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宅建勉強8月9日(火)

2022.08.09

問7

AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。

  1. AのBに対する賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、当然に減額される。
  2. Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。
  3. Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。

解説

  1. “AのBに対する賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、当然に減額される。”正しい。賃借物の一部が賃借人に帰責事由なく滅失等で使用収益できなくなったときは、その滅失等をした部分の割合に応じて賃料は減額されます(民法611条1項)。
    よって、借主Aの貸主Bに対する賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ減額されます。
  2. “Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。”正しい。賃借物の一部が賃借人に帰責事由なく滅失し、建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合は、賃貸借契約を解除することができます(民法611条2項)。
    よって、賃借した目的を達することができない場合、借主Aは貸主Aとの賃貸借契約を解除することができます。
  3. “Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。”正しい。本肢のとおり、Cは使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができます(民法715条3項)。ただし、その範囲は信義則上相当と認められる限度に制限される場合があります(最判昭51.7.8)。
    したがって正しいものは「三つ」です。

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