スタッフブログ
寺尾のブログ~第2話~
私が住んでいる、西川口について。
西川口の象徴といえば?
そう【チャイナタウン】

西川口駅は東口と西口があり、西口がチャイナタウンの色が強いです。火鍋のお店も西口が多いです。
※火鍋行った時の写真取り忘れたのでまたとります。。。ちなみに火鍋屋さんのメニューの一族って書いてるものは鍋に入れるものだそうです。
私も西口に住んでいます。自販機もこんな感じになってます。

中国のグルメが好きな人は是非西川口に行ってみてくださいφ(..)
マイホームFP 太陽光

太陽光のシミュレーションが一般的になった現在、しっかり把握できておりますでしょうか。
今かかっている光熱費、今後かかっていくであろう光熱費、シミュレーションでこの2項目の金額を把握してみていただけると、今後の資金計画が組みやすくなります。
発電からの余剰電力がいくらで売れます、他社に比べ光熱費がこうなります・・・
たくさんの情報を聞くことはいいことです、ですが必要な情報を必要な分取得することも大事と私は考えます。
皆様も必要な知識・知識量を把握してみてはいかがでしょうか?
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強7月3日(日)
問29
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。
- 宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
- 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
解説
- “宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。”正しい。宅地建物取引業免許の有効期間は5年です(宅建業法3条2項)。免許を更新しようとするときは、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければなりません(宅建業法規則3条)。
- “宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。”正しい。適正に免許更新の申請をしたにもかかわらず有効期間満了日までにその処分※がなされないときは、従前の免許は、有効期間満了後も処分がなされるまでは効力を有します(宅建業法3条4項)。
※更新免許の付与決定または更新拒否決定 - “個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。”[誤り]。個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、その者が死亡した事実を知った日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項1号)。本肢は「死亡した日から30日」としているため誤りです。
- “法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。”正しい。法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者は、合併の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項2号)。本肢では法人Bが消滅したので、Bの代表役員が届出を行います。
したがって誤っている記述は[3]です。
日経新聞 私の履歴書を読んで(3)

【本文】
祖父
ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長
わが家のある江戸川アパートメントには、別の階に母方の祖父母が住んでいた。ふたりとも江戸時代末期の生まれだ。祖父は安部磯雄という。ピンとくる読者は日本史通に違いない。少し経歴をたどってみよう。
1865年、福岡藩士の家に生まれた。しかし明治維新で武士の階級がなくなる。そこで京都に出て、いまの同志社大学に入った。新島襄に感化されてクリスチャンの洗礼を受け、牧師になる。
その後、アメリカの神学校に留学…
【感想】
周囲から学び、吸収できることはたくさんあります。
常に学ぶ姿勢でいること、じぶんを客観的に見ることで学ぶことができます。
学んで学んで学んで、お客様の役に立ちます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
寺尾が今日知ったこと~第1話~

皆様、こんにちは。
今日から私、寺尾が知ったこと、忘れたくないことを中心に書いていきますφ(..)
今日は、皆様が見慣れた「電線」について初めて知ったことがありました。どれも同じように見える電線ですが、種類や機能が分かれてます!
まず、一番上が高圧線(6600ボルトが流れてます⚠️)
その下が、低圧線(100~200ボルトが流れてます)
一番下が、通信線(インターネットやケーブルテレビなど)
※写真は私が住んでいる西川口からお届けしました。
マイホームFP

贈与税
皆様は資金計画の際に税金については学んでおりますでしょうか。
控除・優遇・・・よく聞く話ですが、知らないと損をしてしまう。
確認してみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 (2)を読んで

【本文】
江戸川アパート
ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長
第2次世界大戦が終わる4年前、1941年(昭和16年)の8月13日に私は東京で生まれた。4歳上に姉、4歳下に弟がいる。
住まいは新宿区新小川町にある同潤会江戸川アパートメントだった。わが家は3階だ。周りは平屋かせいぜい2階建てだから見晴らしがいい。戦争中、米軍機の機銃掃射があるかもしれないと、窓際に布団を重ねていた。もしものとき、どれほど効果を発揮したのかはわからないけれど。
終戦のときは疎開の…
【感想】
なにかが面白くてしょうがないという人の力はすさまじい。
興味を持ち、のめり込む。
気持ち一つで結果も大きく変わると思います。
没頭する仕事をします。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強7月1日(金)
問32
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。
解説
- “建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。”誤り。宅地建物取引業者が、支払金または預り金を受領しようとするときは、保全措置を講ずるかどうか及びその保全措置の概要を重要事項の一つとして説明しなければなりません。ただし、以下のものについては支払金または預り金に該当しないとされています。
- 受領する額が50万円未満のもの
- 保全措置が講ぜられている手付金等
- 売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
- “宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。”[正しい]。定期借地権を設定しようとする場合には、その旨の説明が必要であると定められています(宅建業法規則16条の4の3第9号)。
- “建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。”誤り。消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項は、売買・貸借ともに35条書面の記載事項となっていないので説明不要です。
- “建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。”誤り。契約の更新についても、重要事項として説明が必要です(宅建業法35条1項2号、同法施行規則16条の4の3第8号)。
したがって正しい記述は[2]です。
マイホームFP 今か3年後か

焦って決めたくない・・・もちろん大切なことです。
他にも物件が出てくるかもしれない・・・可能性はあります。
後悔したくない・・・決めてしまう後悔・決めなかった後悔があります。
さまざまなお考えが、どれも本人が決めたことであれば間違えはありません。
家賃を払っていらっしゃる方は、1年いくら払っておりますか。3年ではいかがですか。
決めないことは今は楽です。今の環境からの変化がないので。
総額・定年時の残債金額は把握してみてはいかがでしょうか。
住宅比較 浦和 竹内智哉