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宅建勉強4月6日(水)

2022.04.06

問35

宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
  2. 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。

解説

  1. “宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。”誤り。IT重説は以下の要件をすべて満たす場合に限り、対面による重説と同様に取り扱うことができます(解釈運用の考え方-第35条第1項関係)。
    • 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
    • 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。
    • 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。
    • 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。
    宅地建物取引士の掲示はmIT重説を有効にするための要件となっているため相手方の省略することはできません。相手方の承諾があってもダメです。
  2. “宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。”誤り。重要事項説明書は、買主・借主に対して交付すれば足ります。売主・貸主に対して交付する必要はありません。本肢は「契約の各当事者に」としているので誤りです。
    また、重要事項説明書の交付は契約成立前に行わなくてはなりません。本肢は「売買契約が成立したときは」としているので誤りです。
  3. “宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。”誤り。専任の宅地建物取引士でなければ行えない業務はありません。よって「専任の」という部分が誤りです。例えば、パートやアルバイトの宅地建物取引士であっても記名押印することは可能ということです。また、売買契約の各当事者に対して重要事項説明書に記名押印させる義務はありません。
  4. “宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。”[正しい]。買主・借主が宅地建物取引業者である場合に省略できるのは、重要事項の説明だけです。重要事項説明書の交付は省略することはできません。

したがって正しい記述は[4]です。

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