不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.07.01

日経新聞 私の履歴書 を読んで(1)

【本文】

目立つ黒子

日経の「私の履歴書」と言えば、政治や経済、文化、スポーツなどの領域で立派な実績をあげた人が登場するというのが共通認識だろう。謙遜でも何でもなく、私はそうじゃない。連載を引き受けるべきだったか、この日を迎えてもなお迷う気持ちがある。

長らくエンターテインメントの仕事をしてきた。音楽とゲームだ。ロックミュージックを日本に根づかせたレーベル「エピック・ソニー」の立役者、家庭用ゲーム機「プレイステーシ

【感想】

ちょっと目立つ黒子、印象に残る言葉でした。自身が主役ではなく、多くの才のある方と一緒に仕事をした。才のある方は社会との接し方が上手くない方が多い。そういう方の黒子になる。

丸山氏が才がないわけはなく、丸山氏が功績を残していることは誰しもに明白、ですが自分は主役ではない、上司と部下という考えはなく、フラットなスタイル、魅力的に感じました。

魅力を持つ仕事をします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.30

マイホームFP 何ができるか

住宅比較ではお客様のために何ができるかを常に考えております。

住まい作りのためのライフプランを行うことでお客様の購入が大丈夫か、先々のメンテナンスコスト・ランニングコストが正しく検討されたシミュレーションになっているのか、きちんと把握していただきご安心いただこうと思いました。

一緒に作成してみてはいかがでしょうか!

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.30

日経新聞 私の履歴書 (30)を読んで

【本文】

森を守る会社

歴史豊かな山林を次代へ 木造建築・都市緑化でも貢献

住友林業は国内外で木造住宅を作り、最近は街の緑化事業なども手掛けているが、木を使うだけでなく、根幹に木を育てる山林事業を置いているユニークな会社だ。四国、九州、和歌山、北海道などに約4万8000ヘクタール、国土の約800分の1にあたる山林を保有している。四国の別子で銅山備林の経営を始めた330年の昔からだんだんと面積を広げこれを守ってきた。

山林の手入れは手間がかかる。搬出のための林道を整備し、…

【感想】

自分たちの会社は何をする会社なのか、何を目指しているのか、何ができる会社なのか。

しっかり把握し、自分が会社と同じベクトルを向いているか知り、動くことが大事だと思いました。

お客様のためにできることを探し、実践します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.29

宅建勉強6月29日(水)

問19

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
  3. 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  4. 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

解説

  1. “宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。”[誤り]。宅地造成工事区域内で行われる宅地造成にあっては都道府県知事の許可制ですが、宅地造成工事区域外で行われる宅地造成については許可も届出も不要です。
  2. “都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。”正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者等、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(宅造法19条)。
  3. “宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。”正しい。宅地造成工事規制区域内で災害防止措置として行う工事のうち、有資格者による設計が求められるのは次の2つです(宅造法施行令16条)。
    1. 高さ5mを超える擁壁の設置
    2. 切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置
    本肢の擁壁は5mを超えるものですから、その設置工事は有資格者の設計によらなければなりません。
  4. “都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。”正しい。都道府県知事は、偽りその他不正の手段によって宅地造成に関する工事の許可(変更の許可含む)を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます(宅造法14条1項)。
    したがって誤っている記述は[1]です。

2022.06.29

日経新聞 私の履歴書(29)を読んで

【本文】

最高顧問

きれいな世代交代を意識 我が人生 楽しく思うがままに

2年前に取締役会長を辞めたときには長い間の肩の荷をおろしたようで心底ほっとした。社長、会長をしているときからひそかに、きれいな世代交代をと心がけてきたのだが、いまの市川晃会長、光吉敏郎社長と、立派な後継者を得られて幸せである。

市川会長のバランスの取れた判断力や光吉社長の起業家精神など、僕などよりよほど優れていて頼もしい。その次にも自己研鑽(けんさん)を積んだ人が、女性も男性も多く育っていて、こ…

【感想】

分をわきまえる、大事なこと、わきまえすぎては楽しむことや成長することはない。バランスが大切であると知りました。

何事も挑戦していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.29

マイホームFP 把握しておりますか

数値での比較をすることが皆様の参考になりやすいと考えます。

価値観・感受性、さまざまございますが、相対評価がしやすいと思います。

ご参考にしてください。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.29

マイホームFP 何にお悩みですか?

新築をご検討の方、建て替えをご検討の方、リフォームをご検討の方、マンション購入をご検討の方・・・

さまざまな住まいに関する計画があり、すべての方の計画は違います。

ライフプランの組み方も全く違うものとなっております。

一緒に悩むこと・解決策を見つけてみてはいかがでしょうか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.28

日経新聞 私の履歴書(28)を読んで

【本文】

会長時代

社外人脈で見聞深める 優れた先輩経営者に脱帽

11年間社長を務め、2010年の4月に会長になった。

住友林業の社長は毎年、年初の松の内のあいだに比叡山の日吉大社に行って1年間の山林の安全を祈願するのが習わしだ。その年の正月も、いつものように社務所から、身を切る寒さの中を小石を踏みつつ、500メートルほど歩いてひとり東本宮へ向かった。

バトンタッチを控え、ここへ来るのも最後かと感慨があった。まだ本人に伝えていなかったが、次期社長の市川晃君(現…

【感想】

人との関わり、諸先輩から学ぶ

常に人から学び、そういう学ばせていただける方々との出会いや関わりが大切だと感じました。

学び、人付き合いを大切にします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.28

宅建勉強6月28日(火)

問18

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。
  2. 都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。
  3. 第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。
  4. 建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。

解説

  1. “法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。”誤り。道路とみなす道と言えば「2項道路」です。2項道路は、集団規定が適用されるようになったとき現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道であり、特定行政庁が指定したものである必要があります(建築基準法42条2項)。特定行政庁の指定という部分が欠けているので本肢は誤りです。
  2. “都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。”[正しい]。道路斜線制限に関する記述です。道路斜線制限とは、都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての建築物に適用される、前面道路の幅員による高さ制限のことです。道路斜線制限は、道路の反対側の境界線から離れた一定距離まで適用され、適用距離を超えた範囲は道路斜線制限から除外されます。この適用距離は、用途地域と容積率の限度に応じて、以下のように設定されています。本肢の準工業地域は工業系の用途地域であり、容積率の限度が10分の50(=500%)なので適用距離は35mとなります。また住居系地域以外における斜線の勾配は1.5です。したがって本肢の記述は適切です。
  3. “第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。”誤り。用途地域による畜舎(家畜を飼い養うための建物)の用途制限は以下のようになっています。第一種住居地域において畜舎を建築する場合、床面積3,000㎡以下のものしか建築することができません。したがって本肢の記述は誤りです。
  4. “建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。”誤り。建築物の敷地が建蔽率制限の異なる地域にわたる場合、その建蔽率は、二つの地域の建蔽率を敷地面積で加重平均して求めます(建築基準法53条2項)。例えば、敷地面積100㎡で建蔽率60%の土地、敷地面積300㎡で建蔽率70%の土地にわたって建築物を建築する場合、適用される建蔽率は「(0.6×100+0.7×300)÷400=0.675=67.5%」となります。
    ちなみに「過半の属する地域」の制限が適用されるのは用途地域の規制です。したがって正しい記述は[2]です。

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