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【制度】消費税インボイス制度

住宅比較の細野です。今回は令和5年10月から消費税にインボイス制度が導入され、消費税の納税義務者は支払った際に受け取る領収書や請求書などがインボイスでないと、仕入税額控除ができなくなり納税額が増えます。そんな消費税インボイス制度についてご紹介します。

消費税の納税の仕組み

令和3年4月から、消費者に対して価格を表示する際には内税で表示しなけばなりません。原則として受け取った消費税から仕入れや経費として支払う際に係る消費税を差し引いた金額を納税しなければなりません。売り上げや仕入れなどについて記帳する際に消費税についても記帳し、請求書や領収書などを保存しなければなりません。

令和5年10月からインボイス方式に

令和5年10月以降、売り上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除する際には、仕入先から受領する請求書や領収書などに、その事業者だけの13桁の数字が記載されている必要があります。この登録番号等が記載された請求書や領収書のことをインボイスといいます。インボイスを発行するためには事業者が税務署に適格請求書発行事業者の登録を受けるための申請をしなければなりません。

駐車場の貸付けが課税売上げか非課税売上げかの分岐点

駐車場または駐輪場として土地を貸した場合

  • 地面の整備(砂利敷きを含む)またはフェンス、区画、建物の設置などをしていないときは非課税となる。
  • 何の整備もせずに駐車場用地として貸し、アスファルト、車止め、区画などを借りた事業者が行っている場合でも賃貸者は土地の賃貸として非課税。

駐車場を借りている事業者

令和5年10月以降に支払う駐車場料金のうち免税事業者から借りている分については、経過措置はありますが、原則として仕入税額控除ができなくなります。その分の消費税については結果として2重払いになるので、賃貸事業者に課税事業者になってもらうよう要望するか、課税事業者が運営している他の駐車場に移動するか、消費税額控除できなくなる分の値下げをお願いするかなどが考えられます。

主な改正案

小規模事業者に対する負担軽減措置免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合に、売上税額の2割を納税額とすることができます。
対象者 免税事業者から適格請求書発行事業者になった者(基準期間の課税売上高が1000万円以下など一定の要件を満たすもの)
対象期間 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
      ※個人事業者は、令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

例 不動産業を営む者の売上が700万円(税額70万円)、経費が150万円(税額15万円)の場合
  実額計算での納税額 70万円-15万円⁼55万円
  簡易課税での納税額 70万円-28万円⁼42万円
    70万円×40%(不動産業のみなし仕入れ率)
  軽減措置での納税額 70万円×2割⁼14万円
中小事業者等に対する事務負担の軽減措置1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができることとされます。
対象者 基準期間の課税売上高が1億円以下または1年前の上半期(個人は1月~6月)の課税売上高が5000万円以下の者
対象期間 令和5年10月1日~令和11年9月30日
少額な返還インボイスの交付義務の見直し1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスの交付が不要とされます。(振込手数料分を値引処理する場合も対象)。
対象者 すべての者
対象期間 適用期限なし

このような制度を理解することで、お金の損得について知らないで済ましてしまうと、気づかないうちに損をします。そのためにも今回のようなインボイス制度について理解を深める必要があると思います。

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