不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.01.16

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(15)

技術者修業

車が大好き 金型で成果 高価な機械導入、工期大幅短縮

いすゞ自動車の新人時代に話は戻る。配属された生産技術部門は予算不足で開店休業状態だったが、おかげで仕事に慣れる時間は十分にあった。大いに勉強になったのは同業他社との交流。当時は機密漏洩だなんだと神経質になることはなく、同じ生産技術に携わる技術者同士が会社の枠を越え自由に話ができた。現場見学の機会もあり「こんな風にやっているんですか」と感心したり、またはさせたり。おおらかな時代だった。

知識の共有、切磋琢磨

今では情報漏洩など問題がありますが以前は関係なく知識を高めあうことができたことを知りました。

今も自分だけの成果を考えてしまうことがあるが共に結果を出すことでの成果を考え必要があると思いました。

お客様がより喜んでいただくためには私だけでなく多くの方の協力を得てサポートすることでより喜んでいただけるようにします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.01.16

宅建勉強1月16日(日)

問10

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 600万円
  2. 1,000万円
  3. 1,440万円
  4. 1,600万円

解説

抵当権は、一般の私債権よりも債権順位が上になります。また抵当権者の中では順位が若い方が優先して弁済を受けられるので、本問のケースでは、譲渡も放棄もなければ原則として以下のように配当されます。

  • B … 2,000万円
  • C … 2,400万円
  • D … 1,600万円

BからDに抵当権の順位が譲渡された場合、BD間ではDが優先して配当を受けます。BとDの配当の合計は「2,000万円+1,600万円=3,600万円」ですから、Dにはこの3,600万円が優先して配当され、残った額がBに配当されます。Dの債権額は3,000万円ですから、Dに3,000万円が配当され、Bの受ける配当は600万円になります。

  • B … 600万円
  • C … 2,400万円
  • D … 3,000万円

したがってBの受ける配当額は600万円です。

なお、BからDに抵当権の順位が放棄された場合、BDの配当の合計はBD間で債権額の割合に応じて配分されることになります。BとDの配当の合計は「2,000万円+1,600万円=3,600万円」、債権額は B:2,000万円、D:3,000万円ですから、BDの配当額の合計3,600万円は「B:D=2:3」で配分されることになります。

  • B … 1,440万円
  • C … 2,400万円
  • D … 2,160万円
2022.01.15

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(14)

石油危機

父「超短期で新製品」号令 創業期の難局 海外技術で打開

いすゞ自動車入社から半年後の1973年10月、第4次中東戦争が起こった。第1次オイルショックの引き金となり、原油価格が急騰。石油資源を中東からの輸入に依存していた日本の経済は大打撃を受けた。もちろん自動車メーカーにも一大事だったが、当時の私は経営に責任のない立場。大変だったのは、前年5月に独立した富士通ファナック(現・ファナック)を切り盛りしていた父である。

誰にでもピンチや困難な状況、思い通りに行かない時はあり、それをどう対応し、どう対策していくかが大切と思いました。

お客様に対して、希望や理想通りにいかない時、何を優先するか、最大限叶える方法は何かを考え提案致します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.01.15

宅建勉強1月15日(土)

問8

Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 本件契約の目的物たる建物に重大な契約不適合があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
  2. 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる。
  3. 本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。
  4. Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

解説

  1. “本件契約の目的物たる建物に重大な契約不適合があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。”正しい。建物に重大な契約不適合があり、建て替えざるを得ないときは、建替えに要する費用相当額の損害賠償請求を行うことが可能です(最判平14.9.24)。
  2. “本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる。”[誤り]。請負契約の担保責任期間には売買契約の規定が準用されます。担保責任を負う期間は当事者同士の合意によって伸長できますが、担保責任の損害賠償権には消滅時効が適用されるので、一般債権の客観的消滅時効期間である10年を超える担保責任期間を定めることはできません(最判平13.11.27民法166条1項)。
    新築住宅建築の請負ならば、住宅品確法の定めにより特例で20年まで伸長可能(最低は10年)ですが、本肢は「事務所の用」ですので20年とすることはできません。
  3. “本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。”正しい。債務の履行が不能になった場合、債権者は債務の履行を請求することできなくなるため、債務者Bは残債務を免れます(民法412条の2第1項)。一方、帰責事由のあるAは請負代金の支払いを拒むことはできません(民法536条2項最判昭51.2.22)。
  4. “Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。”正しい。請負人が仕事を完成しない間、注文者はいつでも損害を賠償して本件契約を解除することができます(民法641条)。
    したがって誤っている記述は[2]です。
2022.01.14

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(13)

いすゞ入社

エンジニアの喜び実感 花形「開発」断り工場で生産技術

1973年4月、私はいすゞ自動車に入社した。あれほど警戒していた父の介入はなかった。私が報告すると「そうか」とあっさり。「ファナックに来い」と執拗に迫られる覚悟をしていた私は拍子抜けした。ただ、後にそれが甘かったことを思い知らされるのだが――。

入社内定後、人事担当者から配属先が「開発部門」であることを知らされた。だが、大学の卒業研究でものづくりの楽しさを実感した私は、生意気にも「工場に行きたいんです。

自身が力を注ぎ成果に繋がった時、それが実感できる仕事の魅力は強いと思いました。

お客様に対して喜んでいただける提案ができたり、悩みを解決できた時、それを実感させていただいたことに感謝して仕事をしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.01.14

宅建勉強1月14日(金)

住宅比較の吉田です。

問7

Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
  2. Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
  3. Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
  4. Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。

解説

  1. “Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。”[誤り]。受領権者以外の者にした弁済でも、債権者がその弁済により利益を受けた限度において有効となります(民法479条)。
    本肢は、Cが債権者であるAに代金を引き渡しているので、Bに過失があったとしてもAが受領した額を限度としてBの弁済は有効となります。
  2. “Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。”正しい。Dは「受領権者としての外観を有するもの」に該当します。受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、弁済者が善意無過失のときに限り有効となります(民法478条)。
    Bは善意無過失ですからDに対する弁済は有効となり、代金支払債務は消滅します。
  3. “Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。”正しい。Eは「受領権者としての外観を有するもの」に該当します。受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、弁済者が善意無過失のときに限り有効となります(民法478条)。
    Bは善意無過失ですからEに対する弁済は有効となり、代金支払債務は消滅します。
  4. “Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。”正しい。売買契約は双務契約であり、双務契約の債務は同時履行の関係にあります。よって、Bは同時履行の抗弁権を主張してAへの代金支払いを拒むことができます(民法533条)。
    したがって誤っている記述は[1]です。
2022.01.13

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(12)

東京工業大

父を避け勝手に就職内定 卒業研究でものづくり好き自覚

父との対立に終止符を打ち、東京工業大学工学部に入学したのは1969年4月。東大紛争の煽(あお)りで、政府はこの年の東大入試を中止。そのせいか、あれほど「東大の精密」にこだわっていた父がこの時は何も言わなかった。

日本中の大学が学生運動で混乱の渦中にあった全共闘時代。御多分に洩(も)れず、東工大も過激派の拠点があり、私が入学する矢先にロックアウトとなって半年間構内に入れなかった。

周囲からのアドバイスはとても大切です、ですが最後に決めるのは自分であり、その責任を持つ覚悟をすることが大切だと思いました。大学の進学、就職と自身の今後を大きく左右する選択、その先の結果は誰にもわかりません。自身で学び、訓練し進んでいくことができる方が成果を残せると感じました。

お客様へ大きな決断をしていただける為に情報をお伝えし、良い判断だったと思っていただけるサポートをします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.01.13

宅建勉強1月13日(木)

住宅比較の吉田です。

問6

遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
  2. 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。
  3. 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。
  4. 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

解説

  1. “被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。”誤り。相続開始から5年を超えない期間であれば、遺産分割を禁止する旨を記載した遺言も有効となります(民法908条)。
  2. “共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。”[正しい]。既に遺産分割協議が成立していても、その全部又は一部を共同相続人全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができます(最判平2.9.7)。
  3. “遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。”誤り。遺産に属する預貯金債権は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に分割されるわけではありません(最判平28.12.19)。
    よって、遺産分割前は原則として被相続人の預貯金を単独で引き出すことはできません。ただし、民法改正で預貯金払戻し制度(民法909条の2)が創設され、遺産に属する預貯金債権の一部を単独で行使できるようになりました。
    なお、判例では、預貯金債権以外の可分債権は相続分に応じて当然に分割されるとしています(最判平29.4.8)。
  4. “遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。”誤り。遺産の分割は、相続開始時点に遡って効力を生じることとなります(民法909条)。後半の第三者の権利を害することはできないという部分は適切です。
    したがって正しい記述は[2]です。
2022.01.12

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(11)

NC装置揺籃期

産みの苦しみ 毎夜深酒 父、戦艦砲塔の応用で技術開発

大学受験を巡る父子の対立は長引いた。聞く耳を持たない父に対し、私の反抗手段はサボタージュ。面と向かって逆らうのはやめ、フンフンと聞くフリをするが、受験勉強はやらない。そんな投げやりな姿勢だから合格するはずもない。結局、ズルズルと2浪する羽目になった。

ただ、専制君主の如く私の前に立ちはだかっていた父もまた当時、荒れた生活を送っていた。毎夜のように深酒し帰宅時は泥酔状態。

厳密 整合性、正確さ、取り組む側の真摯な姿勢

何を自身の根幹に置き物事を考えるか、それがバレてしまうことがよくないと思いました。

お客様へ何を大切に提案させていただくのか、幸せになっていただくことが使命です。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

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お待ちしております。