不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.06.18

日経新聞 私の履歴書 を読んで(18)

【本文】

社長に直訴

退社「3年待て」と慰留 米材輸入立て直しに飛び回る

訴訟が一区切りついて1983年に東京に戻ると、僕は直ちに社長の山崎完(ひろし)さんのところに行き、訴訟の間に起こったことをすべてぶちまけた。山崎さんは住友金属鉱山から来た人だったし、またその頃は社内の風通しも悪い時期だったから、訴訟の件も山崎さんには詳しい情報が上がっていなかったのだ。

山崎さんにひと通り話し終えると僕は「この会社に失望したから辞めます」と言った。すると山崎さんは「で、君どうする…

【感想】

会社を辞める、これも一つの選択肢と思います。さまざまな理由があるが、自身で決めること。

自分で責任を持って決めることであれば良いと思います。

今の状況から変わること、新しいことを始めることは環境も周囲も変わり大変なこと。そこに飛び出す実力・仲間を持っっているかだと思いました。

お客様に対して、最適・最善を提案できる実力をつけるための日々の勉強、一人ではできないことを助けてもらえる仲間と共にお客様に喜んでいただけるようにします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.18

マイホームFP いくらまで借りられるか3

実際にシミュレーションをしてみてはいかがでしょうか?

返済期間は?

審査金利は?  審査金利とは何かご存知でしょうか?

返済割合・返済比率とは?

携帯電話の本体代金は分割ですか、車のローンは組んでおりますか?

皆様が本当に借りれる価格、支払っていけるかの算出は、最低限上記の内容が理解できていないと、まったく違う数値となります。

一緒に作成いたしましょう!

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.17

宅建勉強6月17日(金)

問34

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
  2. 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
  4. 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。

解説

  1. “宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。”誤り。損害賠償額の予定、違約金に関する定めがあるときは、全ての契約において、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項8号)。
  2. “宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。”[正しい]。建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、既存建物の売買・交換で37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項2の2号)。
  3. “宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。”誤り。租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、売買・交換で、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項12号)。
  4. “宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。”誤り。35条書面と37条書面に記名押印する宅地建物取引士は同一である必要はありません。

したがって正しい記述は[2]です。

2022.06.17

日経新聞 私の履歴書 を読んで(17)

【本文】

無援の戦い

心労で毛髪抜け腹据わる 弱腰の会社辞める覚悟で帰国

シアトルで住友林業が起こされた訴訟に対し支援の姿勢を見せない東京本社の海外部に僕は怒り狂って電話をした。

課長と話すと、方針を決めているのは自分ではないというようなことをもごもご言うので、じゃあ誰だと聞くと常務だと言う。それで、日本の夜にあたる時間に常務の家に何回も電話をした。すると出てこないのである。

僕は腹をくくり、自分で訴訟費用を負担してでも争うと決めた。弁護士にいくらかかるのか聞くと1億…

【感想】

後ろ盾なく、自身で責任を持って行うことの凄さを知りました。

誰かが失敗したこと、誰かだけのせいにして終わらせることは簡単、実質自分は苦労しただけ・・・このように終わらせてしまうことは、何のためにもならないことを知りました。

自分が悪い、自分が改善していればを第一に置き、責任を持って仕事をしていきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.17

マイホームFP いくらまで借りられるか2

いくらまで支払っていけるのか。

今であれば住宅ローン減税がまだ利用できます。

年々条件は変わってきておりますが・・・

10年前は?今は?今後は?

把握してみてはいかがでしょうか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.16

宅建勉強6月16日(木)

問20

土地区画整理法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。
  2. 法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  3. 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
  4. 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。

解説

  1. “土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。”[誤り]。施行地区内の宅地について所有権または借地権を有するすべての者は、土地区画整理組合の組合員となります(土地区画整理法25条1項)。借地権のみを有する者も組合員となるので本肢は誤りです。
  2. “法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。”正しい。「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう、と定義されています(土地区画整理法2条5項)。
  3. “施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。”正しい。換地処分の公告があった場合、施行者は直ちにその旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければなりません(土地区画整理法107条1項)。この登記を「土地区画整理登記」といい、施行者は所有者等に代位して申請することが認められています。
  4. “市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。”正しい。地方公共団体が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれます(土地区画整理法56条1項)。土地区画整理審議会は、施行者からの諮問を受けて答申する諮問機関であり、施行者と地権者の間に立って調整する役割を担います。具体的には、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について審議し、同意したり、意見を答申したりすることを職務とします(土地区画整理法56条3項)。
    したがって誤っている記述は[1]です。
2022.06.16

日経新聞 私の履歴書 を読んで(16)

【本文】

再びシアトル

訴訟で地元の悪者扱い 争う覚悟 本社は「和解を」主張

広島の支店で4年ほどのんびり過ごして東京に戻り、再び夜遅くまで働く生活が始まった。その後、第2次オイルショックの1979年に、僕は再びシアトルに、今度は米国住友林業の社長として行くことになった。

駐在2年目の80年5月の朝、事務所の窓から見えたセントヘレンズ山の大噴火には驚いた。3000メートル級の山の、上部3分の1ほどが吹き飛んだのだ。近くに契約した林区があったので立ち入りが許され調査をした。…

【感想】

争うこと、時には大切、時には非難の嵐、それぞれの立場の方、状況によって同じ方でも時々によって違う答えを出す。

争うことはそれだけ大きなことと認識して仕事をします。

なんのために争うのか、争う前に争わなくて良いように準備をいたします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.15

日経新聞 私の履歴書 を読んで(15)

【本文】

山崎さん

滅私奉公 秀吉の心境で 中興の祖から「帝王学」伝授

30歳代から僕が海外出張のかばん持ちをした山崎完(ひろし)さんは、戦後に社名が現在の住友林業となってから3代目の社長だ。筆頭株主だった住友金属鉱山の専務から転じ、コストダウンなど自助努力の余地が大きい製造者利益を取る狙いを持って1975年に住宅事業への進出を決めた、住友林業の中興の祖である。

僕の母と同じ1914年生まれで、初代社長の植村實さんもそうだったが、同世代の人が戦争で死んだため、父を戦…

【感想】

何を感じ、何を活かすか、誰に学び、何を学ぶか。きっかけはたくさんあります。

日々成長する仕事をします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.15

宅建勉強6月15日(水)

問19

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
  3. 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  4. 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

解説

  1. “宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。”[誤り]。宅地造成工事区域内で行われる宅地造成にあっては都道府県知事の許可制ですが、宅地造成工事区域外で行われる宅地造成については許可も届出も不要です。
  2. “都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。”正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者等、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(宅造法19条)。
  3. “宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。”正しい。宅地造成工事規制区域内で災害防止措置として行う工事のうち、有資格者による設計が求められるのは次の2つです(宅造法施行令16条)。
    1. 高さ5mを超える擁壁の設置
    2. 切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置
    本肢の擁壁は5mを超えるものですから、その設置工事は有資格者の設計によらなければなりません。
  4. “都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。”正しい。都道府県知事は、偽りその他不正の手段によって宅地造成に関する工事の許可(変更の許可含む)を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます(宅造法14条1項)。
    したがって誤っている記述は[1]です。

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