不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.07.02

マイホームFP

贈与税

皆様は資金計画の際に税金については学んでおりますでしょうか。

控除・優遇・・・よく聞く話ですが、知らないと損をしてしまう。

確認してみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.07.01

宅建勉強7月1日(金)

問32

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。
  2. 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
  3. 建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
  4. 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。

解説

  1. “建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。”誤り。宅地建物取引業者が、支払金または預り金を受領しようとするときは、保全措置を講ずるかどうか及びその保全措置の概要を重要事項の一つとして説明しなければなりません。ただし、以下のものについては支払金または預り金に該当しないとされています。
    1. 受領する額が50万円未満のもの
    2. 保全措置が講ぜられている手付金等
    3. 売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
    本肢の「売買代金の額の100分の10以下であるとき」という定めはないので誤りです。
  2. “宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。”[正しい]。定期借地権を設定しようとする場合には、その旨の説明が必要であると定められています(宅建業法規則16条の4の3第9号)。
  3. “建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。”誤り。消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項は、売買・貸借ともに35条書面の記載事項となっていないので説明不要です。
  4. “建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。”誤り。契約の更新についても、重要事項として説明が必要です(宅建業法35条1項2号、同法施行規則16条の4の3第8号)。

したがって正しい記述は[2]です。

2022.07.01

マイホームFP 今か3年後か

焦って決めたくない・・・もちろん大切なことです。

他にも物件が出てくるかもしれない・・・可能性はあります。

後悔したくない・・・決めてしまう後悔・決めなかった後悔があります。

さまざまなお考えが、どれも本人が決めたことであれば間違えはありません。

家賃を払っていらっしゃる方は、1年いくら払っておりますか。3年ではいかがですか。

決めないことは今は楽です。今の環境からの変化がないので。

総額・定年時の残債金額は把握してみてはいかがでしょうか。

住宅比較 浦和 竹内智哉

2022.06.30

マイホームFP 何ができるか

住宅比較ではお客様のために何ができるかを常に考えております。

住まい作りのためのライフプランを行うことでお客様の購入が大丈夫か、先々のメンテナンスコスト・ランニングコストが正しく検討されたシミュレーションになっているのか、きちんと把握していただきご安心いただこうと思いました。

一緒に作成してみてはいかがでしょうか!

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.29

宅建勉強6月29日(水)

問19

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
  3. 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  4. 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

解説

  1. “宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。”[誤り]。宅地造成工事区域内で行われる宅地造成にあっては都道府県知事の許可制ですが、宅地造成工事区域外で行われる宅地造成については許可も届出も不要です。
  2. “都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。”正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者等、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(宅造法19条)。
  3. “宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。”正しい。宅地造成工事規制区域内で災害防止措置として行う工事のうち、有資格者による設計が求められるのは次の2つです(宅造法施行令16条)。
    1. 高さ5mを超える擁壁の設置
    2. 切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置
    本肢の擁壁は5mを超えるものですから、その設置工事は有資格者の設計によらなければなりません。
  4. “都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。”正しい。都道府県知事は、偽りその他不正の手段によって宅地造成に関する工事の許可(変更の許可含む)を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます(宅造法14条1項)。
    したがって誤っている記述は[1]です。

2022.06.29

マイホームFP 把握しておりますか

数値での比較をすることが皆様の参考になりやすいと考えます。

価値観・感受性、さまざまございますが、相対評価がしやすいと思います。

ご参考にしてください。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.29

マイホームFP 何にお悩みですか?

新築をご検討の方、建て替えをご検討の方、リフォームをご検討の方、マンション購入をご検討の方・・・

さまざまな住まいに関する計画があり、すべての方の計画は違います。

ライフプランの組み方も全く違うものとなっております。

一緒に悩むこと・解決策を見つけてみてはいかがでしょうか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.28

宅建勉強6月28日(火)

問18

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。
  2. 都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。
  3. 第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。
  4. 建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。

解説

  1. “法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。”誤り。道路とみなす道と言えば「2項道路」です。2項道路は、集団規定が適用されるようになったとき現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道であり、特定行政庁が指定したものである必要があります(建築基準法42条2項)。特定行政庁の指定という部分が欠けているので本肢は誤りです。
  2. “都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。”[正しい]。道路斜線制限に関する記述です。道路斜線制限とは、都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての建築物に適用される、前面道路の幅員による高さ制限のことです。道路斜線制限は、道路の反対側の境界線から離れた一定距離まで適用され、適用距離を超えた範囲は道路斜線制限から除外されます。この適用距離は、用途地域と容積率の限度に応じて、以下のように設定されています。本肢の準工業地域は工業系の用途地域であり、容積率の限度が10分の50(=500%)なので適用距離は35mとなります。また住居系地域以外における斜線の勾配は1.5です。したがって本肢の記述は適切です。
  3. “第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。”誤り。用途地域による畜舎(家畜を飼い養うための建物)の用途制限は以下のようになっています。第一種住居地域において畜舎を建築する場合、床面積3,000㎡以下のものしか建築することができません。したがって本肢の記述は誤りです。
  4. “建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。”誤り。建築物の敷地が建蔽率制限の異なる地域にわたる場合、その建蔽率は、二つの地域の建蔽率を敷地面積で加重平均して求めます(建築基準法53条2項)。例えば、敷地面積100㎡で建蔽率60%の土地、敷地面積300㎡で建蔽率70%の土地にわたって建築物を建築する場合、適用される建蔽率は「(0.6×100+0.7×300)÷400=0.675=67.5%」となります。
    ちなみに「過半の属する地域」の制限が適用されるのは用途地域の規制です。したがって正しい記述は[2]です。
2022.06.28

マイホームFP 賢いローン返済

繰り上げ返済の方法、タイミングにより全く違う効果が発生します。

計画的に繰り上げ返済のスケジュールを組むことでより安心できる資金計画を組むことができます。

返済計画を作ってみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。