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宅建勉強3月21日(月)

2022.03.21

問16

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

解説

  1. “開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。”正しい。開発許可申請書は、以下の事項を記載して都道府県知事に提出することとされています(都市計画法30条1項、都市計画法施行規則15条)。
    • 開発区域の位置、区域及び規模
    • 予定建築物等の用途
    • 開発行為に関する設計
    • 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者
    • 工事の着手予定年月日・完了予定年月日
    • 開発行為の別
    • 市街化調整区域内の場合、法34条のうち該当する理由
    • 資金計画(一定の場合を除く)
    上記のとおり、工事施行者は開発許可申請書の記載事項になっています。
  2. “開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。”正しい。開発許可を受けた工事について開発許可申請書の記載事項を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、変更に係る開発行為が、開発許可が不要な行為に該当するときや一定の軽微な変更であるときには、許可は不要となります(都市計画法35条の2第1項)。軽微な変更の場合は、変更をした後に、遅滞なく、その旨を届出をするだけで足ります(都市計画法35条の2第3項)。
  3. “開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。”[誤り]。開発許可を受けた工事を廃止する際は、廃止した後に、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届出するだけで足ります(都市計画法38条)。本肢は「許可」としているので誤りです。
  4. “開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。”正しい。開開発許可を受けた開発区域内の土地は、以下の3つの例外を除き、工事完了の公告があるまで建築等ができません(都市計画法37条2号)。
    • 工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設するとき
    • 都道府県知事が支障がないと認めたとき
    • 開発行為に同意していない者が、権利の行使として所有する土地に建築等をするとき
    本肢の説明どおり、工事完了の公告前であっても、開発行為に同意していないものが権利の行使として建築をすることは認められています。
    したがって誤っている記述は[3]です。

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