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宅建勉強4月12日(火)

2022.04.12

問37

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。

  1. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
  2. 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
  3. 宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
  4. 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。

解説

  1. “甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。”誤り。登録を受けている都道府県とは別の都道府県の事務所に従事することとなった場合、登録を移転をすることができます(宅建業法19条の2)。登録の移転は義務ではなく任意ですので、「しなければならない」とする本肢は誤りです。
  2. “宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。”[正しい]。宅地建物取引士資格登録簿は一般に公開されませんが、宅地建物取引業者名簿は一般に公開されます。宅地建物取引業者名簿の記載事項として「専任の宅地建物取引士の氏名」があるので、専任の宅地建物取引士はその氏名が一般に公開されることとなります(宅建業法8条2項6号)。
  3. “宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。”誤り。傷害罪での罰金刑は宅地建物取引士登録の欠格事由に該当し、刑の執行を終わった日から5年間は登録を受けることができません(宅建業法18条1項7号)。本肢は「登録が消除された日から5年」としている部分が誤りです。
  4. “未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。”誤り。宅地建物取引士登録の欠格事由となっているのは「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」です(宅建業法18条1項1号)。よって、未成年者であっても宅地建物取引業に係る営業に関し成年と同一の行為を有していれば、宅地建物取引士の登録を受けることができます。ただし、未成年者(法人の役員を除く)は専任の宅地建物取引士となることはできません。したがって正しい記述は[2]です。

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