不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.06.17

日経新聞 私の履歴書 を読んで(17)

【本文】

無援の戦い

心労で毛髪抜け腹据わる 弱腰の会社辞める覚悟で帰国

シアトルで住友林業が起こされた訴訟に対し支援の姿勢を見せない東京本社の海外部に僕は怒り狂って電話をした。

課長と話すと、方針を決めているのは自分ではないというようなことをもごもご言うので、じゃあ誰だと聞くと常務だと言う。それで、日本の夜にあたる時間に常務の家に何回も電話をした。すると出てこないのである。

僕は腹をくくり、自分で訴訟費用を負担してでも争うと決めた。弁護士にいくらかかるのか聞くと1億…

【感想】

後ろ盾なく、自身で責任を持って行うことの凄さを知りました。

誰かが失敗したこと、誰かだけのせいにして終わらせることは簡単、実質自分は苦労しただけ・・・このように終わらせてしまうことは、何のためにもならないことを知りました。

自分が悪い、自分が改善していればを第一に置き、責任を持って仕事をしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.17

マイホームFP いくらまで借りられるか2

いくらまで支払っていけるのか。

今であれば住宅ローン減税がまだ利用できます。

年々条件は変わってきておりますが・・・

10年前は?今は?今後は?

把握してみてはいかがでしょうか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.16

宅建勉強6月16日(木)

問20

土地区画整理法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。
  2. 法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  3. 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
  4. 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。

解説

  1. “土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。”[誤り]。施行地区内の宅地について所有権または借地権を有するすべての者は、土地区画整理組合の組合員となります(土地区画整理法25条1項)。借地権のみを有する者も組合員となるので本肢は誤りです。
  2. “法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。”正しい。「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう、と定義されています(土地区画整理法2条5項)。
  3. “施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。”正しい。換地処分の公告があった場合、施行者は直ちにその旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければなりません(土地区画整理法107条1項)。この登記を「土地区画整理登記」といい、施行者は所有者等に代位して申請することが認められています。
  4. “市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。”正しい。地方公共団体が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれます(土地区画整理法56条1項)。土地区画整理審議会は、施行者からの諮問を受けて答申する諮問機関であり、施行者と地権者の間に立って調整する役割を担います。具体的には、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について審議し、同意したり、意見を答申したりすることを職務とします(土地区画整理法56条3項)。
    したがって誤っている記述は[1]です。
2022.06.16

日経新聞 私の履歴書 を読んで(16)

【本文】

再びシアトル

訴訟で地元の悪者扱い 争う覚悟 本社は「和解を」主張

広島の支店で4年ほどのんびり過ごして東京に戻り、再び夜遅くまで働く生活が始まった。その後、第2次オイルショックの1979年に、僕は再びシアトルに、今度は米国住友林業の社長として行くことになった。

駐在2年目の80年5月の朝、事務所の窓から見えたセントヘレンズ山の大噴火には驚いた。3000メートル級の山の、上部3分の1ほどが吹き飛んだのだ。近くに契約した林区があったので立ち入りが許され調査をした。…

【感想】

争うこと、時には大切、時には非難の嵐、それぞれの立場の方、状況によって同じ方でも時々によって違う答えを出す。

争うことはそれだけ大きなことと認識して仕事をします。

なんのために争うのか、争う前に争わなくて良いように準備をいたします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.15

日経新聞 私の履歴書 を読んで(15)

【本文】

山崎さん

滅私奉公 秀吉の心境で 中興の祖から「帝王学」伝授

30歳代から僕が海外出張のかばん持ちをした山崎完(ひろし)さんは、戦後に社名が現在の住友林業となってから3代目の社長だ。筆頭株主だった住友金属鉱山の専務から転じ、コストダウンなど自助努力の余地が大きい製造者利益を取る狙いを持って1975年に住宅事業への進出を決めた、住友林業の中興の祖である。

僕の母と同じ1914年生まれで、初代社長の植村實さんもそうだったが、同世代の人が戦争で死んだため、父を戦…

【感想】

何を感じ、何を活かすか、誰に学び、何を学ぶか。きっかけはたくさんあります。

日々成長する仕事をします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.15

宅建勉強6月15日(水)

問19

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
  3. 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  4. 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

解説

  1. “宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。”[誤り]。宅地造成工事区域内で行われる宅地造成にあっては都道府県知事の許可制ですが、宅地造成工事区域外で行われる宅地造成については許可も届出も不要です。
  2. “都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。”正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者等、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(宅造法19条)。
  3. “宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。”正しい。宅地造成工事規制区域内で災害防止措置として行う工事のうち、有資格者による設計が求められるのは次の2つです(宅造法施行令16条)。
    1. 高さ5mを超える擁壁の設置
    2. 切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置
    本肢の擁壁は5mを超えるものですから、その設置工事は有資格者の設計によらなければなりません。
  4. “都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。”正しい。都道府県知事は、偽りその他不正の手段によって宅地造成に関する工事の許可(変更の許可含む)を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます(宅造法14条1項)。
    したがって誤っている記述は[1]です。
2022.06.14

マイホームFP 年間収支

皆様は毎年の収支がどうなっているか把握されておりますでしょうか。

ほとんどの方ができていない、もしくは足りないとお思いになると思います。

一つ一つ一緒に作成し、安心できるライフプランを行ってみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.14

日経新聞 私の履歴書 をよんで(14)

【本文】

中国支店

気楽だった広島の4年間 社長と海外へ 通訳務め冷や汗

972年に6年間のシアトル勤務が終わり、広島の中国支店に配属された。会社人生を振り返ると、広島にいた4年間が一番気楽だった。海外部が輸入した木材を指示通りに売ればいいだけで、毎日、定時に家に帰った。妻もあの頃が一番幸せだったと言っていた。一人娘が生まれたのも広島の2年目だ。

僕は金縁めがねをかけ、へんな横文字混じりでしゃべるアメリカかぶれだった。しかし業界の会合などに顔を出すと、地方では海外の…

【感想】

できなかった・失敗したという経験から、何を感じるかが大切かと思いました。

矢野氏は知識が足りなかったことを恥、すぐに勉強し、学んで学んで学び尽くした、学ぶのか学ばないのかではなく、やり尽くすかやりつくさないか、最後までやり抜くことをしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.14

宅建勉強6月14日(火)

問18

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。
  2. 都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。
  3. 第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。
  4. 建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。

解説

  1. “法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。”誤り。道路とみなす道と言えば「2項道路」です。2項道路は、集団規定が適用されるようになったとき現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道であり、特定行政庁が指定したものである必要があります(建築基準法42条2項)。特定行政庁の指定という部分が欠けているので本肢は誤りです。
  2. “都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。”[正しい]。道路斜線制限に関する記述です。道路斜線制限とは、都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての建築物に適用される、前面道路の幅員による高さ制限のことです。道路斜線制限は、道路の反対側の境界線から離れた一定距離まで適用され、適用距離を超えた範囲は道路斜線制限から除外されます。この適用距離は、用途地域と容積率の限度に応じて、以下のように設定されています。本肢の準工業地域は工業系の用途地域であり、容積率の限度が10分の50(=500%)なので適用距離は35mとなります。また住居系地域以外における斜線の勾配は1.5です。したがって本肢の記述は適切です。
  3. “第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。”誤り。用途地域による畜舎(家畜を飼い養うための建物)の用途制限は以下のようになっています。第一種住居地域において畜舎を建築する場合、床面積3,000㎡以下のものしか建築することができません。したがって本肢の記述は誤りです。
  4. “建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。”誤り。建築物の敷地が建蔽率制限の異なる地域にわたる場合、その建蔽率は、二つの地域の建蔽率を敷地面積で加重平均して求めます(建築基準法53条2項)。例えば、敷地面積100㎡で建蔽率60%の土地、敷地面積300㎡で建蔽率70%の土地にわたって建築物を建築する場合、適用される建蔽率は「(0.6×100+0.7×300)÷400=0.675=67.5%」となります。
    ちなみに「過半の属する地域」の制限が適用されるのは用途地域の規制です。したがって正しい記述は[2]です。

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