スタッフブログ
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(4)

故郷佐渡
書画・俳句…みなで親しむ 才能ある兄姉との比較につらさ
5歳になった私はある日、両親の前に正座させられた。目の前に白い扇とそろばん。文化と商い、お前はどっちを選ぶかと問われたわけだ。私は扇を手にとり、それから足袋を入れた布袋を下げて姉たちと能の師匠のもとに通うようになった。能舞台が30以上もある佐渡では珍しいことではない。母や姉も扇の使い方やすり足がうまかった。初舞台に立って仕舞を披露したのは小学1年の時だ。
ものがたくさんあるから裕福なのではない。一つのものでも工夫して使い、人のために心を込めて作るから、豊かで清らかなのだ。
何か一つでも相手のために工夫し、相手のために心を込めて行う。日々の行動を相手のために何かをと考えていれば、生活は変えられると感じました。
自分にとってが優先させてしまうと私は楽を選んでしまう、相手にとってを優先すれば考え方・やり方が変わると思います。
お客様にとってどう思われるのか、相手にとってどうなのか考えるようにします。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(3)

蝋型鋳金師
家中に金属の音・におい 父の作業眺めに工房入り浸る
終戦の2カ月ほど前に生まれた私の最初期の記憶の一つは「進駐軍」である。5歳くらいの出来事だった。
1950年に朝鮮戦争が始まると、故郷の新潟県佐渡は様変わりした。ソ連に対する警戒もあって、島で一番高い金北山の頂上に日本海全域を監視するためのレーダー基地が設置された。島に米国の兵隊たちもどっとやってくる。ある日、そのうちの一人が我が家に来た。
安定したものを作ることは退化することだ。
常に現状維持では成長ではなく、実力は下がっていく、新しいことや一つ進んだこと、改善したことに挑戦していくことが成長と知りました。
お客様の問題を一つ一つ改善していきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月2日(水)
問8
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和4年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
- Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
- 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。
- 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
1. × 誤り【問題】
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合
Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。【解説】
以下の条文の通り、Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったときは、本件申込みは効力を失います。
民法526条
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
2. ○ 正しい【問題】
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合
Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。【解説】
常識的に考えても、申込者が停止条件を付けて申し込んでいるのですから、その条件が成就すれば、記述の本件申込みは効力を失うとなります。
3. × 誤り【問題】
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合
本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。【解説】
申込みを受けた相手が予想外の損害を被ることがないように、相当な期間は撤回することができません。
民法525条1項
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
4. × 誤り【問題】
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合
本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(2)

7人兄弟の末子
芸術一家 のびのび育つ 優秀な長兄、若くして日展特選
太平洋戦争末期、1945年のことである。東京美術学校(現・東京芸術大学)の学生だった長兄の宮田宏平が学徒動員された。20歳の兄は6月8日、新潟県佐渡の父と母にあいさつをすませ家を出た。その日の夕方に生まれたのが7人兄弟の末子の私だ。
後に3代目宮田藍堂を継ぐことになる兄は、飛び級で美校に入学するほど優秀だった。2代目の父と同じ、蝋(ろう)型に溶かした金属を流し込む「蝋型鋳金」を得意とした。
自分の役割、責任
家族の中で、組織の中で、自分がいる場でのそれぞれの役割を明確にし、責任を持つことが大切と知りました。
誰かに言われるからではなく、自らこの役割は自分がやると決めやりきることが大切と知りました。
お客様へも良い判断いただけるまでやりきります。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月1日(火)
問7
令和4年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 自筆証書遺言によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。
- 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。
- 船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。
- 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。
解説
- “自筆証書遺言によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。”正しい。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して作成するものでしたが、2019年1月より財産目録についてのみパソコンでの作成や通帳のコピーでも可能になりました。この場合、財産目録の各ページに遺言者が署名押印する必要があります。なお、財産目録とは、自筆証書に添付する相続財産の全部又は一部を記載した別紙のことです(民法968条1項・2項)。
- “公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。”正しい。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。作成時には2人以上の証人の立会いが必要で、作成後は公証役場で保管されます。ただし、遺言者が自己の真意のとおりに遺言するのを妨げられるのを防止するため、以下の人は公正証書遺言を作成する際の証人になることができません(民法974条)。
- 未成年者
- 推定相続人や受遺者及びその配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
- “船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。”正しい。遭難した船舶に乗船中に死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます(民法979条)。その他特別の方式の遺言については以下のものがあります。
- “遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。”[誤り]。遺贈義務者等は、受遺者に対して、相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができます。催告に対し、受遺者から返答がなかった場合には、遺贈を承認したものとみなされます(民法987条)。
したがって誤っている記述は[4]です。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(1)

宮田亮平(前文化庁長官)
- 文化庁長官を務めた宮田亮平さんは、イルカのモチーフで知られる金工作家です。新潟県佐渡で祖父の代からつづく伝統工芸の家に生まれ、東京芸術大学で「鍛金(たんきん)」を学びました。アーティストとして活躍するかたわら、東京芸大の学長を長く務め、文化庁長官として東京五輪・パラリンピックにかかわる文化イベントなどでも尽力しました。その創造性あふれる半生を振り返ります。
美を伝える
「ときめく心」を金工で 芸大学長・文化庁 宮仕え15年
2021年3月末、5年の任期を終えて文化庁長官を退任した。05年からは10年、東京芸術大学の学長を務めた。15年に及んだ宮仕えをなんとか務め上げ、再び本業の金工作家に専念できるようになったところだ。
もっとも、芸大とのかかわりは10年どころではない。1966年に入学、大学院まで在籍して工芸を学び、助手を皮切りに講師、助教授、教授、美術学部長、副学長の役職を次々と仰せつかった。
こころ、感情、ときめき、何を思い何を感じているか。
どう感じているのか、何を思っているのか、本心は。この感情が先のやる気や興味につながったり、反省や改善できるかにつながると感じました。
感受性を豊かにできるようにしていきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(29)

失敗を糧に
理念は「透明」 世襲考えず 対話重視、閉鎖的イメージ刷新
父・清右衛門が亡くなったのは2020年10月。95歳の大往生だった。合議制移行に伴い経営から距離を置いていたこともあり、今では直接父と接した従業員も数少ない。会社は大きく変わった。
かつて父は、ファナックがなぜ必要なこと以外開示しないのかを問われると「自分が経営談義をすると自慢話と思われるからだ」と説明していた。そんな創業者の印象が強烈で、閉鎖的な組織という批判を浴びがちだったのだが、この数年でかなりイメージを変えられたことだろう。
失敗を糧に
失敗や問題を発生させてしまったら、すぐに対策、対応を考え次に活かすことを考える。何度も同じ失敗をしないために何をどう改善するのかが大切と知りました。
同じ失敗することは反省、改善、対策ができていないからです、失敗が起きない対策を考え、実践します。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強1月31日(月)
問6
不動産に関する物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。
- 土地の賃借人として当該土地上にある登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。
- 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。
- 共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
解説
- “不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。”[誤り]。本肢では、AからB、BからC、CからDへと所有者が移っていますが、当事者間であれば登記がなくても所有権を主張することができます。判例では、転々譲渡がされたとき、前々主(B)は民法177条の第三者に当たらないことが示されています(最判昭39.2.13)。同じ理屈で3つ前の所有者に当たるAも対抗関係にある第三者には該当しません。
- “土地の賃借人として当該土地上にある登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。”正しい。土地の賃借人と土地の新所有者は、どちらも土地の使用につき正当な権限を有するので対抗問題となります。土地の賃借人としてその借地上に登記ある建物を所有する者は、その土地の所有権の得喪につき利害関係を有する第三者です(最判昭49.3.19)。新所有者は所有権の移転登記を備えなければ、借地権者に対して賃料を請求したり、債務不履行による解除をしたりすることができません。
- “第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。”正しい。当該第三者は時効の完成前に登場しています。時効取得者は時効完成前の第三者に対して、登記なくして所有権を主張することが可能です(最判昭41.11.22)。
- “共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。”正しい。第三者に所有権を譲渡した相続人は、他の共同相続人の持分の譲渡に関しては無権利者となります。よって、他の共同相続人は、自己の持分のうち法定相続分までは登記なくとも第三取得者に対抗することができます(最判昭38.2.22民法899条の2第1項)。
したがって誤っている記述は[1]です。
宅建勉強1月30日(日)
問4
いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間で令和4年7月1日に締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。
- 売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。
- Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合には、Aは損害を賠償せずに売買契約を解除することができる。
- 目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保責任を追及することができる。
解説
- “BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。”誤り。買主から売主に手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約解除することができます(民法557条)。売主Aが目的物を引き渡す前であっても、買主Bが契約の履行に着手(代金の一部または全部の支払いなど)した場合、もはや手付解除はできないので本肢は誤りです。
- “売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。”誤り。買戻しとは、売買代金や契約の費用を売主に返すことで、売買契約を解除し、売買目的物を取り戻すことができる旨の特約です。買戻しできる期間の上限は10年で、期間を定めなかったときは5年間となります(民法508条3項)。期間の合意がない場合でも買戻しの特約は有効なので、特約自体が無効となるとする本肢は誤りです。
- “Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合には、Aは損害を賠償せずに売買契約を解除することができる。”誤り。他人の権利を売買目的物としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。これは他人物売買であることについて売主の善意・悪意を問いません。もし売主がこの義務を果たさなかった場合には、買主に対する債務不履行となるので、債務不履行の一般原則に従って、買主は売主に対して損害賠償請求をすることができます(民法564条、民法415条)。
- “目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保責任を追及することができる。”[正しい]。種類・品質の契約不適合について買主が売主の担保責任を追及するには、原則として、買主が不適合を知ってから1年以内にその旨を売主に通知する必要があります。ただし、本肢のように、売主が引渡しの時に種類・品質の契約不適合について悪意または善意重過失の場合には、買主は当該通知をしなくても、担保責任の請求権が消滅時効(請求できることを知ってから5年 or 引渡しから10年の早い方)にかかるまで担保責任を追及することができます(民法566条)。
したがって正しい記述は[4]です。