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【制度】相続できる?できない?デジタル資産と不動産の生前整理で注意すべきポイント

こんにちは。住宅比較の森田です。

家や土地といった不動産の生前贈与や相続を検討している方にとって、今や見過ごせないのが「デジタル資産」の存在です。2025年6月27日付の日本経済新聞では、電子マネーやポイント、仮想通貨など、いわゆる“見えない財産”の相続に関する特集が組まれました。今回は、相続の現場で今後ますます重要になるデジタル資産について、要点をまとめてご紹介します。

電子マネーは相続できる?サービスによって対応が異なる

前払式の電子マネー(例:Suicaや楽天Edyなど)は「金銭債権」として扱われ、基本的には相続可能です。ただし、すべてが対象となるわけではありません。たとえばファミリーマートの「ファミペイ」では、利用者が死亡すると残高にかかわらず一切の払い戻しが行われず、相続もできないと利用規約に明記されています。

このように、サービスによって取り扱いが大きく異なるため、事前に利用規約を確認し、残高があるサービスについては家族にも共有しておくことが大切です。

ポイント・マイルは基本的に相続不可。ただし例外も

家電量販店やスーパーなどで貯まるポイントサービスは「一身専属的な権利」とされ、原則として相続できません。つまり、貯まったポイントがいくらあっても、家族が引き継ぐことはできないのが通例です。

ただし例外もあります。ANAのマイレージは、所定の手続きを行えば家族への相続が可能です。死亡日から180日以内という期限があるため、早めの対応が必要です。

仮想通貨は相続できるが、管理が要注意

暗号資産(仮想通貨)は、現金と同様に「財産」として相続の対象になります。ただし、注意すべきは「どうやって引き継ぐか」です。仮想通貨の保有には、取引所の口座やウォレット、秘密鍵などが必要であり、それらの情報が家族に伝わっていなければ、相続どころか存在に気づかれない可能性すらあります。

相場の変動が激しい仮想通貨は、相続税評価額が大きくなりやすく、思わぬ税負担につながる可能性もあります。資産の内容だけでなく、その価値の変動リスクも視野に入れて管理しておく必要があります。

不動産の名義変更だけでなく「スマホの中身」も整理を

不動産の名義変更や遺言書の作成を考えるとき、ぜひ一緒に整理しておきたいのが「スマホの中にある資産」です。電子マネー、ポイント、仮想通貨だけでなく、ネット銀行の口座やサブスクリプション契約、オンライン証券のアカウントなども、現代の相続では見落とせない対象となっています。

エンディングノートや遺言書の中に、どのサービスを利用していて、どこにログイン情報が保管されているかを記録しておくことで、家族がスムーズに手続きを進められます。

見えない財産こそ「見える化」を

家や土地などの不動産は、登記簿を見ることで所在や名義がすぐに確認できます。しかし、スマホの中の資産は、本人が残していなければ誰にも気づかれません。相続で困らないためには、デジタル資産こそ「見える化」しておくことが、家族への最大の思いやりとなります。

もしご自身やご両親が複数のサービスを利用している場合は、一度棚卸しをしておくのがおすすめです。将来のトラブルを防ぐためにも、今できる対策を始めてみませんか?

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