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【制度】空き家の譲渡所得特別控除の適用

住宅比較の細野です。今回は平成28年に創設された相続した空き家に係る譲渡取得の3000万円特別控除制度についてお話しします。この空家の制度の適用期限が令和5年12月31日とされています。空き家が社会問題化する中、少しでも解消をするべく創設されましたが、残念ながら想定されていたほど活用できていない現状があります。

改正案

買主が譲渡の翌年2月15日までに耐震改修するか建物を取り壊すかすれば、譲渡者について空き家の3000万円特別控除を認めることとするなどしたうえで、適用期限が4年延長されます。

現行制度の概要

1、一人暮らしでなければならない

この特例は空き家を無くすことを目的。原則として、被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしの場合に限る。

2、老人ホーム入居者も適用

(1)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと
(2)被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

3、昭和56年5月31日以前に建築された建物に限る

区分所有建築物は除かれ、建物を壊して敷地のみを譲渡するか、建物について耐震基準を満たすように耐震リフォームをしてから譲渡しなければなりません。もっとも、耐震基準を満たしている建物の場合にはそのまま譲渡しても特例が適用されます。

4、相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならない。

相続した後、その家や、家を取り壊した後の土地を事業の用、貸付の用又は居住の用に供した場合には適用できません。あくまでも相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならない。しかも「相続開始から譲渡まで空き家であったこと等」について地方公共団体の長などから証明する書類その他の書類の交付を受けて確定申告書に添付しなけらばならない。

5、譲渡対価が1億円を超えるものは適用されない

2回以上分けて売却した場合には通算して判定されます。売却する期間が数年以上空いていても通算して判定されることになります。

6、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例と選択適用

相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続税額の一部を取得費に加算して譲渡所得を計算する特例がありますが、「空き家に係る譲渡取得の3000万円特別控除制度」はこの特例との選択適用です。

このように制度の変化や改正を知り、今まで空き家が社会問題となり、活用されていない現状がありました。この改正案をまた知ることで、今までよりは空き家の問題を解決しやすくなり、より良い制度になりました。これをきっかけに解消出来ると良いと思います。

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