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【税金】税改正、政府の空地空家対策

こんにちは。住宅比較の森田です。

令和4年12月、令和5年度税制改正大綱が公表されました。

今回は、令和5年度税制改正大綱の中でも、全国的に問題になっている空地・空家問題の解消へ向けた2つの税制改正についてご紹介します。

「低未利用地の適切な利用・管理を促進する」ための特例措置の延長・拡充

需要が低下する土地の増加に対して、適切な利用・管理の確保や更に所有者不明土地が発生するのを防ぐため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合、譲渡所有の特例措置が延長・拡充されます。

■現行の特例措置
譲渡価額が500万円以下の低額な一定の土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円控除

【税制改正後の延長・拡充】

  • 現行措置を3年間延長(令和5年1月1日~令和7年12月31日)
  • 「市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地」「所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地」に該当する土地は、譲渡価額の要件につき上限800万円に引き上げ
  • 対象適用となる土地等の譲渡後の利用要件に係る用途からコインパーキングを除外

「空家の発生を抑制する」ための特例措置の延長・拡充

空家の放置による周囲の生活環境への悪影響を防止、相続に由来する古い空家の有効活用を促進するために、空家売却に係る特別措置が延長・拡充されます。

■現行の特例措置
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人は、該当家屋又は除去後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除

【税改正後の延長・拡充】

  • 現行の特別措置を4年間延長(令和6年1月1日~令和9年12月31日)
  • 売買契約等に基づき、買主が譲渡日の属する年の翌2月15日までに耐震改修又は除去の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする
  • 相続人が3人以上である場合、特別控除額を2,000万円とする 等

お金のこと、弊社にご相談下さい!

弊社にもずっと保有している山林等の土地を処分したいとご相談に来るお客様がいらっしゃり、物件を預からせていただいております。住宅ローン減税等、これから物件を購入する方への税優遇も経済活性化に必要ですが、その家を建てる土地が不足している今、政府は空地空家問題解消としてこのような政策を講じています。

しかし今の日本経済の動きと同じく、税制もいつ改変されるか分かりません。長期優良住宅については令和4年に入居しても、契約日によって受けられる優遇措置が違いました。

特に実家を相続した方で兄弟等相続人が自分の他に2人以上いる方は、今年中に分割協議をまとめて売却した方が良いでしょう。仮に3人相続人がいた場合、

今年中の売却であれば合計9000万円控除

になるところ、

来年の売却では6000万円までの控除

になってしまいます。

とはいっても、自分がどの制度を使えるのか分かりにくいのが現実。弊社にはFP資格保有者のスタッフが多数所属しております。シミュレーターを用いて、今売ったら手元にどれ位残るのか、各税金はどれくらいかかるのか、など概算をすぐにお出しできます。

下記フォームよりお気軽にご相談下さい。

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