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【制度】小規模宅地等の特例と家なき子特例

こんにちは。住宅比較の森田です。土地を相続したときに大幅な節税を期待できるのが「小規模宅地等の特例」です。被相続人が住んでいた土地について、一定の条件や規模で相続税を軽減しようという趣旨で設けられました。相続によって取得した宅地が特定居住用宅地等に該当すれば、

330㎡までの部分について80%減額

できるようになっています。

基本的に

相続人の配偶者もしくは同居していた親族

が引き続き住み続ける場合はこの特例を受けられます。

故人と同居していなかった親族が土地を相続した場合、この特例は受けられないのか?

実は、同居していなかった親族でも小規模宅地などの特例が適用される場合があります。それが

家なき子特例

条件は厳しくなりますが、以下の要件をすべて満たせば小規模宅地等の特例が受けられます。

①個人に配偶者も同居の親族もいない

②相続開始前3年以内に自己所有の家に住んだことがない

例えば実家を出て賃貸に住んでいた子どもなど、持ち家に住んでいないことが条件です。

③相続開始前3年以内に3親等以内の親族の家に住んでいない

④相続開始前3年以内に特別な関係の法人が持つ家に住んでいない

「特別な関係の法人」とは、親族が経営する法人のことです。賃貸暮らしでも、「おじさんが経営するアパートに住んでいた人」などは除外されてしまうということですね。

⑤相続開始時に住んでいる家を過去所有したことがない

⑥10か月以内に相続した土地を売却しない

法改正前は相続開始3年以内に自己所有の家に住んでいない別居の親族であれば家なき子特例を受けることができましたが、今回の改正で、孫に相続させるという手が打てなくなりました。

今後手法としては、家を持っていない孫を養子にして、遺言で養子にした孫に自宅を遺贈するというものがあります。孫が大学を卒業し、実家を離れて3年以上賃貸暮らしをしていた場合はこの手が使えます。この方法は法定相続人が増えるため

相続税の基礎控除額や生命保険の非課税枠増加

につながり、その点でも節税効果を得ることができます。ただし孫が養子になった場合は相続税額2割増の対象者になりますので注意が必要です。

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