不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

宅建勉強5月24日(火)

2022.05.24

問10

Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは令和3年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは令和4年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。
  2. Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。
  3. Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
  4. Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。

解説

  1. “Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。”誤り。本問の場合、AはBの子であるため相続が可能です。また、FはDを代襲相続することができます。しかし、EにはDの配偶者という地位しかないため法定相続分はありません。よって、Eが相続分を有している時点で本肢は誤りです。

    本肢のケースにおける法定相続人と法定相続分の組合せは次の通りです。
  2. “Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。”誤り。Aも法定相続人ですから、遺産分割までは甲建物はA及びFの共有物ということになります(民法898条)。よって、Fは当然に甲建物の明渡しを請求することはできません(最判昭41.5.19)。
  3. “Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。”誤り。Aには配偶者がいないため、第二順位の相続人であるBが全財産を相続することになります(民法889条1項)。
  4. “Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。”[正しい]。AとDは兄弟姉妹関係に当たります。兄弟姉妹には遺留分はないため、Aの兄Dの代襲相続人であるFにも遺留分は認められません(民法1028条)。
    したがって正しい記述は[4]です。

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。