
  2. Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
  3. Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
  4. Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。

Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。”[正しい]。委任者の帰責事由により委任が終了した場合、委任に関する報酬の定めではなく契約の一般原則に従って処理されます。債権者(=委任者)有責により債務を履行することができなくなった場合、債務者(=受任者)はその反対給付である報酬全額の支払いを請求できます。ただし、債務を免れたことによって得た利益がある場合、それを債権者に償還することになります(民法536条2項)。
“Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。”誤り。受託者は、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負います(民法644条)。これは自己の財産と同一の注意義務より重く、受任者と同様な職業・地位にある者に対して一般に期待される水準の義務です。
“Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。”誤り。受任者の帰責事由により委任事務が途中で履行できなくなったときでも、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することが可能です(民法648条3項)。
“Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。”誤り。受任者の死亡は委任契約の終了事由です(民法653条)。委任終了時に、急迫の事情がある場合、受任者の相続人や法定代理人は委任事務が終了するまで必要な処分をしなければなりません(民法654条)。これは急迫の事情がある場合に限られるので、「急迫の事情の有無にかかわらず」とする本肢は誤りです。
したがって正しい記述は[1]です。

2021.12.07

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(7)

労働省

「花の婦人課」先輩に恵まれ 終業後は茶わん酒片手に議論

1953年、労働省に入省した。仕事を一生続けるなら男性と同じスタートラインにたちたい。その強い思いから東大法学部で学び、国家公務員6級職採用試験(今の総合職)に挑戦し、そして合格した。労働問題に関心があり、自分にとってはごく自然だった。

しかし実のところ、上級職の女性を採用する国の役所は当時、労働省しかなかった。自ら選んだつもりだったが、ほかに道はなかったのだ。

公務員試験に合格、赤松氏が挑戦した頃は女性が合格するということは多くなく、採用も労働省歌人少年課ほどしかなかったとのことでした。

できた、できるまで努力した方からすると当たり前のこと、今できないことをできるようにして当たり前に出来ている方はそれだけの努力をしていると思いました。

お客様に対して、満足いただけるために、出来ないことを困っていることを解決できるように努力していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2021.12.06

宅建勉強12月6日(月)

問2

令和3年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合
(ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合

  1. ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
  2. ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
  3. ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
  4. 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。

ケース①は普通の保証契約、ケース②は根保証契約です。普通の保証契約特定の債務とその利息や損害賠償金を保証する
例)住宅ローンの保証人根保証契約一定範囲の取引で生じる不特定多数の債務とその利息や損害賠償金等を保証する
例)賃貸借契約の保証人

  1. “ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。”誤り。保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。これはケース①でもケース②でも同じなので、口頭による合意で有効としている本肢は誤りです。
  2. “ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。”誤り。極度額とは保証人が支払の責任を負う金額の上限のことです。民法改正により個人根保証契約においては常に極度額の定めが必要となりました(民法465条の2第2項)。これにより賃借人の賃料債務を保証する契約等が大きな影響を受けることになります。※改正前は極度額の定めは貸金等債務がある場合に限られていましたケース①では被担保債権が特定されており、保証契約後に保証内容が加重されることはないため極度額の定めは不要です(民法448条)。ケース②のうち個人が保証人となる場合にのみ極度額の定めが必要です。本肢は法人保証の場合にも必要としているので誤りです。
  3. “ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。”誤り。連帯保証の保証人は「催告の抗弁権」および「検索の抗弁権」を有しません(民法454条)。これはケース①でもケース②でも同じです。よって、CとEどちらも、債権者から履行の請求を受けたときに主たる債務者に催告すべきことを請求できません。
  4. “保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。”[正しい]。民法改正により、経営者やそれに準ずる者以外の個人が事業用の貸金等債務を主たる債務をする保証契約、事業用の貸金等債務が含まれる根保証契約を契約しようとするときは、契約前1カ月以内に公正証書による意思表示が必要になりました(民法465条の6第1項)。個人保証人の保護のためです。
    ケース①では事業資金を借り入れていますので、保証人Cが事業に関与しない個人であるときは公正証書の作成がなければ保証契約は効力を生じません。ケース②は事業用の貸金等業務ではないので公正証書がなくても契約は有効です。
    したがって正しい記述は[4]です。
2021.12.06

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(6)

東大へ

男性と対等の仕事目指す 英語教え自活 労働分野に関心

「津田塾を出たら英語の教師に」。当時の卒業生の一般的な姿だった。しかし次第に、私はもっと学びたいと思うようになった。

仕事をもって一生働き続けるのが小さいころからの私の夢だった。可能な限りの資格を身につけ、男性と対等に勝負ができるスタートラインに立ちたい。東京大学への進学は、有効な選択肢だった。

もっと勉強したい、学ぶことを望む

自ら意欲を持ち動けることが凄いと改めて思いました。たとえ動き始めても続けられるか。意欲を持ちゴールを持ち計画を立てることが大切と思いました。

お客様に対しても想い、ゴールを共有しゴールから計画を立て、進んでいけるようにしたいと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2021.12.05

宅建勉強12月5日(月)

住宅比較株式会社の吉田です。

Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
  2. Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
  3. Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。
  4. Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。

“甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。”[正しい]。分割によって公道に通じない土地が生じた場合、その土地の所有者は、他の分割者の所有する土地(分割後の残余地)にのみ道路を開設することができます。この場合には償金を要しません(民法213条1項)。

“Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。”誤り。他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行することができます(民法210条1項)。徒歩に留まらず自動車による通行を前提とした通行権についても、自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、他の土地の所有者が被る不利益等の事情を考慮した上で認められることがあります(最判平18.3.16)。当然に否定されるわけではないので、「認められることはない」とする本肢は誤りです。実際に上記裁判の差戻し審では自動車による通行権を認める判決をしています。
“Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。”誤り。乙土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは賃貸借契約に基づき当該土地を通行することができます。しかし、甲土地の所有権がAからBに移転しても乙土地の賃借権は当然には移転せず、依然としてAと乙土地の所有者の間に存在します。
したがって、Bが乙土地を通行できるようにするには、賃借権の譲渡または転貸について乙土地の所有者の承諾が必要です。承諾が得られない場合は、囲繞地通行権を主張して甲土地を囲んでいる他の土地のうち、必要かつ損害が最少の部分を通行することになります。
なお、乙土地の一部に設定されていたのが甲土地のための通行地役権だった場合には、甲土地の所有権に付従して通行地役権もBに移転します(民法281条)。
“Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。”誤り。通行権には次の2種類があります。地役権としての通行権(通行地役権)当事者同士の約定等によって設定される物権袋地の所有者が囲まれている他の土地を通行できる権利(囲繞地通行権)法律上当然に認められる権利通行地役権は、承役地(本肢だとCが取得した土地)が時効取得されると消滅しますが、囲繞地通行権は法律上当然に認められる権利ですので、甲土地を囲む土地の所有者が変わっても、Aは通行権を主張することが可能です(民法289条民法210条)。よって、袋地の所有者Aが通行できなくなることはありません。
したがって正しい記述は[1]です。

2021.12.05

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(5)

津田塾

広がる視野 社会に関心 一生の恩師との出会いも

人生にはターニングポイントがある。どんな選択をしたかが、人生を大きく左右する。1947年、大阪から上京し、津田塾専門学校(現・津田塾大学)に入ったことが私の最初のターニングポイントだった。

津田塾は1900年創立の歴史ある女子教育機関だ。創立者の津田梅子はわずか6歳で欧米視察の「岩倉使節団」に加わり、米国で長く教育を受け、帰国後、多くの人の支援を受け自分自身の理想を実現するため英学塾を創立した。

ターニングポイント

人生においてどんな選択をしたか、今の自分があることは自分が決めたことの形だと思いました。今、苦労している・満足している・後悔している・・・今の自分は自分が決めた結果だと思いました。

お客様に決めていただくこと、誤った情報・足りない情報で決断させ、のちに後悔や苦労をさせない様に調べお伝えできることは伝えられる様にしなければならないと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2021.12.04

日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(4)

東京へ

津田塾への思い断ち難く 赤飯炊き幸運祈ってくれた母

1945年8月15日、疎開先で終戦を迎えた。大阪・天王寺の実家は、6月の大空襲で焼け落ちていた。父が若いころから描きためていた絵もほとんどがアトリエごと失われた。

父はどんなにがっかりしたことだろう。それでも終戦で「これからまた良くなる、だんだん良くなる」と、前向きに言い続けていた。

実際、世の中は明るくなった。もう空襲を心配しなくてもいい。新しい時代がくる、という解放感があった。

自分がいる環境、生活ができる・仕事ができる・勉強ができる・やりたいことができる環境が当たり前としていました。今の現状がどれだけ恵まれているのか、認識しなおそうと思いました。

お客様に対し、もっと多くのことができる環境にいるのに準備せず行わない、ここまででいいかとしてしまうことがない様にできることを探し続けていこうと思います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。