不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.06.01

マイホームFP ライフプランの注意事項

先日、ライフプランを行わせていただいた際のことです。

車の費用を300万円に設定しました。お客様からは200万円ほどでとのご依頼をいただいておりました。

お客様からはそんなに高い車は買いません!

こちらの金額は車検や自動車税もかかるので、そういった金額をみこしての設定となっております。

ライフプランの支出見込みは合っておりますか?

しっかり一つ一つ生活を振り返ってつくってみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.31

宅建勉強5月31日(火)

問9

1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる。
  2. Dが1億2,000万円となる。
  3. Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。
  4. Dが6,000万円、Eが6,000万円となる。

解説

  1. “Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる。”誤り。代襲相続は死亡・排除・相続欠格の3つのいずれかに当てはまる場合のみ発生し、相続放棄した場合は代襲相続できません。Bが相続放棄をしているため、Bの子であるEは相続人となることができません。
  2. “Dが1億2,000万円となる。”誤り。Fの父であるCは相続欠格のため、代襲相続によりFが相続人となります。よって相続人がDのみである本肢は誤りです。
  3. “Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。”[正しい]。Bは相続放棄のため相続人になれません。同じく、Bが相続放棄をしているためEも相続人にはなれません。Cは相続欠格のためなれません。よって残るDとFでそれぞれ1/2ずつ相続するため本肢は正解です。
  4. “Dが6,000万円、Eが6,000万円となる。”誤り。Eの父であるBは相続放棄をしているためEは相続人となることができません。

したがって正しい記述は[3]です。

2022.05.31

マイホームFP 資金相談 承ります!

資金の相談はどなたに行っておりますか?

ハウスメーカーの担当・ファイナンシャルプランナー・知人・友人・親族・・・

多くの方の多くの考え方を参考にしてみてはいかがでしょうか。

セカンドオピニオン、自身の考えが正しいか・後悔ないか

確認することで得はあっても損はありません。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.31

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(31)

【本文】

未来への期待

次代に読み継がれる漫画 100年後のためにアーカイブを

高校生のときにマンガ家デビューして、今年で58年になる。作品数は、ざっと数えて、500を超えている。

子供のころから憧れた世界で長く仕事ができて幸せだった。この間、日本の漫画の発展も見ることができた。けれども、少し悲しいのは、漫画が「読み捨てられるもの」であり続けているように感じることである。残りのキャリアで、これを「読み継がれるもの」に変えたい。

そのためには、漫画のアーカイブが必要だ。100…

【感想】

アーカイブをつくる。

後世のためにつがれていくように、後世の発展のために。

素人からも玄人からも良いものだと判断され、読み返されるものをつくること、並大抵のことではできないものであり、そんな仕事ができるようになることが大切だと感じました。

並大抵ではできないことをできるようにすることでお客様へ喜んでいただきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.30

宅建勉強5月30日(月)

問8

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

  1. DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなくても、B及びCについては、その効力が生じる。
  2. Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
  3. Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって一部消滅する。
  4. CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。

解説

  1. “DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなくても、B及びCについては、その効力が生じる。”誤り。連帯債務者の1人に対して生じた事由は、更改、相殺、混同を除いて他の債務者に対しても効力が生じません(別段の定めがある場合を除く)。これは、知っている・知らない(善意・悪意)を問いません(民法441条)。
    「履行の請求」は相対効ですから、DがAに履行の請求をした場合でも、BとCには履行の請求の効力は及びません。
  2. “Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。”[正しい]。連帯債務者の1人が債権者に対して、相殺を援用した場合は、他の債務者の連帯債務も消滅します(民法439条1項)。
    よって、AのDに対する債務とAのDに対する債権が相殺された場合、相殺された200万円分だけBとCの債務も消滅します。なお、AはBとCに対して求償を請求できます。
  3. “Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって一部消滅する。”誤り。時効の完成は相対効ですから、連帯債務者の1人のために時効が完成した場合でも他の債務者の債務は消滅しません。この場合、A及びCの2人で900万円の債務を負うことになります。
  4. “CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。”誤り。連帯債務者の1人が債権者に対して弁済をした時は、他の債務者に求償することができます。求償は弁済した額が自己の負担部分を超えない場合であってもできます。ただし、求償できるのは他の債務者各自の負担部分についてのみです(民法442条1項)。
    本肢の場合、各債務者の負担割合が平等なので、CはAとBに対して「100万円÷3=33.3万円」ずつ求償を請求できます。
    したがって正しい記述は[2]です。
2022.05.30

マイホームFP 修繕費

皆様の修繕費はいくらを想定しておりますか。

ライフプランを行う際、修繕費は非常に大きな要素になります。

保証書があり、費用がかからない根拠があるものは金額を見なくて良いと思いますが、保証がついておらずに『かかりません』の言葉のみで安心してしまうことは非常に大きいリスクとなります。

皆様のライフプランも一度振り返ってみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.30

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(30)

【本文】

後輩たちへ

不当な契約には注意を 力あわせ、訴える場が必要

連載作品が単行本にまとめられて出版されるのが当たり前になりつつあった1970年代。まだまだ少女漫画を少年漫画より一段下に見る人はいて「可愛(かわい)い絵さえ描ければ少女マンガ家は通用する」と、堂々とのたまうおじさんも存在した。

「少女漫画」の繊細で多層的な心理描写に触れもせず、表面だけを見る男性たちが世の主流を占めていたのだ。

そんな時代に「単行本にまとまる」ということは「雑誌の読者以外の人にも…

【感想】

契約の内容をしっかり確認すること、契約の内容を理解いただくまで伝えることが大切と感じました。

我々も宅建業にのっとり、重要事項の説明を行います。

お客様にご不安を残さないよう理解いただけているか、説明が間違えていないか最新の注意を払います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.29

宅建勉強5月29日(日)

問7

請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
  2. 請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。
  3. 請負契約の目的物に契約不適合がある場合、注文者は、請負人から履行の追完に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
  4. 請負人が担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。

解説

  1. “請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。”正しい。請負人の責めに帰すべき事由によって請負契約が終了し、その残工事を注文者が費用を出して行った場合、判例によれば、注文者が請負人に対して損害賠償をできるのは、未施工部分に相当する請負代金を超える額に限られます(最判昭60.5.17)。
    例えば3,000万円で住宅建築の請負契約をして、その5割相当部分しか完成していない(未施工部分1,500万円)状態で請負契約が終了したとします。その後、注文者がで残り5割の部分を自費2,000万円出して完成させた場合には、請負人への損害賠償金額は「2,000万円-1,500万円=500万円」に限られるということになります。
  2. “請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。”正しい。注文者の責に帰すべき事由によって履行ができなくなった場合、危険負担の規定に則り請負人は請負代金全額を請求することが可能です。しかし、債務を免れたことによる利益は注文者に償還しなければなりません(民法536条2項)。債務を免れたことによる利益とは、仮に建築工事では残工事にかかる労力や材料費等の価額等です。
  3. “請負契約の目的物に契約不適合がある場合、注文者は、請負人から履行の追完に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。”[誤り]。契約不適合がある場合の損害賠償義務は同時履行の関係にあり、注文者の報酬支払いと同時にする必要があります(民法533条)。よって、請負人から履行の追完に代わる損害賠償を受けていない場合は、報酬全額を支払う必要はありません(最判平9.2.14)。
  4. “請負人が担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。”正しい。担保責任は任意規定なので、担保責任を負わない旨の特約は有効です。しかし、知りながら告げなかった(請負人が悪意の)場合は担保責任を負う必要があります(民法572条)。
    したがって誤っている記述は[3]です。
    ※民法改正により、請負契約には売買契約の規定が準用されることとなりました。
2022.05.29

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(29)

【本文】

デジタル時代

仲間と研究会 利点多く 東日本大震災で紙の本も存在感

初めて手探りで使ったコンピューターは、モニター画面は小さいのに、胴体部分がやけに大きかった。1990年代のこと。私はマンガ家の中でも早くからパソコンと付き合ってきた方だと思う。

マウスで漫画を描いてみた。とても無理だと感じたが、当時から、マウスで驚くような繊細な絵を描いていたマンガ家もいる。

何といってもペンタブレットの登場が画期的で、漫画界にパソコン使用者が一気に増えた。とはいえ、すべての作業…

【感想】

DX化、漫画も肉筆だけでなく、デジタルでの作成もあり、それぞれのメリットがあります。

離れた場所の方にすぐに見てもらえ、すぐに直せる、意見がもらえる。

改善、成長のスピードを上げる仕事をしていきます。

住宅比較株式会社 浦和

竹内智哉

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