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宅建勉強5月30日(月)

2022.05.30

問8

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

  1. DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなくても、B及びCについては、その効力が生じる。
  2. Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
  3. Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって一部消滅する。
  4. CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。

解説

  1. “DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなくても、B及びCについては、その効力が生じる。”誤り。連帯債務者の1人に対して生じた事由は、更改、相殺、混同を除いて他の債務者に対しても効力が生じません(別段の定めがある場合を除く)。これは、知っている・知らない(善意・悪意)を問いません(民法441条)。
    「履行の請求」は相対効ですから、DがAに履行の請求をした場合でも、BとCには履行の請求の効力は及びません。
  2. “Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。”[正しい]。連帯債務者の1人が債権者に対して、相殺を援用した場合は、他の債務者の連帯債務も消滅します(民法439条1項)。
    よって、AのDに対する債務とAのDに対する債権が相殺された場合、相殺された200万円分だけBとCの債務も消滅します。なお、AはBとCに対して求償を請求できます。
  3. “Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって一部消滅する。”誤り。時効の完成は相対効ですから、連帯債務者の1人のために時効が完成した場合でも他の債務者の債務は消滅しません。この場合、A及びCの2人で900万円の債務を負うことになります。
  4. “CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。”誤り。連帯債務者の1人が債権者に対して弁済をした時は、他の債務者に求償することができます。求償は弁済した額が自己の負担部分を超えない場合であってもできます。ただし、求償できるのは他の債務者各自の負担部分についてのみです(民法442条1項)。
    本肢の場合、各債務者の負担割合が平等なので、CはAとBに対して「100万円÷3=33.3万円」ずつ求償を請求できます。
    したがって正しい記述は[2]です。

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