不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

スタッフブログ

2022.02.20

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を呼んで(19)

大学イベント

独創の「芸祭」に血が騒ぐ 学長10年、つらかった記憶ない

・・・【本文】・・・

東京芸術大学の学生時代から学長を辞めるまで、祭り好きの私の血がもっとも騒いだのは、毎年9月の学園祭「芸祭」。美術学部による作品の展示販売会や音楽学部の演奏会、模擬店などさまざまな催しがあるが、芸祭のシンボルは、なんといっても初日の「御輿(みこし)パレード」だ。

芸大の新1年生は毎年、美術、音楽合同のチームに分かれ、夏休み中から御輿づくりに取りかかる。私の時代は7組だったが、いまは4組。・・・

・・・【感想】・・・

好きなことに没頭する。没頭したことを好きになる。

大変だと思っていることもやり抜くと考えが変わったり、好きになることがあると感じました。

好きなことも挑戦してみるとできず、できるようになろうと努力する。

できるようになるためにはどうすれば良いのか。答えを探していきます。

お客様の悩み・不安を解決するために何をすれば良いのか考え続けます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.02.19

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を呼んで(18)

パブリックアート

東京駅「銀の鈴」など制作 思わぬ反響に「やった!」

・・・【本文】・・・

東京芸術大学で「管理職」的な立場となっても、時間をみつけて制作活動をつづけた。公共の場に設置されるパブリックアートの依頼が少し増えたのはうれしい変化だった。

イルカがモチーフの「シュプリンゲン」は数も多い。新築された新潟県の佐渡総合病院で、出来上がったばかりの作品をお披露目したときには感極まった。子供のころに大病をして担ぎ込まれ、恩義を感じていたからだ。・・・

たくさんの人の目に触れるパブリックアートには思わぬ反響もある。・・・意図とは違うが、やった!と思った。

・・・【感想】・・・

宮田氏はパブリックアートを制作して多くの方に多くの影響を与えている。さまざまな意図や背景があって、試行錯誤されて制作されている。こういった努力や準備の結果が、多くの人に影響を与えるものになると感じました。

自身の意図とは違くとも、さまざまな方にさまざまな影響を与えるものができる。そのための膨大な準備や試行錯誤が結果につながると思いました。

お客様に対してのご提案、準備・準備・準備で行います。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.02.19

宅建勉強2月19日(土)

問45

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
  2. Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。
  3. Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水設備又はガス設備の隠れた瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
  4. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、Bが保険料を支払うものではない。

解説

  1. “Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。”誤り。供託金の額は、自ら売主となる売買契約に基づく新築住宅の販売実績によって決まりますが、販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることができます(履行確保法11条3項履行確保法施行令5条)。本肢は「100㎡以下」としている点が誤りです。
  2. “Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。”誤り。新築住宅の引渡しから10年以内にその住宅が転売された場合でも、住宅販売瑕疵担保責任保険契約を解除することはできません(履行確保法2条7項5号)。
    なお、転売があっても、保険契約に基づく請求権は依然として新築住宅の買主の下にあり、転売の買受人に当然に承継されるわけではありません。もし転売後に補償対象となる損害が発生したときには、転売の買受人は、転売主に請求をするか、転売主の請求権に債権者代位して損害を填補することになります。
  3. “Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水設備又はガス設備の隠れた瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。”誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約で填補される損害は、住宅品質確保法で定める住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵により生じたものに限られます(履行確保法2条7項2号イ)。住宅の給水設備又はガス設備は、住宅品質確保法が定める「住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分」には含まれません(住宅品質確保法施行令5条)。よって、それらの部分の瑕疵によって生じた損害については、保険金の支払いを受けることはできません。
  4. “住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、Bが保険料を支払うものではない。”[正しい]。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、売主である宅地建物取引業者と保険会社の間で締結する契約であり、買主ではなく、当該宅地建物取引業者が保険料を支払うものでなければなりません(履行確保法2条7項1号)。
    したがって正しい記述は[4]です。
2022.02.18

宅建勉強2月18日(金)

問43

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
  2. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
  3. 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
  4. 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

解説

  1. “登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。”誤り。宅地建物取引士が、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(欠格事由)に該当することとなったときは、その事実を知った日から30日以内に、「本人」またはその「法定代理人」若しくは「同居の親族」が届出をすることになっています(宅建業法21条3号)。届出者は本人に限られないので誤りです。
  2. “甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。”誤り。登録の移転の際に法定講習を受けなくてはならないという規定はありません。甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転を申請すれば足ります(宅建業法19条の2)。
  3. “宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。”誤り。事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、登録を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証を提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。この規定に違反した場合、10万円以下の過料に処されることがあります(宅建業法86条)。本肢は「50万円以下の罰金」としているので誤りです。
  4. “宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。”[正しい]。次の6つの罪を犯して罰金刑以上に処された場合、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができません(宅建業法18条1項7号)。
    • 傷害罪(204条)
    • 現場助勢罪(206条)
    • 暴行罪(208条)
    • 凶器準備集合及び結集罪(208条の2)
    • 脅迫罪(222条)
    • 背任罪(247条)
    脅迫罪で罰金刑に処された場合、欠格事由に該当することとなるため登録が消除されます。そして、罰金刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができません。

したがって正しい記述は[4]です。

2022.02.18

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(17)

連携促進

企業コラボで手応え 美術・音楽、学部の壁も崩す

・・・【本文】・・・

2006年、東京芸術大学の奏楽堂で「LEXUS Concert in東京芸大」と題する演奏会が開かれた。トヨタ自動車の車レクサスのオーナーを対象にしたもので、演奏は芸大OB、教員、学生で編成する特別オーケストラ。指揮は小林研一郎教授に依頼した。えっ、芸大が企業とコラボ? と驚かれるかもしれない。前年に学長に就任した私は、芸大を社会に開いていく方策をあれこれ考えていた。私の思いつきを実現するために奔走し・・・そこで私は宣伝マンに徹することにした。・・・他人から与えられた仕事には誰だってグチも出るし、失敗すれば人のせいにしたくなる。しかし自分で始めたことなら、なんとか成功させようと努力し、奮闘する。

・・・【感想】・・・

自分で決めたことをやりきること、これは当たり前にできないといけないことだと感じました。周囲から頂いたことを受け入れずに自分で決めたことをやるのであれば必ずやりぬく責任がある。他責にしてはならず、うまくいかないことは必ず自分に責任があると思います。

お客様に対して、良いものがご提案できないのはなぜか、ご判断いただけないのはなぜか、お客様の真意を聴き、改善していきます。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.02.17

宅建勉強2月17日(木)

問36

宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
  2. 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
  3. 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。
  4. 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。

解説

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た秘密についての守秘義務が課されています(宅建業法45条)。

宅建業法45条
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。

この「正当な理由」に該当するか否かは個別の事例ごとに判断されることになりますが、”宅建業法解釈運用の考え方”においては「正当な理由」に該当するものとして、以下の4つの例が挙げられています。

  1. 法律上秘密事項を告げる義務がある場合
  2. 取引の相手方に真実を告げなければならない場合
  3. 依頼者本人の承諾があった場合
  4. 他の法令に基づく事務のための資料として提供する場合
  1. “宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。”誤り。依頼者本人の承諾があった場合は、依頼者の利益を故意に損なうことがないので守秘義務の対象外とされています。
  2. “宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。”誤り。業務上知り得た秘密についての守秘義務は、宅地建物取引業者を営んでいるときだけでなく、宅地建物取引業を営まなくなった後も継続します(宅建業法45条)。よって、秘密事項を他に漏らせば法に違反します。
  3. “宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。”[正しい]。裁判の証人として証言を求められたとき、税務署等の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたとき等は「正当な理由」があるときに該当します。よって、秘密に係る事項を裁判で証言することができます。
  4. “宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。”誤り。宅地建物取引業者が、その相手方に対し、重要事項説明や契約書面の内容について故意に真実を告げず、または不実のことを告げる行為は禁止されています(宅建業法47条1号)。よって、売主の希望にかかわらず買主に真実を告げなければなりません。この場合、法律上の規定により秘密事項を告げる義務があるため、「正当な理由」があるとして守秘義務違反に問われることはありません。
    したがって正しい記述は[3]です。
2022.02.17

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(16)

芸大学長

・・・【本文】・・・

「文化の行商人になる」 学生・教員の作品販売所開設

東京芸術大学の学長になる話が持ち上がったときには、かなり悩んだ。創作の現場で学生とともに鍛え合うのが私の身上。妻も猛反対していた。そんなとき芸大の助手に色紙を突きつけられた。

「いまやらねば いつできる わしがやらねば だれがやる」。芸大の大先輩の彫刻家、平櫛田中(ひらくしでんちゅう)が生前よく揮毫(きごう)した言葉だ。

・・・【感想】・・・

「いまやらねば いつできる わしがやらねば だれがやる」。

この言葉が心に残りました。次のステップへ上がること、より大変になり、責任がのしかかり、楽になることはない。ただ、いつまでも同じ状況にいては成長はないと思いました。問題や事故・事件に関しても、いつまでも先延ばしにしていては何も解決せず、状況は悪くなっていく一方であると思います。

すぐに考え、すぐに実行し、その場で解決、完了させることを念頭に置きスケジュールをたて、お客様へ提案します。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.02.16

日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(15)

教授昇任

「他人と比べない」が信条 大学院映画専攻の設置に奔走

・・・【本文】・・・

1997年、51歳で東京芸術大学の教授に昇任した。

ノーベル賞受賞者で医学者の山中伸弥さんと対談もした元ラグビー日本代表監督の故・平尾誠二さんによる、次のような言葉を読んだことがある。

選手のプレーは叱っても人格を責めない。叱ったあと必ずフォローする。長い時間怒らない。他人と比較しない――。

・・・【感想】・・・

相手に対してどうすることが1番良いのか、自分の考えだけで行うことは相手に対してどうなのか。

お客様のために準備すること、なぜ、何が必要なのか、相手の立場や状況から考え、提案いたします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

2022.02.16

宅建勉強2月16日(水)

問35

宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

  1. Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
  2. Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。
  3. Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。
  4. Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。

解説

  1. “Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。”正しい。宅地建物取引士でなければ行えないのは37条書面への記名押印です。交付の義務は宅地建物取引業者にあるので、記名押印した宅地建物取引士以外の従業者に交付を行わせても問題ありません(宅建業法37条3項)。
  2. “Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。”誤り。37条書面の記載事項として「宅地又は建物の引渡しの時期」と「移転登記の申請の時期」がありますが、賃借権設定登記の時期は記載事項ではありません(宅建業法37条1項4号・5号)。そもそも建物の賃借では引渡しが対抗要件となるので、賃借権の設定登記はすることの方が稀です。なお、37条書面に関する手続きでは、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても省略できることはありません。
  3. “Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。”正しい。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項10号)。
  4. “Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。”正しい。37条書面への宅地建物取引士の記名押印および交付は、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても省略することはできません(宅建業法37条3項)。

したがって正しいものは「三つ」です。

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