スタッフブログ
寺尾が知ったこと~第5~
ブログをご覧頂きありがとうございます。
今日は土地建物を売却した際に、当時買った金額からいくら税金が控除されるかわからなかったので春日部税務署に聞きに行ってきました。
契約書が土地建物の両方の金額が書かれていたら、建物の控除額と土地の控除額分けて計算するそうです。
計算式を教えてもらって計算しましたが、当時2400万の土地付き戸建ての土地の控除額が160万になったりとわからなくなってしまいました。
計算方法をわかったふりで帰ってきてしまったので再度、税務署に聞いて投稿します。
マイホームFP 毎年変わる税制

毎年変わっている税制、しっかり把握できておりますか。
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皆様がわからないことが何かを一緒に見つけ、解決していきましょう!
わからないことがあって当然です。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
寺尾が今日知ったこと~第4話~
こんにちは、寺尾です。今日は不動産を売った時にかかる税金がわからなかったのでまとめてみました。
まず、誰が売ったかにより税金の種類や課税内容が違うので今回はそこを見てみましょう!
●個人(サラリーマンなど一般の人👨💼)…譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。※不動産長期保有のものの売却益にあっては軽課、短期保有のものの売却益にあっては重課されます。
●法人(有限会社、株式会社などで不動産会社に限らない)が土地を売った場合…法人税及び住民税がかかります。
以上になります。今日もブログをご覧頂きありがとうございます。
宅建勉強7月6日(水)
問32
宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。
- 宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。
解説
- “宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。”[正しい]。供託所等の説明は重要事項の説明と同じく契約成立するまでに行うこととされていますが、法律上は書面で説明する必要はありません(宅建業法35条の2)。ただし、宅建業法解釈運用の考え方では、供託所等に関する事項を重要事項説明書に記載して説明することが望ましい、としているため適切な記述です(解釈運用の考え方-第35条の2関係)。
- “宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。”誤り。買主・借主が宅地建物取引業者である場合には、供託所等の説明は不要とされています(宅建業法35条の2)。本肢は「説明をしなければならない」としているため誤りです。
※平成29年(2017年)の改正で、営業保証金や弁済業務保証金の還付権者から宅建業者が除外されたことに伴い、説明不要となりました。 - “宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。”誤り。供託所等の説明は契約成立前に行う必要があります(宅建業法35条の2)。本肢は「契約成立後」としているため誤りです。
- “宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。”誤り。保証協会の社員であるときには、保証協会の社員である旨、保証協会の名称、住所、事務所の所在地、保証協会が弁済業務保証金を供託した供託所及びその所在地が説明する内容です(宅建業法35条の2第2号)。一方、保証協会の社員でないときは必然的に営業保証金を供託しているので、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地が説明の内容となります。
保証協会の社員である宅地建物取引業者は営業保証金を供託していないので、「営業保証金を供託した…」の件は明らかに変です。
したがって正しい記述は[1]です。
寺尾が今日知ったこと~第3話~

私がこの言葉を聞いて説明出来なかったので調べて見ましたφ(..)
(基準地価) 都道府県が9月に公表する7月1日時点の地価のことです。
(公示地価) 国道交通省が3月に公表する1月1日時点の地価のこと。
~違いは?~
基準地価=都道府県が調査した、都市以外も含んだ土地の適正な価格
公示地価=国が調査した、都市の土地価格の目安
以上になります。これからもわからないことは調べてここに掲載します🙇⤵️
宅建勉強7月5日(火)
問31
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。
- 建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。
- 建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。
- 建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。
- Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。
解説

- “建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。”正しい。貸借の媒介・代理では、「借賃の1月分+消費税」が依頼者の双方から受領できる報酬の限度となります。ただし、居住用建物の媒介の場合、依頼を受けるに当たってその依頼者からの承諾を得ているときを除き、依頼者の一方から受領できる報酬は「借賃の0.5月分+消費税」以下という制限があります(報酬告示第4)。
本問では借賃が8万円なので、Dから承諾を得ていなければ「8万円×0.5月×1.1=44,000円」がDから受領できる報酬の限度額となります。 - “建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。”正しい。貸借の媒介・代理では、「借賃の1月分+消費税」が依頼者の双方から受領できる報酬の限度となります(報酬告示第5)。複数の宅地建物取引業者が取引に関与するときでも限度額は変わりません。
よって、A及びCがB及びDから受領する報酬は、合わせて「8万円×1.10=88,000円」以下である必要があります。 - “建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。”誤り。居住用建物以外の貸借の媒介・代理で権利金の授受がある場合、その権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができます(報酬告示第7)。
売買代金が200万円以下のときは「売買代金×5%+消費税」が基本報酬額となるので、A(代理)がBから受領できる報酬額200万円×5%×1.1×2=220,000円C(媒介)がDから受領できる報酬額200万円×5%×1.1=110,000円依頼者双方から受領できる報酬額220,000円この制限に違反しないように報酬を受領することになります。A及びCが受領できる報酬の額の合計は220,000円です。 - “Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。”誤り。通常の広告費用、通常の物件調査費用は宅地建物取引業者の負担となります(解釈運用の考え方-第34条の2関係)。よって、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金を報酬とは別に受領することはできません(報酬告示第9)。
本来の報酬と別途受領することができるのは、依頼者からの依頼に基づく特別な広告や調査の費用に限られ、これらを受領するためには、依頼者に事前説明して同意を得ておくことが必要とされています。
したがって誤っているものは「二つ」です。
マイホームFP 繰り上げ返済 ローン減税

ローン減税の金額を繰り上げ返済したらどうなるのか。
いつ返済することがメリットがあるのか。
確認してみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP 税金

住まい購入の際、いつ、どのような税金がいくらかかるのか。
総予算書の中に記載されておりますか。
確認し把握することが大切です。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉