不動産コンサルティングの住宅比較株式会社

いろんな比較

【制度】マイホーム購入を考える共働き夫婦に朗報!育児休業の「手取り10割」給付制度が本格始動

こんにちは。住宅比較の森田です。

「子どもが生まれたら育休を取りたい。でも、収入が減るのは正直不安」──そんな思いを抱える共働き夫婦にとって、大きな支えとなる制度が2025年4月からスタートしています。

6月15日付の日本経済新聞では、この新たな育児支援制度について詳しく紹介されました。今回は、これから出産・マイホーム購入を検討している家庭に向けて、その制度のポイントを分かりやすくご紹介します。

育休中も「手取り10割相当」の安心感

これまで育児休業を取得すると、原則として手取りが減ることが一般的でした。育児休業給付金は賃金の67%相当(手取り換算で約8割)で支給されるため、収入減がネックとなって育休をためらう家庭も少なくありませんでした。

しかし、2025年4月から新設された「出生後休業支援給付金」は、共働き夫婦がともに一定条件を満たせば、最大28日間、手取り10割相当の給付が受けられるという画期的な仕組みです。

対象となるのは、子の出生後8週間(母親は16週間)以内に、夫婦それぞれが14日以上の育休を取得した場合。これにより、既存の育児給付金(67%)に13%が上乗せされ、実質的に休業前の手取りと同等の金額が支給されます。

経済的不安を取り除き、男性の育休取得を後押し

厚生労働省によると、2023年度の男性の育休取得率は約30%。これは女性の8割以上と比べて大きな差があります。その背景にあるのが「収入が減ることへの不安」。実際に、育休を取得しなかった理由の最多回答が「収入を減らしたくなかったから」でした。

その点、今回の支援給付金は、経済的な不安を大きく緩和することで、男性の育休取得を促すことが目的とされています。

また、育休期間中は健康保険料や厚生年金などの社会保険料が免除され、給付金は非課税であることもポイント。手取り10割相当とは、単なる「名目賃金」ではなく、「実際の生活費に直結する収入」が確保されるという意味です。

夫婦で戦略的に育休をとる時代へ

この支援給付金の対象となるには、いくつかの要件があります。雇用保険の加入期間が1年以上であること、そして夫婦それぞれが14日以上の育休を取得すること。対象期間内に分割取得も可能で、たとえば夫が6月と7月に14日ずつ取得すれば、2カ月分の社会保険料免除も受けられます。

こうした制度を上手に活用するためには、夫婦で事前にしっかりと話し合い、取得時期や育児の分担を「戦略的に」設計することが求められます。

キャリアと育児を両立する家庭を支える制度へ

マイホームの購入を検討する際、将来の家計やライフプランを見通すことが大切です。特に出産・育児期には、収入の変動が不安材料になりがちですが、この「手取り10割相当」の育休支援制度があれば、安心して出産・育児に臨むことができ、住宅ローン計画も立てやすくなるでしょう。

「子育ては女性の役割」とされがちな風潮の中で、夫婦で対等に育児を担い、キャリアと生活の両立を目指す家庭が増えています。新しい育児休業制度は、そんな家族のライフデザインを強力に支援してくれる心強い味方です。


子どもが生まれるタイミングで家を買うことを検討しているご夫婦にとって、この新制度は将来設計において大きな安心材料となるでしょう。制度を上手に使いこなし、育児も住まいも、納得のいく選択をしていきたいですね。

カテゴリ

年別アーカイブ

土地探し・家づくりのご相談を
お待ちしております。