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宅建ブログ12月23日(金)

2021.12.26

山田さん、解答有難う御座います。

【民法 令和2年問1】

Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。(〇)
=共有物の分割によって公道に通じない土地はできなかったらAは閉じ込められてしまう・・・

2 Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。(×)
=歩いて通っても良いが車ではだめ。車で通れる道幅があれば通ってもOK。
自動車による通行権は認められることもある。

3 Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。(×)
=賃貸借問題。甲土地の賃借権は従たるものとして移転するか。Bが乙土地を賃借するためにはAから買うか、転貸してもらわないといけない。必要なのは賃貸人である乙土地の所有者の承諾です。

4 Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。(×)
=ちなみにこれが通行地役権だった場合、民法289条
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは地役権はこれによって消滅する。

別問題
Aが所有する甲土地にBが通行地役権を有している場合、Cが甲土地にはBの通行地役権の負担がないものとして占有を継続して甲土地を時効取得した時は、Bの通行地役権は消滅する。(〇)
=ちなみに、時効取得したものが地役権の存在を認めていた場合には地役権は消滅せず、地役権付の所有権を時効取得することになります。

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