不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.01.30

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(28)

家族

仕事一筋、育児は妻任せ 父が長男の入社お膳立て

本稿も残り2回。家族のことにも触れておきたい。

妻の律子は旧姓・石川。生まれは長崎県鹿町町(現・佐世保市)で小1から高3まで福岡県柳川市に在住。父親が八幡製鉄(現・日本製鉄)系の鉱山会社に勤めていた関係から九州で長く暮らした。東京女子大を出て中学校の国語教師をしていた時、双方の親戚にあたる世話好きの母の従妹の紹介で知り合った。

さまざまなきっかけで誰かと出会い、結ばれ、家族になる。家族の考え方は人それぞれ、大切なことに変わりはない。

家族とのさまざまな経験や考えが自分を家族をどう進む道を作ってきたか、考えました。

お客様に、お客様の家族に良い検討をいただけるように提案していきます。

本稿も残り2回。家族のことにも触れておきたい。

妻の律子は旧姓・石川。生まれは長崎県鹿町町(現・佐世保市)で小1から高3まで福岡県柳川市に在住。父親が八幡製鉄(現・日本製鉄)系の鉱山会社に勤めていた関係から九州で長く暮らした。東京女子大を出て中学校の国語教師をしていた時、双方の親戚にあたる世話好きの母の従妹の紹介で知り合った。

2022.01.29

宅建勉強1月29日(土)

問3

成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。

  1. 成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
  2. 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
  3. 成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
  4. 成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除

解説

成年後見人が成年被後見人を代理して行う対外的な事務には、成年被後見人を保護するため一定の制限が課せられています。

  • 居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法859条の3)。
  • 成年後見人と成年被後見人の利益が相反する場合には、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法860条)。
  1. “成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却”不適切。売却の目的物が、居住用建物やその敷地でないため許可は不要です。
  2. “成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定”[適切]。成年後見人が家庭裁判所の許可を受けなければできない法律行為は、被後見人の居住用の建物やその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定等をするときです。居住用建物に抵当権を設定する本肢は、家庭裁判所の許可が必要となる行為に当たります。
  3. “成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定”不適切。オフィスビルは居住用建物ではないので、許可は不要です。
  4. “成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除”不適切。倉庫は居住用建物ではないので、許可は不要です。

したがって適切な記述は[2]です。

2022.01.29

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(27)

2拠点化

「脱ワンマン」意外に早く BCP対応、絞り込み路線を修正

東日本大震災以降、大規模自然災害が相次ぎ、事業継続計画(BCP)の抜本的見直しのため、2014年3月に社長の私を委員長とする災害リスク対策委員会が社内に設置された。建築物の耐震性能チェックなどに加え、部品供給メーカー(サプライヤー)にも対象を広げたサプライチェーンの複数化を図った。

災害、天災、何かが起こった時の対応策を考えて備えておくことが大切だと知りました。

拠点を準備したり、仕組みを考えて置き、顧客を失わないようにすることが大切だと知りました。

お客様にリスクはあるかを考え提案します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.01.28

宅建勉強1月28日(金)

問2

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
  2. 隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。
  3. 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。
  4. 土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。

解説

  1. “土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。”正しい。境界標とは、点、矢印、十字、T字で、現地上の境界の点や線の位置を示すための標識です。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます(民法223条)。別段の定めのない限り、境界標の設置・保存費用は両者等しい割合で負担し、測量の費用は土地の面積に応じて負担することになっています(民法223条)。
  2. “隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。”正しい。土地の境界線上にある境界標、囲障(塀や柵のこと)、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定されます(民法229条)。元々の所有者がわからなくなっている場合にはこの規定の出番です。
  3. “高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。”[誤り]。高地の所有者は、①その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、②自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、低地のために最も損害の少ない場所及び方法を選び、低地に水を通過させることができます(民法220条)。本規定は、土地の所有者が、浸水地を乾かし、又は余水を排出することは、当該土地を利用する上で基本的な利益に属することから、高地の所有者にこのような目的による低地での通水を認めたものです。
  4. “土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。”正しい。隣地に直接に雨水を注ぐ構造の屋根を設けることは禁止されています(民法218条)。このような屋根を設けることは土地所有権の侵害行為に当たるので、隣地所有者は所有権に基づき、妨害排除請求または妨害予防請求をすることができます。具体的には雨樋の設置などを求めることになるでしょう。
    したがって誤っている記述は[3]です。
2022.01.28

宅建勉強1月27日(木)

問1

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。

  1. 権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、その必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。
  2. 建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に対する違法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則として裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去することができる。
  3. 建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵害するため、原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換して建物内に入れないようにすることができる。
  4. 裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使が許される。

解説

  1. “権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、その必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。”誤り。自力救済(法的手続を経ずに、私力の行使により権利回復を果たすこと)は原則として禁止されています。判決文では「緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で」許されると説明しているので、「事情のいかんにかかわらず許される」とする本肢は誤りです。
  2. “建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に対する違法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則として裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去することができる。”誤り。賃貸借契約終了後の建物に残された残置物の所有権は、元賃借人にあります。契約が有効に解除されていても、法的手順を踏まずに残置物を処分することは所有権侵害行為に当たるため、残置物を無断で撤去することは許されません。
  3. “建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵害するため、原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換して建物内に入れないようにすることができる。”誤り。鍵の交換や破壊等により賃借人を建物に入れないようにする措置は自力救済に該当し、特段の事情がない限り、数々の判例で不法行為が成立することが認められています。よって、本肢の行為は許されません。
  4. “裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使が許される。”[正しい]。判決文そのままです。私力の行使による権利回復、すなわち自力救済は原則禁止ですが、やむを得ない特別の事情がある場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に認められる可能性があります。

したがって正しい記述は[4]です。

2022.01.28

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(26)

経営合議制

ワンマン体制に終止符 「指示待ち人間」増えて危機感

2013年10月、ファナックは4人の代表取締役による合議制に移行した。私の社長就任から10年が経過していた。16年6月に私は会長となるが、半世紀続いたワンマン体制の改革が、その後現在に至るまでの最大のテーマだった。ただ、決して創業以来の経営を否定したわけではない。

会社を飛行機に例えるなら、離陸時にはパイロットに操縦を任せエンジンを全開にしなければならない。

自分の判断が最後であり、責任を持つこと

さまざまな場面で決断を下さなければならないことがあります。そこで本気で考え、本気で答えるからこそ先に進める。考えなしにその場をやり過ごしてしまうと、のちに大きな問題になって後悔することになります。

簡単に答えは出せない、常にリスクや相手にとってより良い答えはないかと考えるようにします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.01.27

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(25)

社長昇格

主導権は父、役回り不変 リーマン危機・震災越え世代交代 

2003年6月27日、副社長だった私はファナック5代目の社長に昇格した。3代目の野澤量一郎さんが昇格した際は東京のホテルで記者会見が開かれ、4代目の小山成昭さんの時は父が記者との一問一答に応じる形で社長交代の背景を説明していた。

前例に比べ、私の時は記者会見も背景説明もなく、静かな交代劇だった。翌月の誕生日で55歳になるタイミングで、日本の企業では早い方だったかもしれないが、世界標準では決して若くはない。

昇格することは、楽になることではなく、より結果を出し、今まで自身が行ってきた仕事を誰かに引き継ぎ次の段階に進むこと。昇格することでどんどん困難な壁にぶつかっていくことと思いました。

経済の波や震災等の被害で業績に影響が起こる、どういう状況になろうと結果を出していかなければ会社は成り立たない。そのための対策を想定しておかなければならないと知れました。

お客様に対してもどういうことが起こり得るのかを想定しておきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.01.26

宅建勉強1月26日(水)

問21

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
  2. 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
  3. 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
  4. 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。

解説

  1. “耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。”[正しい]。農地を農地以外にする場合、農地法の許可が必要となってきますが、本肢の場合その逆(農地以外を農地に)であるため4条許可は不要です(農地法4条1項)。
  2. “金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。”誤り。農地法に定める権利移動とは、所有権の移転のほか、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃借権等の使用収益権の設定です。抵当権設定の場合、権利移動には該当しないため3条許可は不要です(農地法3条1項)。
  3. “市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。”誤り。市街化区域内に所在する農地の転用については、都道府県知事の許可を受けなくてもあらかじめ農業委員会に届け出ることで足ります(農地法4条1項8号)。
  4. “砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。”誤り。賃借権の設定と転用なので5条許可の対象となります。一時的な貸付であっても許可は必要であり、砂利採取法による認可を受けた採取計画は法に定める除外要件となっていないので許可が必要です。

したがって正しい記述は[1]です。

2022.01.26

日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(25)

東大博士号

50歳で学位 父と似た道 父は社長退き、経営6カ条定める

赤字に悩まされた電動射出成形機は1993年に黒字転換してから業績の改善速度は一気にアップし、2年後に累積損失を一掃した。運気が良くなるとはこういうものかもしれない。しばらくすると、電動射出成形機の開発を学位論文としてまとめてはどうかという話が出てきた。

問題は日々の業務と両立できるかどうか、だった。

いかに時間を作るか、時間の大切さを知りました。本当に必要なことに使う時間、意味のあることに使う時間を大切にしていこうと思いました。

会社が存続するための方針、何かに迷った時は会社の方針に立ちかえります。

お客様への提案、お客様の大切な時間をいただいていること、悩んだ時は会社の方針に立ちかえることで最善の提案をします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

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