スタッフブログ
日経新聞 私の履歴書 浮川和宣 を読んで(1)

夫婦の物語
日本語の知的活動支える 「一太郎」や手書きシステム開発
【本文】
ここ10年は夏は長野・蓼科、春と秋は東京、冬は宮古島で暮らしている。今眼前に広がるのは、どこまでも美しい東シナ海の大海原だ。都市の喧噪(けんそう)とは無縁の土地だが隠居生活を過ごしているわけではない。「人間の知的活動を支えるものを創りたい」。その思いは、あれから何も変わっていない。
6年間のサラリーマン生活に終止符を打ってジャストシステムを創業したのが1979年のことだ。当時は妻の初子とたった2人での船出だった。..
【感想】
知的活動を支える
今ないものを作り出し、世間の知的活動を一歩先に進めることはもの凄いことと思いました。
我々が行う、買いたい/売りたいマッチングも地主様と購入希望者様をつなげる活動、ただ販売されているものを探すだけではありません。
もう一歩深く土地を探させて頂きます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月28日(月)
問43
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
- 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
解説
- “登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。”誤り。宅地建物取引士が、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(欠格事由)に該当することとなったときは、その事実を知った日から30日以内に、「本人」またはその「法定代理人」若しくは「同居の親族」が届出をすることになっています(宅建業法21条3号)。届出者は本人に限られないので誤りです。
- “甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。”誤り。登録の移転の際に法定講習を受けなくてはならないという規定はありません。甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転を申請すれば足ります(宅建業法19条の2)。
- “宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。”誤り。事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、登録を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証を提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。この規定に違反した場合、10万円以下の過料に処されることがあります(宅建業法86条)。本肢は「50万円以下の罰金」としているので誤りです。
- “宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。”[正しい]。次の6つの罪を犯して罰金刑以上に処された場合、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができません(宅建業法18条1項7号)。
- 傷害罪(204条)
- 現場助勢罪(206条)
- 暴行罪(208条)
- 凶器準備集合及び結集罪(208条の2)
- 脅迫罪(222条)
- 背任罪(247条)
したがって正しい記述は[4]です。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(27)

これから
イルカとともに生きる 年2作は出品、作家専業は先
【本文】
2021年秋、東京・六本木の国立新美術館で開かれた日展に「シュプリンゲン 21-2」を出品した。アルミと水色のアクリルでつくった大波を越えようと身構えるイルカの一群。文化庁長官を退任して最初の団体展で、組織や集団の力を表そうと考えた。親族からは「イルカがかたまりすぎ」とキビシイ批評をもらったのだが……。
毎年の団体展には、家族をはじめ妻の妹たちの家族らが集結。兄や姉たちも楽しみにして見に来た。・・・目標をかかげ、イルカと共にこれからも歩み続けたい。
【感想】
目標を掲げる・誰かの目に触れる、自身の意識づけと周囲からの自身への重圧をかけることで、生活は動いていくと感じました。
『買いたい/売りたいマッチング』では、エリア・価格・大きさ・理由を挙げて頂き、その目標に向かって探していきます。皆様の意思表示があれば我々は動き、見つけてきます。
土地探しにお困りの方、一度目標を掲げていただければと思います。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月27日(日)
問39
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
- Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
- Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
解説
次の条件のいずれかを満たす場合、クーリング・オフによる契約解除はできません。逆を言えば該当しなければクーリング・オフできるということです(宅建業法37条の2)。
- 宅地建物取引業者の事務所等で買受けの申込みまたは売買契約(事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合を除く)をしている
- クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過している
- 物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っている
- 買主が宅地建物取引業者である
- “Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。”[誤り]。仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)はクーリング・オフの適用がある場所です(施行規則16条の5第1号ロ)。代金全額を支払い、かつ、物件の引渡しを受けた場合にはクーリング・オフできなくなりますが、代金を支払っただけなので問題ありません。
本肢ではクーリング・オフについて書面で告げられた日が明らかになっていませんが、もし買受けの申込みをした日に告知があったとしても、書面を送付したのは買受けの日から起算して8日目ですからクーリング・オフが可能な期間です。よって、宅地建物取引業者Aはクーリング・オフによる契約解除を拒むことはできません。 - “Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。”正しい。喫茶店は事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。クーリング・オフの意思表示は、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過をするまでは可能ですが、契約の締結日から10日後は契約日の3日後から起算してちょうど8日目に当たるので、クーリング・オフにより契約解除することができます。

- “Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。”正しい。買受けと契約締結が別の場所で行われた場合、クーリング・オフの適用がある場所か否かは買受けの場所で判断します。本肢で買受けの申込みをした仮設テント張りの案内所(土地に定着しない案内所)はクーリング・オフの適用がある場所です。
次に、本肢ではクーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としています。クーリング・オフに関する特約で申込者に不利なものは無効となりますが、クーリング・オフ可能な期間を伸長する特約は申込者に有利ですから有効です(宅建業法37条の2第4項)。よって、申込者Bは契約締結日から10日後であっても、クーリング・オフによる契約解除をすることができます。 - “Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。”正しい。宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、当該契約の媒介・代理を依頼した場合において、その依頼を受けた宅地建物取引業者の事務所はクーリング・オフに関して「事務所等」に該当します(施行規則16条の5第1号ハ)。しかし、本肢のハウスメーカーは「Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない」ので、これに該当せずクーリング・オフの適用がある場所とわかります。
申込者Bが契約解除の書面を送付したのは契約日の6日後(起算日から7日目)ですから、宅地建物取引業者Aはクーリング・オフによる契約解除を拒むことはできません。
したがって誤っている記述は[1]です。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(26)

異業種交流
ふとした縁、文化つむぐ 企業や政治、芸術の支えに
【本文】
芸術界の外、異業種の方々との交友は、私に多くの気づきと縁を与えてくれた。
2004年、東京の日本橋三越本店の画廊で開いた個展会場で、とても品のいいご夫婦を見かけた。熱心に見てくださり去った後、また戻ってきた。意を決して声を掛け、自作のテーマなどをお話しすると「さすが三越の店員さんだ。詳しいね」と一言。画廊の方があわてて駆け寄ってきた。「作家の宮田先生です」と紹介され、全員が大笑い。…
【感想】
たくさんの出会い、ご縁があって人生は豊かになっていくと感じました。
買いたい/売りたいマッチング、購入を希望されている方がいて、売却を考えている方がいて、ただ出会っていない。お互いに知れれば、良い結果が生まれます。
マッチングしていきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(25)

任期満了
コロナ禍、支援に心砕く 起伏の激しかった2期5年
【本文】
コロナ禍の文化芸術の下支えとして準備した施策の一つが、国の第2次補正予算による「文化芸術活動の継続支援事業」だ。予算は500億円超。音楽、美術、舞台芸術など各ジャンルで活動する、フリーランスも含むアーティストらを対象にする補助金としては、これまでにない規模だった。
日本の芸術家は公的な助成金を申請するといった仕組みに不慣れである。フリーの立場の人には代行してくれる事務所や組織もない・・・
そこで私はアーティストの立場になって、申請がしやすいように職員と何度となく議論した。・・・外の人たちが文化庁に対して持っている期待や要望を職員みんなが感じられるように。・・・
【感想】
『買いたい/売りたいマッチング』では、空き地空き家調査から地主様への交渉を行なっております。まだ買うかもわからない状況で、ここまで依頼して良いのかとお悩みで、なかなか動き出せなかったと頂くことがあります。記事に記載がありましたように相手の立場になって、何をすべきか考えることで、ご相談しやすく思っていただけるように致します。
ご依頼者様の気持ちになってご提案することで、弊社の『買いたい/売りたいマッチング』をご利用いただき、ご依頼者様に幸せになっていただけるご提案を行なっていきます。
昨日、以前に土地を購入して注文住宅お建て頂いているお客様から、ご実家の売却のご依頼を頂きました。ご実家にお住まいのお母様も同居をされるため、ご実家の売却のご相談を頂戴しました。
既契約者様からのご情報が『買いたい』のお客様への貴重な情報になることもございます。
土地探しにお困りの方は是非アクセス・ご相談いただければ幸いでございます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月26日(土)
問37
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
解説
37条書面へ記載事項の一覧は次の通りです。

- “既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。”[正しい]。既存建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項について記載しなければなりません(宅建業法37条1項2号の2)。当事者の双方が確認した事項がない場合は「無」と記載します(解釈運用の考え方-当事者の双方が確認した事項について)。
- “代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。”誤り。「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載不要です(宅建業法37条1項9号)。
- “損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。”誤り。「損害賠償額の予定又は違約金に関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載不要です(宅建業法37条1項8号)。
- “宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。”誤り。「宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載不要です(宅建業法37条1項12号)。
したがって正しい記述は[1]です。
宅建勉強2月25日(金)
問34
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。
- 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。
- 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。
解説
- “宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。”正しい。宅地建物取引業者は、国土交通大臣による報酬告示によって定められた額を超えて報酬を受け取ってはいけません。相手方から同意があってもダメです(宅建業法46条1項・2項)。
- “宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。”正しい。宅地建物取引業者が業務に関して不当に高額の報酬を要求する行為は禁止されています(宅建業法47条2号)。よって、要求した時点で宅建業法違反となります。
- “宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。”正しい。権利金の授受がない宅地建物の貸借における報酬額の上限は「借賃の1月分+消費税相当額」となります。居住用建物の貸借では、媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方から受ける金額は「借賃の0.5月分+消費税相当額」が限度となりますが、本肢のように事業用建物の場合はそのような制限がないので当事者双方からどのような割合で受け取っても問題ありません(報酬告示第四)。
- “宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。”[誤り]。広告に要した費用のうち報酬額とは別途受領することができるのは、依頼者の特別の依頼によって行う広告の料金に相当する額に限られます。依頼者の依頼によらない広告の料金は宅地建物取引業者の負担となります(解釈運用の考え方-告示第九関係)。
したがって誤っている記述は[4]です。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(24)

庁内改革
「文化庁はオモシロイ。」 廊下に美術品、若手らと議論
【本文】
東京・霞が関の文化庁に長官として足を踏み入れたとき、失礼ながらその暗い印象にあぜんとした。
廊下は段ボールの山。職員の机にも壁のように書類が積んである。そこでA4サイズの紙を縦に机に立てて提案してみた。モノを積み上げるのはこの紙の高さまでにしましょう。書類を処分せざるを得なくなると、優先順位を慎重に判断する。壁が取り払われ同僚の顔が見えるようになって雑談も少しばかり増えた。・・・モノを積み上げるのはこの高さまでにしましょう。処分をせざるを得なくなると、優先順位を慎重に判断する。・・・
【感想】
何かを行うのには目標があって、納期があって、できるための計画があって、中間での確認があって、反省があって、改善して、計画を立て直して、目的に達する。基準を決めて対策を講じていくことが大切と感じました。
弊社の『買いたい/売りたいマッチング』では、他の不動産会社と同様の土地探し、それだけでは探し方が足りない!もしくは見つからない!という方に、空地空家調査・DM・訪問・交渉・ご成約という流れでご提案させていただくシステムです。
最適な住まいを建てるための土地を見つけるために、お客様が喜んでいただけるために何ができるかを目的に行わせて頂きます。
見つけます!
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉