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宅建勉強1月22日(土)

2022.01.22

問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

解説

まず、区域ごとに開発許可が不要となる面積を確認しておきましょう。これらに該当しない開発行為は許可を受けなければなりません。

  1. “準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。”[正しい]。準都市計画区域において3,000㎡以上の区画形質の変更を行う場合、許可が必要です(都市計画法29条1項1号、都市計画法施行令19条1項)。
  2. “市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。”誤り。農林漁業を営む者の居住用建物の建築が許可不要となるのは、市街化区域以外の区域です(都市計画法29条1項2号)。本肢は市街化区域であり、1,000㎡以上なので許可が必要です。
  3. “市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。”誤り。野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物は、10,000㎡以上の規模であるときには特定工作物に該当し、それに供するための土地の区画形式の変更は開発行為となります。本肢の野球場は8,000㎡ですので開発行為には該当しません(都市計画法4条11項、都市計画法施行令1条2項)。
    開発許可を受ける必要があるのは「都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者」ですから、開発行為ではない本肢の工事について許可を受ける必要はありません。
  4. “市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。”誤り。公益上必要な建築物の建築目的の開発行為については許可は不要となります。しかし、病院は都市計画法に定める公益上必要な建築物に該当しません。市街化調整区域においては面積の多寡にかからわず開発許可が必要です(都市計画法29条1項3号、都市計画法施行令21条)。
    したがって正しい記述は[1]です。

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