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どうなる??生産緑地の2022年問題!!

こんにちは!河原です。

弊社はハウスメーカーさんで注文住宅を建設するお客様に土地の紹介も行っている会社ですが、

最近立て続けに「生産緑地」についてのお問い合わせをいただいております。

生産緑地の2022年問題で、土地の価格はどうなるのか?

もう少し待てばもっとたくさん良い土地が出るのではないか?

など、マイホームを検討されているお客様はこのニュースを聞いてまず初めにこんな感想を持ったのではないでしょうか?

これまでに政府は時代背景にあわせ「農地」に関して様々な政策を行っており、その中の一つが生産緑地法の制定でありました。

市街化区域内の農地の非農地化を推奨することで農地に対して宅地並みの固定資産税と都市計画税を課税する方針を取った為、固定資産税は従来の100倍以上も増額となり、その結果、農地を宅地にして売る農家が増えました。

1992年になると生産緑地法の改正が行われ、市街化区域内の農地は農地として保全する「生産緑地」と宅地などに転用される「宅地化農地」に分けられる事となりました。

この改正により、大都市圏の農地も特定の条件を満たし、自治体による「生産緑地の指定」を受けた場合は、固定資産税が一般の農地並みの課税になったり、終身営農することを条件に相続税の納税猶予が受けられたりする税制優遇措置が取られ、農地・緑地が守られてきた背景があります。

つまり「生産緑地の指定を受けて今後30年間営農を続けるなら、引き続き農地課税で良い」という仕組みが生産緑地制度です。

その1992年の生産緑地指定から「30年」が経過し、その優遇と制約の期限が切れるのが来年の2022年ということになります。生産緑地の指定が解除され固定資産税が従来の100倍以上になると、その税負担に耐え切れず土地所有者は土地を売却することを検討せざる負えなくなり、マンションデベロッパーやハウスメーカーが土地の購入に動くことは容易に想像できます。

三大都市圏特定市の市街化区域には、「生産緑地」に指定されている農地が1万ヘクタール以上もあり、このうちの約8割が2022年が期限になるとみられていますので、注目が集まるのも当然のことといえましょう。

そこで、土地の購入を検討されているお客様が前述の疑問を抱く訳ですが、政府はこの「生産緑地の2022年問題」に対して「特定生産緑地指定制度」を創設し、従来の税制優遇措置を10年間延長しています。つまり、生産緑地に指定されている農地が新たに「特定生産緑地」に指定されると、固定資産税は引き続き農地としての評価が継続され、また相続税納税猶予制度の適用も継続されます。また、10年経過後に再度指定を受ければ、さらに10年間優遇措置が延長されます。

このことから「生産緑地の2022年問題」にいきなり大きな影響が出ることは現実的に少ないとみられています。

土地の購入を検討されているお客様は、国の金利政策(住宅ローン金利や税制優遇、住宅支援)なども踏まえ購入時期を決断されることが望ましいのではないでしょうか?

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