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宅建勉強5月9日(月)

2022.05.09

問18

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。
  2. 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
  3. 4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  4. 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

解説

  1. “建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。”誤り。建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階に限り、非常用の進入口を設けなければなりません。「全ての階に」とする点で、本肢は誤りです(建築基準法令126条の6)。
  2. “防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。”誤り。増改築・移転に関して床面積10㎡以下のときに建築確認が不要となるのは、防火地域および準防火地域以外の区域内です(建築基準法6条2項)。本肢は防火地域内なので上記の例外は適用されず、3階建ての木造建築物なので建築確認が必要です。
  3. “4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。”[正しい]2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設ける必要があります(建築基準法令126条1項)。
  4. “建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。”誤り。建築基準法の改正時に既に使用中または建築中の建物は、引き続き改正前の規定が適用されます(建築基準法3条2項)。
    したがって正しい記述は[3]です。

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