不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

宅建勉強12月31日(金)

2021.12.31

住宅比較の吉田です。

問37

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。

  1. Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
  2. Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
  3. Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
  4. Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

解説

  1. “Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。”誤り。専任の宅地建物取引士でなければできない業務は存在しないので、37条書面への記名押印を専任でない宅地建物取引士が行っても問題ありません(宅建業法37条3項)。また、37条書面においては記名押印および交付が義務となっており、内容の説明までは義務ではありません。
  2. “Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。”誤り。37条書面の記載事項は以下の通りです。供託所等に関しては売買契約の締結までに相手方に説明する義務があるだけで、37条書面への記載事項ではありません。
  3. “Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。”正しい。37条書面への記名押印および交付は、相手方が宅地建物取引業者であっても省略できません。
  4. “Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。”誤り。37条書面については相手方が宅地建物取引業者であるときに省略できることは何もありません。引渡し時の時期と移転登記の申請時期はいずれも必須記載事項ですので、必ず記載することになります(宅建業法37条1項4号・5号)。

したがって正しいものは「一つ」です。

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。