不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.06.25

マイホームFP ローン減税

住宅ローン減税

金額を決める要素として、住宅ローン残高、持分、ご年収、住民税、所得税、家族構成、建物の性能・・・様々な要素がかかわり決まっていきます。

把握したうえで資金計画を作ってはいかがでしょうか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.24

宅建勉強6月24日(金)

問25

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。
  2. 土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年2回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。
  3. 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。
  4. 土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。

解説

  1. “土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。”誤り。標準地の前回の公示価格からの変化率は、官報での公示事項ではありません(地価公示法6条2号)。
  2. “土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年2回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。”誤り。審査を行うのは毎年1回です。よって、毎年2回としている本肢は誤りです(地価公示法2条)。
  3. “標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。”[正しい]。標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定されます(地価公示法3条)。
  4. “土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。”誤り。指標として取引を行うよう努めなければいけないだけで、行う義務はありません。よって、本肢は誤りです(地価公示法1条の2)。
    したがって正しい記述は[3]です。
2022.06.24

マイホームFP 残債

皆様は何歳でお仕事を辞めますか?

いつまで給料をもらえますか?

住宅ローンはいつまでの支払いを予定しますか?

計画が一年先になると、残債は一年分減りが遅くなります。

焦って買うのではなく、早く情報を集め、早く判断ができる状況に立つことをお勧めします。

最後に決めるか決めないかを判断するだけにしておくのはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.23

宅建勉強6月23日(木)

問24

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。
  2. 家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。
  3. 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
  4. 令和4年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る令和4年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。

解説

  1. “固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。”誤り。固定資産税は、固定資産の所有者に課されます(地方税法343条1項)。
  2. “家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。”誤り。いつでも縦覧できるわけではありません。毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、市町村長の指定する場所においてのみ閲覧ができます(地方税法416条1項)。
  3. “固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。”[正しい]。設問の通りです。固定資産税の納税者は、固定資産台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます(地方税法432条1項)。
  4. “令和4年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る令和4年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。”誤り。課税標準の特例が適用される住宅用地とは、賦課期日において、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地のことを言います。よって、建設が予定されているだけの土地はこれには該当しません(地方税法349条の3の2第1項)。

したがって正しい記述は[3]です。

2022.06.23

マイホームFP 今か先か

何度か取り上げておりますが、時期を決める理由・決めない理由。

家族の成長・お仕事の都合・予算の問題・決めることが怖い・情報が足りない・・・

さまざまなお考えの方がいらっしゃいます。

金額のメリットデメリットは如実にわかります。

まずはここから確認してみてはいかがでしょうか。

重滝比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.22

宅建勉強6月22日(水)

問15

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
  2. 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
  3. 第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。
  4. 第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。

解説

  1. “近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。”誤り。近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です(都市計画法9条9号)。「住居の環境を保護するため」というのは住居系8地域に共通する文言ですが、近隣商業区域は商業系なので住居の環境保護については定義に含まれていません。
  2. “準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。”誤り。準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域です(都市計画法9条11号)。「住居の環境を保護するため」というのは住居系8地域に共通する文言ですが、準工業区域は工業系なので住居の環境保護については定義に含まれていません。
  3. “第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。”誤り。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)において、その良好な環境の形成や保持を係る観点から、建築物などの建築を制限するために定められる地域です(都市計画法9条15号)。
    特定用途制限地域は用途地域が定められていない区域にのみ定めることができるので、第一種低層住居専用地域について定めることはできません。用途地域を補完するために定める「特別用途地区」との押さえ分けをしっかりしておきましょう。※つまり非線引き区域や準都市計画区域のうち用途地域の定めがない区域
  4. “第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。”[正しい]。高層住居誘導地区は、住宅と非住宅の混在を前提とした用途地域において、利便性の高い高層住宅の建築を誘導するために定める地域です。第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域で定めることができます(都市計画法9条17号)。

したがって正しい記述は[4]です。

2022.06.21

宅建勉強6月21日(火)

問14

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
  2. 共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。
  3. 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
  4. 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

解説

  1. “表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。”正しい。新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法36条)。
  2. “共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。”[誤り]。合併の登記とは、別々の登記記録である数個の建物を、物理的な変更なしに登記上1個の建物とするための登記です。以下の建物については合併の登記をすることができません(不動産登記法56条)。
    1. 共用部分(団地共用部分)である旨の登記がある建物
    2. 所有者が異なる建物
    3. 共有持分の割合が異なる共有建物
    4. 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物
    5. 所有権等以外の権利に関する登記がある建物(一部を除く)
    共有部分の持分は専有部分の処分に従うことになり、原則として分離して処分することができません。このため共用部分である旨の登記がある建物の合併登記はできません。
  3. “登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。”正しい。登記官は、表示に関する登記について申請があった場合や職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができます(不動産登記法29条1項)。
  4. “区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。”正しい。区分建物の表題登記は原始取得者(デベロッパや分譲業者等)しか申請することができません。しかし、原始取得者が表題登記をしないまま死亡したり会社が合併消滅したりした場合には、その一般承継人が原始取得者を表題部所有者とする表題登記を申請することができます(区分所有法47条2項)。
    したがって誤っている記述は[2]です。
2022.06.20

マイホームFP 賃貸か持ち家か

それぞれのメリット・デメリット・リスクを把握して計画をしてみてはいかがでしょうか。

それぞれの計画に間違えはなく、何を皆様が優先したいかがライフプランを決めていきます。

納得して計画を考えることをお勧めします!

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.06.19

宅建勉強6月18日(日)

問13

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。
  2. 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。
  3. 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。
  4. 管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

解説

  1. “区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。”正しい。区分所有者からマンションを借りて住んでいる人のように、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合に、集会に出席して意見を述べることができます。しかし、議決権の行使はできません(区分所有法44条1項)。
  2. “最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。”[誤り]。最初に建物の専有部分の全部を所有する者(デベロッパや分譲業者等)が、公正証書によって設定できる規約は、規約共用部分に関する定め、規約敷地の定め、敷地利用権の分離処分ができる旨の定め、敷地利用権の持分割合に関する定めに限られます。よって、廊下や階段のような法定共用部分の規約を設定することはできません(区分所有法32条)。
  3. “共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。”正しい。共有部分は区分所有者全員の共有に属しますが、規約に定めることによって、一部の区分所有者や管理者を共有部分の所有者とすることができます(区分所有法27条1項)。
    管理者は保存行為、集会の決議を実行すること、規約で定めた行為をすることができますが、その他の行為を行うには集会の決議によらなければなりません。管理者を所有者として定めておけば、その共用部分については管理者が単独で管理行為を行うことができるので都合が良いです。なお、実際に所有権の移転登記が行われるわけではありません。
  4. “管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。”正しい。管理組合が法人である場合には理事と監事の設置が必須となります。理事とは管理組合法人の業務を執行をする自然人です。理事が複数人の場合、規約に別段の定めがなければ、その過半数で管理組合法人の事務は決定します(区分所有法49条1項・2項)。
    したがって誤っている記述は[2]です。

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