不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.05.15

マイホームFP ④頭金を貯めてから

頭金を貯めてから計画しようとする方が良いとお考えの皆様、一度ご確認をしてみてはいかがでしょうか。

トータルコストは得になるのか、貯めることでのメリットはあるのか、正しいメリット・デメリットを把握しましょう!

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.14

宅建勉強5月14日(土)

問23

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
  2. この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
  3. 所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
  4. この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。

解説

本特例は、下記適用要件をみたす登記について登録免許税を軽減する措置です。軽減される対象は、所有権保存登記、所有権移転登記(売買・競落に限る)、抵当権設定登記の3種類です。

  1. 個人の住宅用家屋についての登記であること
  2. 家屋の床面積が50㎡以上であること
  3. 新築又は取得後1年以内に登記を受けること
  4. 中古住宅の場合、一定の耐震基準に適合していること又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
  1. “個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。”誤り。区分所有建物のように家屋が複数者の共有に属する場合でも、その家屋全体で住宅用部分の床面積が50㎡以上あれば、共有者全員が軽減措置の適用を受けることが可能です(租税特措法令42条2項)。
    例えば床面積70㎡の住宅を2人で持分2分の1ずつで共有していた場合、「床面積に自己が有する共有持ち分の割合を乗じたものが50㎡以上」という条件だと「70㎡×1/2=35㎡」になってしまい、適用が受けられなくなってしまいます。自己の共有持分に関係なく、床面積50㎡以上ならば良いということです。
  2. “この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。”[正しい]。所有権移転登記の原因は売買または競落である必要があります。交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されません(租税特措法令42条3項)。
  3. “所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。”誤り。昭和57年1月1日以後に建築されたもの又は一定の耐震基準に適合していることに適合する場合、適用を受けることができます。昭和57年1月1日以後に建築された住宅用家屋であれば、耐震基準適合証明書の有無にかかわらず措置の適用を受けることが可能です(租税特措法令42条1項2号イ)。
  4. “この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。”誤り。本問の税率軽減措置の適用を受ける場合には、税務署長の証明書は不要ですが、要件に該当する家屋であることについて市町村長(東京23区は区長)の証明書が必要です(租税特措法令42条1項)。

したがって正しい記述は[2]です。

2022.05.14

マイホームFP ③賃貸シミュ

今後賃貸での生活を続けていった場合の資金計画をシミュレーションしてみました。

ご自身の将来を見ていく第一歩です。

皆様もシミュレーション行ってみてはいかがでしょうか?

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.13

マイホームFP ②賃貸か持ち家か

まず、ほとんどの方が賃貸にお住まいです。

その生活を続けていったらどうなるのか。

賃貸での生活のメリットは?デメリットは?

把握していきましょう!

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.12

宅建勉強5月13日(金)

問22

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
  2. 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
  3. 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
  4. 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。

解説

  1. “市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。”[正しい]。市街化区域内の農地を宅地にするため取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば5条許可は不要です(農地法5条1項6号)。
  2. “遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。”誤り。相続・遺産分割により農地を取得することとなった場合、3条許可は不要です(農地法3条1項12号)。ただし、相続・遺産分割で取得した場合は、その旨を農業委員会に遅滞なく届け出る必要があるので覚えておきましょう。
  3. “法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。”誤り。原則として、農地所有適格法人以外の法人は、農地法3条の許可を得ることはできません。ただし、一般法人であっても耕作目的での借入れは可能です(農地法3条2項)。
  4. “雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。”誤り。農地か否かは、登記簿上の地目ではなく現況で判断されます(農地法2条1項)。
    したがって正しい記述は[1]です。
2022.05.12

宅建勉強5月12日(木)

問21

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
  2. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。
  3. 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。
  4. 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。

解説

  1. “土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。”誤り。土地区画整理法では、「土地区画整理事業」を次のように定義しています(土地区画整理法2条1項)。
    土地区画整理法2条1項
    この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。都市計画区域外で行われるものは土地区画整理事業に含まれませんので、本肢は誤りです。
  2. “土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。”誤り。都道府県知事及び市町村長の許可ではなく、土地区画整理事業の性質によって、都道府県知事又は市長のうち、どちらか一方の許可で足ります(土地区画整理法76条1項)。町村長が許可をすることはできません。
  3. “土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。”[正しい]。仮換地を指定した後は、建築物等の所有者・占有者への通知手続を経ることで、施行者が従前の宅地の建築物等を必要に応じて移転・除却できるようになります(土地区画整理法77条1項)。
  4. “土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。”誤り。土地区画整理事業の施行者は、仮換地の効力発生日とは別に使用収益の開始日を定めることができます(土地区画整理法99条2項)。
    したがって正しい記述は[3]です。
2022.05.12

マイホームFP ①スタート

住まいの資金計画考える。

何からすればいいのか、何を考えればいいのか、一緒にスタートから考えていきましょう!

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.05.11

宅建勉強5月11日(水)

問20

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
  2. 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
  3. 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  4. 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説

  1. “宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。”正しい。宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努める義務があります(宅造法16条1項)。
    この義務は、宅地の所有者・管理者・占有者に課せられます。
  2. “宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。”正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事着手前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができます(宅造法8条3項)。
  3. “宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。”正しい。宅地造成等規制法では「宅地造成」を以下のように定義しています(宅造法2条2項)。
    宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。つまり、「宅地以外→宅地」は宅地造成となりますが、本肢のように「宅地→宅地以外の土地」の工事は宅地造成には該当せず、宅地造成等規制法の適用外となります。
  4. “宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。”[誤り]。許可が必要となる宅地造成は次の4種類です(宅造法令3条)。
    • 切土で2m超の崖を生じるもの
    • 盛土で1m超の崖を生じるもの
    • 切土盛土を合わせて2m超の崖を生じるもの
    • 切土盛土する土地面積が500㎡超
    本肢の場合、面積が500㎡以下、かつ、切土の高さが2m以下ですので原則として許可は不要です。

したがって誤っている記述は[4]です。

2022.05.11

【ブログ】マイホームFP 今か1年後か

住まいを購入される時期・タイミング

いつかは買おう、まだゆっくり考えよう、他にもいい物件が出るのでは・・・購入のタイミングは人それぞれ、どのタイミングが良いかは皆様が何を優先されるかによると思います。

そのタイミングを決める参考になればと思います。

今購入するのか・1年後なのか、金銭的な比較は知っておいていただきたいと思います。

今と先々で変わる可能性があること

建築コスト・土地価格・住宅ローンの金利・自己資金・支払う家賃の総額・・・

こういったものが実際にどう関わってくるかをご確認ください。

総額の支払金額・60歳(定年頃)の残債金額、いつ買うことが良いのか、リスク・メリット・デメリットを把握して進めてみてはいかがでしょうか。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。