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宅建勉強3月17日(木)

2022.03.17

問26

宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。


解説

  1. “宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。”誤り。売買・交換の場合には、「引渡しの時期」と「移転登記の申請の時期」の両方が記載事項となります(宅建業法37条1項4号・5号)。本肢は「いずれかを記載」としているので誤りです。
  2. “宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。”誤り。既存建物である場合の「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、売買・交換においてのみ記載事項となります。本肢の場合、貸借ですので説明は不要です(宅建業法37条1項2号の2)。
  3. “宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。”[正しい]。代金、交換差金、借賃以外に授受する金銭がある場合、37条書面には、金額・授受の目的・授受の時期の3つを記載しなければなりません(宅建業法37条2項3号)。
  4. “宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。”誤り。宅地建物取引業者の義務は、契約を締結したときに、宅地建物取引士が記名押印した37条書面を交付することです。その内容の説明は義務ではないので「内容を説明させなければならない」とする本肢は誤りです。

したがって正しい記述は[3]です。

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