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【制度】相続登記の義務化で土地活用目指す

こんにちは。住宅比較の森田です。

弊社では相続された土地をお持ちの方へお手紙をお送りしてアポイントを頂くことがありますが。しばしば出したお手紙が戻ってくることがあります。その原因の一つが、相続登記が終わっていないことです。

登記は原則申請主義。

するしないはほとんどの場合、当事者の自由でした。その結果、この住所何時代のものですか?みたいな登記情報によく出会います。相続登記も、分割協議が長引くケースではなかなか完了しません。その結果

今回は、令和3年度に成立した相続登記の義務化について、また、相続した土地を放棄し国に帰属することができる条件などをご紹介します。

相続登記の義務化:R6/4/1施行

今問題となっている空地空家問題の原因の一つが、その土地の所有者が不明であることです。

その対策として、相続人が相続や不動産取得を

知った日から3年以内に登記・名義変更の手続きをしない場合に10万円以下の過料

の対象とすることになりました。(※過料:刑法上以外の罰金のこと)

ただし相続人が複数いる場合、分割協議が長きにわたることもめずらしくありません。その場合は、相続人であることの申告により登記義務は免れます(※相続人申告登記制度:次項を参照)。

相続人申告登記の創設:R6/4/1施行

相続登記義務化によって、所有権の移転登記を申請する義務を負うことになったものは、登記官に対して所有権の登記名義人について相続が開始した旨および自らがその所有権の登記名義人の相続人であることを申し出ることができる制度がつくられます。この制度によって相続登記の義務期間内である3年以内に申し出を行った者は、相続登記の義務を履行したものとみなされるようになりますので、過料は科されません。

この相続人申告登記は、相続を原因とする所有権の移転登記ではなく、申し出の各事実についての報告的な登記として位置づけられるものとなります。申し出る際は、その登記名義人の法定相続人であることを証する情報を提供する必要があります(例:配偶者なら現在の戸籍抄本、子なら被相続人である親の氏名が記載されている現在の戸籍抄本)。

住所変更の登記義務:R8/4/28までに施行予定

所有権の登記名義人の氏名もしくは住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければなりません。住所変更などから

2年以内に正当な理由なく登記の変更申請をしなければ5万円以下の過料

が科されるようになります。

所有者不明土地管理制度の創設:R5/4/1施行

裁判所は、所有者不明土地について必要があると認めるときは、利害関係人の請求により管理人を選定し、所有者に代わって管理や処分ができるようになります。その管理人による不明土地の管理に必要な費用や報酬は、不明土地の所有者や共有者の負担とされます。

特別受益と寄与分について期間制限が設けられる

民法上は遺産分割に期間制限はありませんが、遺産分割手続きの申し立て等がなされないまま長期間経過した場合には権利関係が重なっていき、相続分の算定が複雑になってしまいます。そこで遺産分割の早期完了を目指し、

特別受益及び寄与分について相続開始の時から10年

という期間制限が設けられ、相続開始10年後は家庭裁判所において遺産分割調停、審判を行う場合での特別受益及び寄与分の主張ができなくなります。

登記所による死亡情報等の取得

これらの制度が採用される前提として、登記所が台帳のネットワークシステムから所有権の死亡情報や氏名及び住所の変更情報を取得するために、登記所内のみの管理として生年月日の情報を扱われるようになります。

土地所有権の国庫への帰属を可能とする制度の創設

最近は地方の農地を耕作する後継者がいないケースが増えています。農業を引き継がない相続人が被相続人の所有していた農地の管理とその費用の負担が大変な状況に陥ることが多くなっています。

そこで相続または遺贈(相続人へのものに限る)により、その土地の所有権の全部または一部を所有した土地の所有者は、法務大臣に対しその土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができるようになります。

承認申請をする人は、申請に対する審査費用やその後の管理費を考慮して一定の額(管理費10年分相当額)の手数料を納めなければなりません。また以下の土地は国庫帰属要件対象外です。

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