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宅建ブログ12月22日(水)

2021.12.26

山田さん、回答ありがとうございます。

【相続:限定承認について】
ステップ1:家庭裁判所に申し立てる。
「相続開始を知った日から3カ月以内」
相続人全員で故人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申し立てを行います。
全員一致しないとダメ。

ステップ2:除斥広告を行う。
除斥広告とは債権者や受遺者に対して「権利がある場合は申し出てください。」と官報を通じて知らせることです。
申出の期間は2か月以上に設定する必要があります。

ステップ3:弁済する
まずは、先取特権とか抵当権など優先権を持っている権利者に優先的に弁済する。相続財産で全債務を完済できない場合については「債務額の割合」に応じて弁済します。

ステップ4:受遺者に弁済する
債権者に弁済して余剰がある場合は受遺者に弁済します。
受遺者とは、遺言書によって遺産を受け取る人のことです。

ステップ5:相続人が受け取る
すべての債務を弁済し終えても相続財産が残っている場合は、限定承認をした相続人が残った財産を受け取ります。

平成29年 問6
Aが死亡し、相続人がBとCの 2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から 3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、 Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。(×)
=BとCが共同して行わないといけない。Bが限定承認を選んだからと言って、Cも限定承認とは限らない。

平成14年 問12
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月(家庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。(〇)

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