スタッフブログ
日経新聞 私の履歴書 を読んで(16)

【本文】
ゲーム参入
ソニー・ミュージックエンタテインメント元社長
エピック部門の現場から退いた私は時間に余裕ができた。面白い話はないかと常に物色していた。社内外からいろいろと声がかかった。
そのなかに当時のソニーで技術者をしていた久多良木健さんから持ち込まれた案件がある。任天堂のゲーム機「スーパーファミコン」用のCD-ROMドライブをソニーがつくり、対応ソフトも開発するというプロジェクトだ。
任天堂が1983年に発売した「ファミリーコンピュータ」は大ヒットし、…
【感想】
やってみろ、やることに対して失敗したらどうなるかはもちろん考えなければならないことだと思います、ですが、やってみなくては成功もありえない。
やるからには責任をとって成功させる必要があります。
お客様の住まい購入を成功させます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP 収入

産休・育休時の収入、考慮されておりますか。
ライフプランをそのままみるのではなく、ご自身でチェックできるようにしてみることが大切だと思います。
ライフプランの知識を学んでみてはいかがでしょうか。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書を読んで(15)

【本文】
やけど
映画『天国と地獄』で黒澤明監督に出会えたのは幸運だった。正念場の対決シーン(例のオーディションで黒澤さんを相手に演じた場面)の撮影が忘れられない。
現場は異常に緊張していた。それまで犯人はただあちこちをうろつくだけでせりふはひと言もない。
スタッフ全員、僕がどんな演技をするのか、厳しい演出に応えられるのか、不安だったのだろう。むろん何日か前にリハーサルはあった。しかしそれは監督と相手役の三船敏郎…
【感想】
後悔はない、そのとき一生懸命やったのだから・・・
自身の行動が後悔ないほどできているのか、やりきれているのか、振り返るとほとんどが後悔。
なぜこうしてしまった、なぜやらなかった。
自分がそうした、そう決めた。反省ばかりの行動から脱却していきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内 智哉
日経新聞 私の履歴書(14)

【本文】
黒メガネ
黒澤明監督の『天国と地獄』に参加したのは、多分25歳のときだったと思う。
記録を見ると、この映画の公開は1963年、その前に1年間の撮影があり、準備期間がある。逆算すると、僕は出演時25歳ということになる。
あの誘拐犯人役はオーディションで貰(もら)った。オーディションは初めての経験だった。
緊張した。
部屋に入って行くと、黒メガネの「黒澤明」が中央にでんと構えて居る。両翼にスタッフがずらりと控…
【感想】
人生のターニングポイント
自分を変える出来事、変われた出来事、さまざまな経験や機会があります。
それを自分で選択している。
自分で選択して、責任を持って仕事をします。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
マイホームFP 60歳からの支払い

ライフプランを行った際、定年退職を迎えてからの支払いは特にご確認ください。
収入が大きく変わった後、預貯金をくずす状況になります。
年間収支がマイナスになる方の方が多くいらっしゃいます。
マイナスになることが怖いのではなく、何年間マイナスが続くのか、預貯金の流れはどうなっていくのかをご確認してみてください。
改善が必要か、そのままで大丈夫なのか、相談してみてはいかがでしょうか!
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書を読んで(13)

【本文】
ヘタトダイコン
立派な先輩のアドバイス通り、手袋をもてあそびながらやる。豊田四郎監督の反応は
「なんやそれ」
芥川さん、顔をそらし、そろりそろりと忍び足でセットの隅に逃亡。
もう何をどうやってもダメ。「あんたヘタなんや」
終了後、芥川さんが、お茶でも飲もうか、と誘ってくれた。目黒駅前の小さなスナック。お茶がビールになり、芥川さんがしみじみとした口調で、
「今日は他人事じゃなかったよ。俺も昔、豊田さんにメチャクチ…
【感想】
周囲から学ぶか学ばないか
自ら学ぼうとする人は学べる、学ぼうとしない人は学べない。
常に何かを学びます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
寺尾が知ったこと~第22話~
今日もわからない言葉があったので調べてみました。
今日は、【底地】とは?です。
借地権のついた宅地のことをいいます。
借地権がついた土地の所有権は、借地人に帰属する借地権。地主に帰属する底地権によって成り立っています。
また、借地権者との関係で利用の制約を受けることがあります。
以上になります。 本日もブログをご覧頂きありがとうございました。
日経新聞 私の履歴書を読んで(12)

【本文】
映画出演
劇団に所属する俳優の映画・テレビ出演をマネジメントする女性がいて、なぜか僕を気に入ってくれた。チーちゃんといった。30歳前後、江戸弁の気風のいい人で、「この子は目がいい、生きのいい目をしてる」と言う。岸田今日子さんが「魚じゃあるまいし」と笑っていた。
今日ちゃんは大先輩だが、入団してすぐに仲良くなった(以来、彼女が亡くなるまでの50年近く、大切な友人として、かけがえのない相手役として、親しくお付…
【感想】
即興で考え行う。
実力がなければできるものではないと思います。
実力を持つ、高める。常に成長していきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強8月11日(木)
問8
AがBに甲建物を月額10万円で賃貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aは、Bの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払の催告をして甲建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。
- BがAに対して甲建物の賃料を支払期日になっても支払わない場合、AはCに対して、賃料10万円をAに直接支払うよう請求することができる。
- AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。
- AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに対して、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明渡しを求めることができない。
解説
- “Aは、Bの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払の催告をして甲建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。”[誤り]。賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する場合、転借人に賃料支払の催告をして賃料を支払う機会を与える必要はありません(最判昭37.3.29)。
- “BがAに対して甲建物の賃料を支払期日になっても支払わない場合、AはCに対して、賃料10万円をAに直接支払うよう請求することができる。”正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負うこととなります(民法613条1項)。
よって、AはCに対して、賃料10万円を直接支払うよう請求することができます。ただし請求できる金額は、賃貸料と転貸料のいずれか低い金額が上限となります。
本問における賃貸料はAB間が10万円、BC間が15万円ですので、Cに対して10万円を請求することに問題はありません。 - “AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。”正しい。賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除した場合、その解除を転借人に対抗することができます(民法613条3項最判平9.2.25)。
よって、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができます。 - “AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに対して、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明渡しを求めることができない。”正しい。賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除した場合、特段の事情がない限り、その解除を転借人に対抗することができません(民法613条3項最判昭37.2.1)。
よって、Aは当然には甲建物の明渡しを求めることができません。したがって誤っている記述は[1]です。