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【相続】これから不動産を相続する人へ:土地の相続税が高くなる?「路線価」と特例

こんにちは。住宅比較の森田です。

「親から土地を相続したら、税金ってどれくらいかかるの?」
そんな不安を感じている方へ、最近の「路線価(ろせんか)」と「相続税の特例」について、やさしく解説します。今回は2025年7月9日付 日本経済新聞 掲載のコラムより、不動産相続に関する大切なポイントを学んでいきましょう。

■ 路線価が上がると、相続税も増える?

まず「路線価(ろせんか)」とは、国が定める道路ごとの土地の価格のことです。毎年7月に発表され、相続税の計算にも使われます。

この路線価が上がると、その土地の「評価額」も上がるため、結果として相続税が高くなる可能性があります。

■ 相続税って誰にでもかかるの?

相続税は、すべての人に必ずかかるわけではありません

亡くなった人の財産のうち、ある一定の金額までは「非課税枠(基礎控除)」として税金がかかりません。この金額は以下の式で決まります。

基礎控除の計算式:
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば相続人が3人いれば、非課税枠は 4,800万円 になります。この金額以下の相続財産であれば、相続税はかかりません。

■ 土地の評価が高くても大丈夫? 80%減らせる特例が!

「うちの土地の評価額は5,400万円…。非課税枠を超えてるから税金が心配…」
そう思った方も安心してください。

「小規模宅地等の特例」という制度を使えば、自宅の土地の評価額を最大80%まで減らすことができるのです。

たとえば評価額が5,400万円の土地でも、特例を使えば評価額は1,080万円に。これで非課税枠に収まる可能性がぐっと高くなります。

■ どんな人が特例を使えるの?

この特例を使うためには、いくつか条件があります。

  • 対象となるのは「住んでいた家の土地」で、最大330㎡(約100坪)まで
  • 相続人が次の3つのどれかに当てはまる必要があります。
    • ① 配偶者(亡くなった人の夫または妻)
    • ② 同居していた親族
    • ③ 持ち家がない別居の親族(いわゆる「家なき子」)

特に③の「家なき子」は、賃貸暮らしなどで持ち家がなく、亡くなった人と別居していた人が対象ですが、細かな条件もあります。相続開始前3年間、自分や配偶者の持ち家に住んでいないなどが該当条件です。

■ 特例を使うには準備が大切!

この特例を受けるには、遺産分割協議を期限内に終わらせて、相続税申告をきちんと行うことが必要です。

もし協議がもめて間に合わない場合でも、「3年以内の分割見込書」を提出していれば、あとで特例を適用できる場合があります。税務署からの還付も可能です。

■ まとめ:相続は「知らないと損する」時代です

土地を相続する予定がある人にとって、「路線価」や「特例制度」はとても大切な知識です。

制度を知らずに相続税が多くかかってしまったり、申告を間違えたりする人も少なくありません。ぜひ早めに専門家に相談して、準備を進めておきましょう。

弊社では、不動産の相続や売却に関するご相談を随時受け付けております。相続した土地やマンションの評価や、特例の活用方法など、初めての方でもわかりやすく丁寧にご説明いたします。

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